1977-04-12 第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
そこで、資金配分を適正化するためには、どうしても、地方債の許可配分について一定の配慮をせざるを得ない。これが第一でございます。 それから第二は、地方団体の財政運営のあり方等につきましてもやはり留意をしなければならぬ事態がしばしば生ずるわけでございまして、そういう理由で許可制度が続いております。
そこで、資金配分を適正化するためには、どうしても、地方債の許可配分について一定の配慮をせざるを得ない。これが第一でございます。 それから第二は、地方団体の財政運営のあり方等につきましてもやはり留意をしなければならぬ事態がしばしば生ずるわけでございまして、そういう理由で許可制度が続いております。
そこで、五十年度の補正予算で特例地方債が認められ、先日許可、配分されたばかりでありますが、補正後の五十年度下半期国税、地方税の見込み違いがあったのかなかったのか。もし下半期の税収が補正後の見込みよりも落ち込んでいる場合には、新たな財源不足が生ずることになると思いますが、これは一体どうなるか。この辺の、際どい、いまの数字でございますがね、日程から言っても。いかがでございますか。
(三) 市町村分の起債、特別交付税の許可配分について、罹災地町村に対する特別措置。 二、土木、耕地、林野、水産等公共事業関係緊急復旧措置事項。 (一) 直轄公共施設の復旧工事の緊急施行。 (二) 道路、橋梁、林道等の公共施設の国庫補助事業の対象となるものにつき、緊急査定による早期着工。なお、輪中地区排水機の応急復旧についての特別措置。