2000-04-14 第147回国会 衆議院 法務委員会 第12号
申請の日についてお尋ねでございますが、これは一般的には高度なプライバシーに係る帰化許可申請事件の性質上、具体的な日を申し上げるのは適当でないと思いますが、申請から許可の間に一年を優に超える期間があったというふうに申し上げたいと思います。
申請の日についてお尋ねでございますが、これは一般的には高度なプライバシーに係る帰化許可申請事件の性質上、具体的な日を申し上げるのは適当でないと思いますが、申請から許可の間に一年を優に超える期間があったというふうに申し上げたいと思います。
○政府委員(森脇勝君) 帰化許可申請事件が参りますと、それぞれの事案に応じまして、日本に住所を有している期間はどうか、あるいは申請人の本国法上行為能力に欠けるところはないか、あるいは素行善良と認められるか、自己あるいは配偶者、親族の資産、技能で生計を維持できる見込みがあるかどうか、あるいはその方が外国人である場合には帰化によって外国国籍を失うことになるかどうか、あるいは政府を暴力で破壊することを企てたり
○政府委員(森脇勝君) ただいま帰化許可申請事件についての扱いを一般論として申し上げましたが、個別の事案に対する調査の程度、内容等につきましては、これは個人情報に属することでございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○裾分最高裁判所長官代理者 ただいまの稲葉委員の御質問でございますが、私ども調べたところでは、子の氏の変更の許可申請事件は昭和四十九年に六万六千件ほどございました。五十年は若干ふえまして六万九千件余りということになっておるようでございます。
○佐々木静子君 そういう観点からお調べになって、申請のあった養子縁組み許可申請事件のうち何%が認容され、何%が却下され、それから何%が取り下げるか、その三つをパーセンテージに分けてちょっとお述べいただきたいわけです。
われわれ裁判例から見た例で申し上げますと、たとえば皇居外苑の使用許可申請事件または旅券の発給請求事件というような事件があるわけでありますが、との事件に現われましたところでは、一定の時期にそこを使いたい、あるいは一定の時期に外国へ行きたいというような場合におきましても、行政庁がその申請に対して何らの処分をしない。