2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
鉄道事業の許可申請があった場合には、申請内容が鉄道事業法第五条に基づく基準に適合するかどうかについて審査の上で許可を行うことになります。 鉄道事業法第五条に基づく許可基準といたしましては、事業の計画が経営上適切なものであること、事業の計画が輸送の安全上適切なものであることなど四つの基準がございますが、委員御指摘の費用対効果につきましてはこの許可基準には含まれておりません。
鉄道事業の許可申請があった場合には、申請内容が鉄道事業法第五条に基づく基準に適合するかどうかについて審査の上で許可を行うことになります。 鉄道事業法第五条に基づく許可基準といたしましては、事業の計画が経営上適切なものであること、事業の計画が輸送の安全上適切なものであることなど四つの基準がございますが、委員御指摘の費用対効果につきましてはこの許可基準には含まれておりません。
一方、本法案では許可申請や許可の手続について具体的に定めています。極端なことを言えば、施行後は、申請があれば直ちに審査し、許可の是非を判断することにもなります。そうすると、政府には宇宙条約と適合した許可基準の策定というものが求められると思うんですけれども、これどういうふうに対応するんでしょうか。
宮城県から許可申請がなされた際でありますけれども、これは事業が確実かつ合理的に実施できるかということについて適切な審査、これをしてまいりたいと思います。
○山谷えり子君 本当に、中国はそもそも土地買えませんし、また韓国は許可申請制度を取っているということであります。 この法案、私権の制限は必要最小限にして個人情報保護に配慮する、また、これまでの法体系とのバランスを取って関係省庁の情報を集約しての調査を可能にしたということは非常に大きな前進だと思います。国と国民を守る大きな一歩と信じております。
海洋施設の廃棄に関しまして、海洋汚染等防止法において既に規制がございまして、そのスキームに従って許可申請等について運用しているところであります。
例えば、国境離島の低潮線保全区域において、低潮線保全法に基づく許可申請が却下される場合における海底の掘削行為が本法案に基づく勧告、命令の対象となるケースが想定されます。 次に、第二十一条の規定の意義について御質問をいただきました。
それでは、こういった事由も含めて、今回の法改正でどれくらいの人の許可申請が必要と見込んでおられるのか、お答えください。
この期間中に許可申請や譲渡し、廃棄手続が適正に行われるよう経過措置の周知徹底を行う必要があると思います。 この十分な周知、広報を行うためにどのような措置を講じられるのか、お伺いをいたします。
○小此木国務大臣 必ずしもそうでないということもございまして、猟銃用火薬類の譲受けについては、火薬類による災害を防止し公共の安全を確保する観点から原則として許可制とされており、その許可申請に際しては、各都道府県の条例で定める所定の手数料、東京、神奈川、共に二千四百円を徴収しているところでございます。
「常陽」は、東日本大震災後に見直された新たな規制基準への適合を図るべく、平成二十九年三月に原子炉施設の設置変更許可申請を行い、現在、原子力規制委員会による審査が行われているところです。
このため、事業主体であるJR東海は、今後、トンネル掘削を行うに際しましては静岡県に許可申請を行うことになるものと承知しております。 一方で、現在は、JR東海が行った環境影響評価を受けまして、トンネル掘削に伴う水資源や自然環境への影響の回避、軽減について、国土交通省が設けた有識者会議におきまして科学的、工学的な観点から議論が行われているところでございます。
隣の韓国においても、外国人の土地取得には許可申請制度がありますし、中国においては、外国人どころか自国民でさえ土地の取得ができないことになっています。私は、外交は相互主義であるべきだと考えており、日本においても必要な規制は行われるべきだと思っております。 また、中国では、昨年、国防法が改正されました。
現時点での調査で判明しているところといたしましては、一月四日にされました第一回目の仮放免許可申請に対しまして二月十六日に不許可処分の告知がされましたところ、その不許可処分に当たりましては、亡くなられた方が不法残留となった後に一時所在不明となっていた経緯や、亡くなった方には面会に訪れていた支援者を除いて本邦に身寄りがなく、所持金も僅かであったことなどが考慮されたものと認識しております。
そうした中で、委員御指摘の点でありますけれども、外国人船員が船舶等の乗換え、乗り込み等のために我が国への上陸を希望する場合には、船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者から乗員上陸許可申請がなされることとなっております。
具体的には、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの三品目につきましては、韓国の輸出管理の運用及び体制の脆弱性への懸念、これがあること、それから、製品や取引の特性から短納期で発注がなされる、輸出管理が不適切になる傾向がある、こうしたことから、韓国向けの輸出については、包括の輸出許可の対象から外しまして、個別の輸出許可申請を求めることとしたものでございます。
この許可申請につきましては、申請経路に直轄国道が含まれる場合は国にまとめて申請することが可能でありまして、都道府県が管理する道路が含まれる場合には都道府県にまとめて申請することが可能でございますけれども、農耕トラクターの場合は、農地周辺を利用することが多いということもございまして、地方公共団体が管理する道路のみを利用するケースがほとんどでございまして、特に市町村への申請が多いというふうに推察されているというところでございます
今、経路図という話があったんですけれども、この農耕トラクターなんですけれども、特殊車両通行許可申請を取るわけで公道走行ということなんですけれども、これ、一台ごとに、まず、単純に言うと一筆書きで一台ごとに申請をしていかなければならないのが基本となっております。 実際、この生産現場では走行経路を記載する実態が大変多い。
ほかにも、例えば三ページの下のところには、立証資料等の提出が不十分なまま許可申請等があったときはその旨を付記した上で本省に請訓する、これもあります。つまり、DVというのは加害者が協力しないとなかなか明らかにならないケースもあるわけですね、ほとんどと言ってもいい。だから、そういう立証資料の提出が不十分な場合であっても本省と連携しろということが書かれているわけですよ。
その後、御本人から一月四日に仮放免許可申請がなされまして、その中に御指摘の、スリランカ人の彼氏から暴力を受けた旨の内容が記載されておりましたが、その頃以降に入国警備官から御本人と面接するなどした際には、通訳という意味におきましては、通訳人をつけて話を聞くということはなかった状況でございます。
その中で、次に、在留特別許可の申請について、これは次長に端的に確認ができればと思っているんですけれども、この在留特別許可申請は、日本語のみではなくて、申請者それぞれの国の言葉で申請を行えるようにする予定ですか。確認をさせてください。
また、届出に記載された目的どおりに利用されたかどうかについては、基本的に森林法に基づく伐採の届出や林地開発許可申請により把握できるものと認識しております。
これは、「仮放免許可申請に係る経緯」。最初に申し上げたとおり、一回目は不許可となりました。そして、二回目、許可申請をしたのが、二月の二十二日ですね。先ほど来出ておりますとおり、二月の二十二日から、精神科の外部の医師の診療を受けた三月四日まで、診療は一切なかったわけです。
亡くなられた方は、二度、仮放免の許可申請を出されております。まず最初は一月四日に出されておりますが、この点につきましては、二月二十五日に不許可処分と決定されまして……(発言する者あり)二月十五日。翌二月十六日に、亡くなられた方にその旨が告知されました。
まず、大臣に率直な印象をお聞きしたいんですが、結局、このスリランカ女性は仮放免の許可申請を二回したんだけれども、一回目は不許可で、二回目は判断が保留中に亡くなられた。 この仮放免の許可申請に対する当局の対応について、落ち度はあったと思われますか。それともなかったと思われますか。お答えください。
そして、本法律案では、委員御指摘のとおり、在留特別許可申請という手続を新たに創設することといたしました。これによりまして、在留特別許可を目的とした難民認定申請は減少するものと考えております。
その上で、在留特別許可申請は、手続上、申請者本人から在留特別許可を求める理由等を直接確認をすることによってその内容の信憑性等々を確認をするということが大前提となっておりまして、そういう意味合いにおきまして、原則として代理になじまないというふうに考えておるところでございます。
さはさりながら、難民認定の申請につきましては、適切かつ早急に判断することが申請者のために、その利益にかなうものだと思いますので、今回の法案では難民認定と在留特別許可申請を分離するということになっています。 令和二年の難民認定申請者のうち、人道配慮による在留特別許可が出た割合は僅か一%にすぎない。庇護数も二・三%でしかないということです。
○政府参考人(松本裕君) 先ほど違反調査の関係で申し上げましたように、恋人に家を追い出されたという点、あるいは仮放免の申請、御本人は本年一月四日、仮放免の許可申請を行っておるんですけれども、その際、収容前に同居していたスリランカ人の彼氏から暴力を受けた旨等々、そういう理由が記載されていたものと承知しております。
さらには、御本人、本年一月四日に仮放免許可申請をされておりまして、その申請理由書の中に、直筆で、収容前に同居していたスリランカ人の彼氏から暴力を受けた旨、あるいは、彼氏から収容中の御本人宛てに、スリランカに帰ったらあなたに罰を与えるなどと書かれた手紙が届いたためスリランカに帰国しない旨等が記載された申請書が出されたという経緯がございます。