2014-04-15 第186回国会 衆議院 環境委員会 第7号
○佐々木参考人 ただいまの御質問でありますけれども、今、特措法では、御案内のとおり、許可狩猟ということで、狩猟期以外でも捕獲をやっているということで、先ほど申し上げましたとおり、この五、六年で当時の三倍近い捕獲をしているということでございます。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、大変な暑さの中で、あるいはまた、どうしても木の葉があって獲物が見えにくいという部分があります。
○佐々木参考人 ただいまの御質問でありますけれども、今、特措法では、御案内のとおり、許可狩猟ということで、狩猟期以外でも捕獲をやっているということで、先ほど申し上げましたとおり、この五、六年で当時の三倍近い捕獲をしているということでございます。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、大変な暑さの中で、あるいはまた、どうしても木の葉があって獲物が見えにくいという部分があります。
それと、ちょっと私の手元にこの図式があるんですが、狩猟鳥獣というのは従来の狩猟の、いわゆる登録されている狩猟と、それと許可狩猟と、こう大きく拡大されているわけですが、それを今の御説明では、狩猟期間の外あるいは捕獲禁止の場所ということで、その部分をこの他の条文でそれをきちっと規定しているから従来どおりだと、こういう説明だと思いますが、これらについては、私は本来、この第二条のこの中に本来は明記すべきものではないかなというふうに
なお、先ほど先生御指摘のように、今回の改正法におきましても、この法施行までの間に、鳥獣行政担当者会議などの場を通じまして地方自治体の行政担当者に法の周知徹底を図っていくことが必要だと考えてございまして、この場合、従来の狩猟を例えば登録狩猟と、それからそれ以外の有害鳥獣駆除とか学術研究用の捕獲を許可狩猟と呼ぶような、そんなようなことにいたしまして周知徹底を図り、関係者の間で誤解や混乱が生じないようにしてまいりたいと