2009-06-19 第171回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○加藤(公)委員 同条の八号、九号について今度伺いますが、八号では、上陸許可日から九十日以内に住居地の届け出をしない場合、それから九号では、住居地移転の日から九十日以内に新しい住居地の届け出をしない場合、それぞれが在留資格の取り消し事由となっているところであります。七十一条の三では、これに対して二十万円以下の罰金という刑事罰を規定しております。
○加藤(公)委員 同条の八号、九号について今度伺いますが、八号では、上陸許可日から九十日以内に住居地の届け出をしない場合、それから九号では、住居地移転の日から九十日以内に新しい住居地の届け出をしない場合、それぞれが在留資格の取り消し事由となっているところであります。七十一条の三では、これに対して二十万円以下の罰金という刑事罰を規定しております。
○政府参考人(日比徹君) 設立許可申請日から設立の許可日までは、今、委員御指摘のような期間でございます。 それで、公益法人の許可についての一般的な事務の取り扱いを申し上げますと、申請がありますればこれは速やかに許可をするというのが行政手続の一般的なやり方だと思います。それで、通常どうしているかといいますと、公益法人の場合、ところが寄附行為等がきちんと必ずしも整っていないことが多うございます。
だが、次にそれにも増して驚くべきことは、その実態において全く受給資格のない者へ林雑補償金の支払いが行われていること、しかも、かかる林雑補償金の支払いに当たって防衛施設庁は、いわゆる林雑補償実損主義の原則をあえてみずから破って、現在すでに草刈り、そだ取りのための演習場への立ち入り許可日の立ち入りの事実のないことを百も承知の上で、詐欺共犯的行為をやっている厳然たる事実が現にあることを指摘し、そして結局のところ
また、施設庁が立ち入り許可日なるものを設けていることも、北富士農民の同国有地への立ち入り、使用、収益が適法行為であることをみずから承認していることにほかならない。この事実は見逃すことのできない重大な点であります。 すでに実例を挙げて、先日の予算委員会において建設省及び大蔵省の法的見解は示されているのであるから、ひとり施設庁だけが別異の解釈をとることは、もはや許されないと思います。
昭和四十八年以来、防衛施設庁は林雑補償実損主義の原則をあえてみずから破って、現在すでに草刈り、そだ取りのための演習場内への立ち入り許可日の立ち入り事実のないことを百も承知の上で、林雑補償の支払いをしてきた疑いがきわめて濃厚であります。
わたしたちは、実のところ誰一人立入許可日に草刈りにも粗菜切りにも入っておりません。これは三つ子にもかくせない事実です。また、昔のように牛馬はもちろん堆肥場も囲炉裏もありません。聞くところによると組合長等幹部が、国や県となれ合うて調査の時だけ何人かを動員し、写真をとって、その証拠にしているということです。
それで、タンクにつきましては、七号、八号、九号、十号とありまして、みな五万キロリットルの容量のもので、工事着工許可日は、四十八年三月二十三日、四月六日、九月三日、九月三日というようなことで、その前のこととして、これは備蓄用のものとして容量の拡大が行なわれているわけでございます。
といいますのは、四月十二日は立ち入り許可日だったわけでしょう。立ち入り許可日に事件が起きて、一人の人間が、御婦人が生命を失ったということ、その関係においては因果関係というのは全然ないのかどうかというのがやはり素朴な疑問としてわくのですよ、これは法律論というより。
○高松政府委員 この事件についての問題点の一つは、立ち入り許可日に演習が行なわれたという点にあります。そこで、現地といたしましては、今後、事故防止のためにはそういうことはおかしい、こういうことで米軍と協議をいたしまして、立ち入り許可日には米軍は演習は行なわない、こういうことを確約しております。
それからまたそういう刑事責任の問題と離れましても、たとえば本件の一番特徴は私は立ち入り許可日に演習をしたということであると思います。立ち入り許可日というのは通常どこでもその日は演習しないというのがたてまえですけれども、沖繩ではそういう立ち入り許可日にも演習するという一つの慣習的なものがあったようでございます。
○政府委員(高松敬治君) まあほかはまだ一、二の点をあわせて演習場の安全管理という問題でございますが、これについていろいろやっておりますが、その一つとしてやはりこれを明確にすると、立ち入り許可日には演習はやらないと、演習をやる日は立ち入り許可日にはしないと、そういうことが事故防止上しも非常に必要であると、従来のいろんな慣習みたいなものとかいろんなものあるようでございますけれども、そういうものはこの際一切断
で、本土の場合におきましては、立ち入り許可日というものはそれぞれ設けられますけれども、その日については演習をやらないというのが普通でございます。この日に、立ち入り許可日に演習をやっている、そういうことがまあこのときだけではなしに従来もあったようでございます。
一人の日本人の婦人が戦車にひき殺された、当日は立ち入り許可日であったということ。あとは地位協定等に基づく日米の手続上の問題だけでしょう。われわれの理解はそう思うんですがね。真相の究明を慎重にいま続けておるので、その報告を受けて適正な対処のしかたをやっていかれるという大臣の御発言ですが、この事件の真相究明というのは、あとどのくらいかかるのですか。
○上原委員 ちょっと理解しにくいのですが、そういたしますと、当日の立ち入り許可日というのは、法的な根拠はないということですか。
○上原委員 あと一点議論を進めていく上で確かめておきたいのですが、施設局にちょっとその前にお尋ねしたいのですが、当日は立ち入り許可日になっておったということは、十二日の経過説明あるいは御答弁の中ではっきり答弁しておられます。立ち入り許可日になっておったということは、いわゆる米側のそういった指示なり指令というものが文書もしくは口頭で出ておったと解されるわけなんですね。
それから、演習内容は一般演習、演習部隊は海兵隊、その間の立ち入り許可日は四月十二日、そういう通報の内容でございます。採草採木のための立ち入り許可日が四月十二日でございます。
試みに、どうしてそういうふうに申請と補償が違ってくるかというようなことを簡単に申し上げますと、たとえば林雑補償につきましては、立ち入り許可日にはある程度その林野雑産物が採取できるわけでございますが、どうも申請の内容を見ますと、立ち入り許可日でも採取しないというような前提で計算をされておるというようなこと、それから進入表面下の農耕阻害の問題につきましては、私どものほうとしては、飛行機が非常に低く飛ぶところ
次に、算定基準第四条第一項第一号は、「減収額は平年の林野雑産物所得額から当該年度の林野雑産物所得額を差し引いた額とする」と定めていますから、当該年度の林野雑産物所得額を確定しなければなりませんが、これは立ち入り許可日の日数に一日当たりの当区のなま草採取量を乗ずれば、算出することができるわけであります。
たとえば草についての補償額は、農家の反当たりの堆肥使用量あるいは還元堆肥の量、あるいは農家が立ち入り許可日にとり得る草の量、草の代替物のわらの量というようなことが要素となって決定されるのでございます。でございますので、これらの要素について、目下調査を進めておるのでございます。
もう一つは、立ち入り禁止になりましても、米軍の演習の都合で、立ち入り許可日というものがございまして、その日には、現実には立ち入って刈らないかもしれませんが、立ち入り許可日には、働いてその演習場の草をとってもらう。ですから、その要素も加味しておりますので、そういうふうな場外採草地と、立ち入り日の状況が、まず第一に差が起きる原因ではないかと思います。
○小宮山説明員 立ち入り日は、この立ち入り許可日ですから、原則として、富士演習場関係の入会地におきましては、同一でございます。ただ、私の方は、たとえば日曜日が立ち入り許可日であった、実際は刈りに行ける。
と申しますのは、昨年北洋漁業の許可、日米加の条約による許可の関連として、いわゆる独航船のみでの漁場、四十七度以南流し網の許可、これが極めて根拠が不明確であります。
○栗田委員 この許可日付に関しては、私は問題にはしません。そこで問題は建設大臣からは八月四日に許可された。それからあなたはもう一通は公益事業委員会に対して稟伺をしております。その稟伺の許可がいつ来たか。私はあなたに申し上げますが、おそらく通産大臣は、公文書を偽造しておるのですから、八月四日付にはなつております。しかしながらあなたのところに来たのはいつであるかということであります。