2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
また、無許可操業等の罪については罰金の金額の上限を二百万円から三百万円に、また漁業権侵害罪につきましては、今までは二十万円の罰金の上限でございましたが、これを百万円まで引き上げるということで、密漁の抑止に大きな効果が期待できるような措置を講じたというところでございます。
また、無許可操業等の罪については罰金の金額の上限を二百万円から三百万円に、また漁業権侵害罪につきましては、今までは二十万円の罰金の上限でございましたが、これを百万円まで引き上げるということで、密漁の抑止に大きな効果が期待できるような措置を講じたというところでございます。
まだ改正前の漁業法の規定に基づく事例でございますけれども、無許可操業に対しましては法律上は懲役三年、罰金二百万円という刑等が規定されているところでございますが、本年六月、山口県沖において無許可で潜水器を使ってナマコなどの密漁をした事例がございまして、これについて、本年十一月に船長に対しまして懲役十か月、執行猶予四年、罰金六十万円等といった判決が出ているところでございます。
密漁の罰則強化につきましては、今長官御指摘のとおり、平成十九年に漁業法及び水産資源保護法の一部改正が行われまして、平成二十年四月一日以降に、禁止漁業及び許可制に係る無許可操業に対する罰則ということで強化されたことは御案内のとおりでございます。 しかしながら、近年の悪質化、巧妙化に対応して、更なる罰則強化、これ必要になってきているんだという声が現場に本当に多い、声が多いわけであります。
議員御指摘の罰則強化につきましては、平成十九年の漁業法改正によりまして、無許可操業、いわゆる密漁に対する罰則の大幅な引上げを行ったところでございます。 具体的には、都道府県が定める漁業調整規則に係る無許可漁業、禁止漁業違反の罪につきましては、法定刑の上限六月以下の懲役又は十万円以下の罰金を三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金としたところでございます。
その内容がどうかということをやはり伺わなきゃいけないなと思っていますので伺いたいと思うんですが、その前に、我が国の、三百キロ、EEZですね、排他的水域の中で外国の船が例えば漁業をやっているというようなことがあったりしますけれども、無許可操業で、一般的な対応として、どういうふうな取り締まりを我が国としては実情で今やっているのかということをまず確認させてください。
国会においては、我々公明党も大分主導させていただいたんですが、漁業主権法等の改正を行いまして、無許可操業及び禁止海域内操業の罰金を、四百万とか一千万だったのを三千万に上げたんですね。それから、立入検査忌避の罰金は、改正前が三十万だったのを三百万に上げました。
翌二十五日早朝、現場に急行した当庁巡視船が、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律違反により、無許可操業でございます、同船の船長を逮捕いたしました。その後、四月二十六日に担保金が支払われたことから、同人を釈放しております。 その後でございますが、海上保安庁では、台湾当局の船舶が沖ノ鳥島周辺の我が国排他的経済水域付近を航行していることを確認しております。
平成二十五年の二月に、排他的水域で無許可操業を行っていた中国の船を拿捕しています。このときに、決死の思いで、停船命令に従わない被疑船に着船して、乗組員が移乗したそうです。乗り込んだ瞬間にまた逃げて、それを追いかけるということでありまして、大変悪質で危険な行為に及んだわけであります。 こういう状況の中で、ごく一部の方は警察権に近いものはあるでしょうけれども、基本的には警察権はないわけですね。
また、我が国の排他的経済水域、EEZ内で無許可操業した場合には一千万円以下の罰金と、これはちょっと長い法律名で、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律ということで、以下、主権法というふうに発言したいと思いますけれども。
ところが、協定発効のわずか四日後の五月十四日、この日、日台漁業協定で定めている合意水域から大きく外れた先島諸島の南側水域で、台湾はえ縄漁船正昌発二号約四十八トンが違法に操業したとして水産庁が拿捕して、孫居民容疑者五十一歳を、漁業主権法違反、無許可操業の疑いで逮捕したという報道が、五月十五日に沖縄県内の地元紙に掲載されました。
これを受けまして、第十管区海上保安本部は、巡視船及び航空機を発動させて当該中国漁船を追跡し、同日午後六時十分ごろ、鹿児島県の西方約三百八十七キロメートル付近海域におきまして、逃走する中国漁船に海上保安官を移乗させて停船させた上、同日午後七時三十分ごろ、船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律違反、無許可操業の容疑で現行犯逮捕いたしました。
我が国排他的経済水域において違法操業、例えば無許可操業を行った者は、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の罰則規定によりまして、一千万円以下の罰金に処することとされております。
我が国は、台湾漁船に対しまして我が国排他的経済水域において操業する許可を与えていないことから、我が国排他的経済水域で操業を行う台湾漁船はすべて無許可操業ということになります。特に沖縄周辺海域におきましては、五月から六月までのクロマグロ漁期を中心といたしまして台湾のマグロはえ縄漁船などの無許可操業が見られ、我が国漁業者との漁場競合が発生しておるわけでございます。
次に、無許可操業に対する罰則の強化、これ私は当然だと思うんですね。密漁が後を絶たないんですよ。そしてまた、非常に巧妙化しているんです。それから、船舶が非常にやっぱりスピードが出るようになってきていましてね、それをもう追っ掛けていったって追っ掛けられないような一つの形、イタチごっこで進められていることはもう言うまでもありません。
今回の法改正で、無許可操業等に対する罰則の強化ということを行われているようでございますけれど、と同時にこれ、密漁自体は悪質化、組織化、巧妙化しているようでございますが、同時に、法強化、罰則強化というだけじゃなくて、違法操業に対する取締り体制の現状ですね、こういう、関係機関がかなり多岐にわたるようでございますので、体制強化に向けた考え方の方をお伺いしておきたいと思います。
具体的に申し上げますと、現在の罰則は、いわゆる農林水産省令に違反をいたしました無許可操業につきましては、懲役二年、罰金が五十万円以下というふうになっておりますし、あるいはただいまのいそ根資源の密漁といった都道府県の漁業調整規則に違反をいたしました無許可操業につきましては、懲役六カ月、罰金が十万円以下というふうになっているわけでございます。
私の地元、宮城県でも違法操業、密漁の被害というのは非常に多発して、まじめな漁業者から、取り締まりの強化と無許可操業に対する罰則の引き上げがこれまでも強く求められてきました。今回の改正で違反者の罰則が大幅に引き上げられたわけですけれども、これについては私も大変評価しております。
沖縄周辺海域におきまして、台湾のマグロはえ縄漁船、刺し網漁船などの操業が見られるところでございますが、これらはすべて無許可操業でございます。これらに対して、我が国漁業者から、漁場競合や漁具の被害が発生しているとして取り締まりの要望があるところでございます。 水産庁といたしましては、沖縄周辺海域を重点取り締まり海域といたしまして、海上保安庁との連携のもとに取り締まりを行っております。
その中で、今御指摘のベニズワイガニの関係につきましては、ベニズワイガニの大臣許可操業船が十六隻ありますが、そのうち三分の一程度の六隻ほどがこの地域に入漁をいたしておりまして、二千二百トンの水揚げを上げているところでございます。
漁船法は、漁船の建造等の事前許可制度と漁業に従事している漁船の登録、検認の適切な実施を通じて、漁船の用途、性能について確認を行い、不適切な建造計画を排除するとともに、無許可操業漁船の出現を未然に防ぐことにより、漁業調整に貢献してまいりました。
漁船法は、漁船の建造等の事前許可制度と漁業に従事している漁船の登録、検認の適切な実施を通じて、漁船の用途、性能について確認を行い、不適切な建造計画を排除するとともに、無許可操業漁船の出現を未然に防ぐことにより、漁業調整に貢献してまいりました。
それとは別にこの橋本市が有名になったのは、まさに無許可操業のこの業者の黙認や許可の便宜を図ったとされる県職員が金の力で環境行政をゆがめた、これは和歌山地裁の判決でそう言われているわけですけれども、有罪判決を受けた産廃汚職事件でも有名なわけであります。
新協定発効後に、六隻の韓国漁船を排他的経済水域における無許可操業等の疑いで検挙をいたしております。 今御指摘のように、予算をことしは随分つけていただきました。そして、ヘリを乗せた巡視船等いろいろな装備の近代化を急いでいるところでございますけれども、御指摘のように三年ほどかかりますので、今持っておる現有勢力で努力を続けてまいりたいと思っております。どうぞ、今後とも御指導賜りたいと思います。
EEZの中での許可操業条件は何なのか、あるいは暫定区域の中で日本側が、我が方が最低これだけはルールとして確定したいという点は何なのか、交渉事ですからこれからの問題はあると思うけれども、臨むに当たってのその辺のところの態度といいましょうか、基本的な方針を聞かせていただければありがたい、こう思います。
先生おっしゃいますように、暫定水域とそれ以外の排他的経済水域におきましては我々の取り締まり方針はもちろん違うわけでございますが、排他的経済水域におきましては、無許可操業や許可条件に違反して操業する韓国漁船を発見した場合は検挙までいくということで、そういう検挙する等の取り締まりを行うということになるわけでございます。
この協定に基づく中国漁船の操業許可、操業条件の決定に向けて今後我が国はどのような作業を行っていくのか、その点を具体的にお伺いをいたしたいと思います。 また、ついでにもう一点つけ加えますが、我が国の周辺水域においては、中国、韓国漁船の進出が、資源の減少、我が国漁業者の漁具被害、操業妨害などをもたらしてきておることは事実でございます。
沿岸国による外国漁船の操業許可、操業条件の決定、取り締まり権の行使は国連海洋法条約の趣旨を踏まえた漁業秩序を基本とすべきという点であると考えますが、協定水域をこうした三つの異なる水域に区分した理由は一体何であるのか。
○政府委員(阿南惟茂君) 御質問の中国漁船への操業許可、操業条件の決定に関する部分についてお答えを申し上げます。 本協定は、先ほど条約局審議官から御説明申し上げましたように、日中両国の排他的経済水域全体を対象としておりまして、国連海洋法条約の趣旨を踏まえて原則として相互入会の措置をとることとしているわけでございます。