2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
資料の二枚目、クマ類の許可捕獲数の推移という資料を付けさせていただきましたけれども、令和元年、増えていますね。捕殺と非捕殺合わせて六千二百八十五件ということで、平成三十年は三千五百八十六件ということですから、倍近くになっているという状況であります。 私の地元北海道でも、総務省北海道管区行政評価局のヒグマの実態調査の結果が今年の三月に公表されております。
資料の二枚目、クマ類の許可捕獲数の推移という資料を付けさせていただきましたけれども、令和元年、増えていますね。捕殺と非捕殺合わせて六千二百八十五件ということで、平成三十年は三千五百八十六件ということですから、倍近くになっているという状況であります。 私の地元北海道でも、総務省北海道管区行政評価局のヒグマの実態調査の結果が今年の三月に公表されております。
ニホンジカ、イノシシの個体数半減目標の達成に向けては、従来から行われてきました狩猟に加えまして、農林水産業に係る被害防止及び数の調整を目的とした許可捕獲や、鳥獣保護管理法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業により捕獲を進めているところでございます。 このうち、狩猟につきましては、有害鳥獣捕獲に関わる狩猟者の経済的負担を軽減するため、二〇一五年四月から狩猟税の減免措置を講じています。
○室本政府参考人 陽性のイノシシが確認されている地域におきましては、現在、狩猟を規制しまして、また、許可捕獲で捕獲されたイノシシについても食用利用を自粛していただいているところでございます。
他方、許可捕獲者は、農家等が自衛で行うケースもあるなど活動の制約が少ないこと、また地方財政への影響、こういった点も踏まえて二分の一の減免としたところでございます。 この軽減措置が鳥獣捕獲従事者の確保に資するよう努めてまいりたい、そう思っております。
今回、非常に頑張ってくれて、対象鳥獣捕獲員と認定鳥獣捕獲等事業の従事者については非課税とするという判断をしていただきましたが、しかし、鳥獣保護法第九条に基づく許可捕獲の従事者については、やはり相変わらず二分の一課税をするということであります。 今、現在の農山村における鳥獣被害は、それこそ想像を絶するようなものがあります。
平成二十六年一月に中央環境審議会から出された答申においては、一般免許と許可捕獲のための免許区分、狩猟免許とは別の鳥獣保護管理を担う専門家を認定する仕組みなど、管理のための捕獲等の担い手として鳥獣保護管理に携わる者に対する免許や資格の在り方等についても引き続き検討が必要であると指摘をされています。
○政府参考人(星野一昭君) 狩猟と有害鳥獣捕獲等の許可捕獲による全国のイノシシの捕獲数は、一九九〇年度約七万二百頭、二〇〇〇年度約十四万八千三百頭、二〇一一年度約三十九万五百頭となっております。 また、ニホンジカにつきましては、九〇年度約四万二千頭、二〇〇〇年度約十三万七千四百頭、一一年度約四十一万五千五百頭となっております。
例えば、自然環境保全基礎調査の中で植生情報と鳥獣の分布情報があれば、それを重ね合わせて全国の生息の動向状況の把握に使っておりますし、また、その資料、あるいは許可捕獲による捕獲頭数についてもまとめております。
クマは地域個体群の絶滅が最も心配される鳥獣、これらについて狩猟鳥獣から外して保護管理計画はちゃんとやる、どうしても捕獲が必要な場合に限った許可捕獲に限定するなどの措置を取るというようなことが必要になってきているんではないかと思いますが、その点いかがですか。
それからもう一つ、これはやはり先ほど先生の御指摘がありました私どもの鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づくいわゆる許可捕獲でございますので、まず個体数調整を実施します市町村が県庁を経由して環境庁長官に捕獲許可を求めることが大前提になっております。