1996-06-17 第136回国会 参議院 法務委員会 第9号
その具体的な方策といたしましては、一方で上告受理制度を採用いたしまして、最高裁判所に対する無益な上告の流入を制限するとともに、他方、許可抗告制度を導入いたしまして、近年、国民の権利に重大な影響を及ぼすものが増加してまいっております決定や命令という形式の裁判についても、最高裁判所に対する不服申し立ての道を開こうとするものでございます。
その具体的な方策といたしましては、一方で上告受理制度を採用いたしまして、最高裁判所に対する無益な上告の流入を制限するとともに、他方、許可抗告制度を導入いたしまして、近年、国民の権利に重大な影響を及ぼすものが増加してまいっております決定や命令という形式の裁判についても、最高裁判所に対する不服申し立ての道を開こうとするものでございます。
○野村五男君 次に、許可抗告制度についてお伺いするわけでありますが、今回の改正では、上告制度の改正と決定手続における許可抗告制度の導入は一体のものであると聞いておりますが、今回新たに導入される許可抗告制度とはどのようなものなのか、お伺いいたします。
第四は、最高裁判所が憲法判断及び法令解釈の統一という重大な責務を十分に果たすことができるようにするために、上告について上告受理制度を導入するとともに、決定事件について許可抗告制度を導入するなど、最高裁判所に対する上訴制度を整備することであります。