1997-03-17 第140回国会 参議院 建設委員会 第4号
開発許可、建築確認を受ける前に契約締結が可能になりまして、計画段階から資金確保が可能となる。法制定はしたけれども、今の経済社会情勢のもとで土地の流動化はなかなか進まない、再開発を一社でやるのはなかなか大変だ、リスクを分散したい、長期にわたる回収を可能にしたい、そういう業界の願い、それがここに込められていると思うんですけれども、その点に最大のメリットがあるということですか。
開発許可、建築確認を受ける前に契約締結が可能になりまして、計画段階から資金確保が可能となる。法制定はしたけれども、今の経済社会情勢のもとで土地の流動化はなかなか進まない、再開発を一社でやるのはなかなか大変だ、リスクを分散したい、長期にわたる回収を可能にしたい、そういう業界の願い、それがここに込められていると思うんですけれども、その点に最大のメリットがあるということですか。
建設省は九百十件、建設業の許可、建築物に関する届け出及び検査等をやっておると思うのであります。 そこで、規制緩和をめぐる最近の状況をちょっと振り返ってみたいと思うんです。 これは平岩委員会の報告からでありますが、細川政権は、規制緩和の実現のために首相の私的諮問機関として経済改革研究会、通称平岩委員会を設置し、平成五年十一月八日にはその中間報告が発表されました。
つまり、無秩序な市街地を防止するために、市街化区域、そして市街化調整区域等に区分をいたしまして、整備、開発及び保全の方針を都市計画に定め、土地の利用、都市施設の整備、市街地開発事業の実施等につきまして、一体、総合的に定めまして、特に土地利用につきましては、ただいま先生お話ございましたとおり、用途地域等の土地利用に関する計画を定めまして、開発の許可、建築確認等によりまして、規制、誘導を行っているところでございます
現在でさえ、開発許可、建築確認などのその弱さが指摘され、建築物が道路や鉄道の混雑にどう影響し、また廃棄物などについてどの程度負担がふえるのかなと全く考慮されていないのに、この容積率の適正配分はそうした都市問題を一層ひどくさせる可能性も強く、地方独自の町づくりといった所期の目的達成は困難になると考えますが、建設省としてはこの問題を防ぐためにはどのような歯どめといったことをお考えになっておられますか。
この件につきましては、純粋に水道法上の問題でございますので、開発許可、建築確認とは直接は関係がないことだと考えております。
判決におきましては、町が通常の努力を怠らない限りマンションの給水が不可能とは言えないから、今回の拒否は正当な理由には該当しないとしてマンション業者が勝訴したという件でございまして、これは建築基準法等との関係におきましては、完全に開発許可、建築確認とは無関係でございまして、水道法上の問題であるということでございますので、私の方からはこの件については事実関係の御報告にとどめて、見解を述べることについては
それについて開発許可、建築許可等がなされるということになっているわけでございまして、それがむやみやたらに用途変更されてしまうということになりますと、都市計画で想定しております町づくりというものができるのかどうかという疑問もあるわけでございます。
これは作家の陳舜臣さんという人が会長になって、ある大手の不動産会社とやっているんですが、最近は神戸市がこの土地を買い取るというふうなことを議会で決めておきながら、開発許可、建築許可を認めて工事が始まっているんですが、住民はまだ徹底抗戦をするという。これは昭和の十年代の芦屋の、谷崎潤一郎の「細雪」に出てくるところの大水害に遭った地域ですけれども、そういうところに、斜面に巨大マンションを建てる。
○藤田(ス)委員 最後にもう一つ、東洋信販が行っていた行為からして、自然公園法をこういうふうに故意に無視して別荘地の造成を行って、そこの買い手にローンを不正取得させた、こういうふうなことで、さらにそこに建てていく別荘も無許可建築をやっていた。私は、この際、これは徹底的に最初からもう一度解明をして真相を明らかにする必要があると考えるわけです。
○升本政府委員 御指摘のように、諸般の規制を具体の運用に当たって十分に趣旨を徹底いたさなければならぬわけでございますので、まず制度の趣旨の徹底、それから具体の許可、建築確認行為に当たっての処理の円滑化という点につきましては御指摘のように十分配慮いたしまして、それぞれ県、村当局担当窓口等を通じて十分な徹底が図られるように、私どもとしても入念な指導をしていきたいというふうに考えております。
また、住宅の無許可建築につきましては、改築の時点で指導を行なうようにする、こういうことでございますけれども、根本的には、先ほど申し上げましたような管理計画の策定と、それに基づく適切な行政処理ということは、これは行管のほうの勧告でも強く言われておるところでございますので、その勧告の線にも沿いつつ、この管理計画を早急に定め、処理してまいりたい、かように考えておるところでございます。
この通知は、これほどきびしく制限を加えておるにかかわらず、広告のすみのほうに、これは開発許可、建築確認を受けておりませんよと書いておきさえすれば広告してよろしい。それから、販売予定である旨を明示した場合は三十三条違反になりませんよという、逆に公正競争規約を薄める通知を出しておるわけですね。
ただむやみにそういうことについてそれはいいということは、これは消費者保護の立場から困りますから、消費者保護の立場を考えて一定の要件を具備したもの、先ほど先生のおっしゃったような、開発許可、建築確認を受けていないということをはっきり明示する。
○春日正一君 現在でも宅地建物公正取引協議会に加盟しておる団体では、開発許可、建築確認後に広告販売あっせんをするようにということにしておると思いますけれども、そうすると、この改正では現状からあんまり大きく前進しないということになるような印象を受けるのですけれども、その点どうでしょう。どの程度期待できますか。
すなわち、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前にそれらの売買等を行なう、いわゆる青田売りについては、都市計画法第二十九条による開発許可、建築基準法第六条第一項による建築確認等の処分があった後でなければ広告をしてはならないこととしたものでございます。
第四に、宅地造成または建築に関する工事の完了前に行なう宅地または建物の売買、いわゆる青田売りについては、開発許可、建築確認等があった後でなければ、広告及び売買あるいはその媒介をしてはならないものといたしております。 第五に、宅地または建物の取引に関する契約の内容について、その適正化をはかることといたしております。
第四に、宅地造成または建築に関する工事の完了前に行なう宅地または建物の売買、いわゆる青田売りについては、開発許可、建築確認等があった後でなければ、広告及び売買あるいはその媒介をしてはならないものといたしております。 第五に、宅地または建物の取引に関する契約の内容について、その適正化をはかることといたしております。
おもに営業の許可、建築の許可、消防の取り締まり等に関連して質問をいたしたいと思います。これは、どうかひとつ簡単に答弁をして、要領よくやっていただきたいと思います。
元来甲は土地の所有者ではなく借地人であつて、Aの地点へ戦災後無許可建築をしておるのでありますが、甲はどうしても市の定めたBの地点へ移転することに応じません。