○市田忠義君 許可容量の二倍近い量を埋め立てて、硫化水素は何と致死量の二十倍以上もの数値であります。 実は、ここは安定型処分場なんです。しかし、お配りしている資料でもお分かりのように、役員、従業員はこう言っています。
県から伺いましたところによりますと、RD社の最終処分場の許可容量は約四十万立方メートル、超過容量は約三十一万立方メートル。あわせまして、観測された硫化水素濃度の最大値でございますが、これは二万二〇〇〇ppmというふうに報告を受けております。
かつ、許可容量を超えた埋め立てを行っています。したがって、ここの写真にありますように、ドラム缶ですとか木くずですとか、また医療廃棄物もそうなんですけれども、考えられないようなものが出てきております。そして、ここには書いておりませんが、当該栗東市の住民の七割が地下水脈に頼る上水道で生活をされているという実態も付言をしておきます。
例えば、許可容量及び許可区域を超えた埋立てが行われたこと、また許可外、いわゆる安定型以外ですけれども、の廃棄物の埋立処分が行われたこと等によりとはっきり書かれているわけであります。 お聞きしたいんですが、ここで指摘されている硫化水素の発生、拡散の原因である許可外の廃棄物、許可容量、許可区域を超えた埋立ての違法部分はきちんと撤去されたんでしょうか。
もう一つは、許可容量を超えて埋めている。言ってみれば、量の面、質の面、両面で不法投棄になってしまっているんです。この写真にいろいろと、ドラム缶の様子や埋めちゃいけない木くず等の様子が記されております。 一枚めくっていただいて、七ページのところに、安定型処分場であるにもかかわらず、掘り過ぎているんです。ですから、突き破っているんです。
これも当委員会で何回か取り上げているんですけれども、福岡県の筑紫野にある産興の産廃処分場、ここでは地元住民団体の推計によりますと、一期処分場だけで許可容量の三・五倍、七十八万五千立米の違法埋立てが行われているといいます。ところが、福岡県は許可区域内の超過分についてようやく去年の五月に撤去命令を出したんですが、業者は今年一月の期限内に撤去を完了しませんでした。そのため、県は五月まで延長を認めました。
そして、その後、二〇〇〇年十二月に県がボーリング調査を行い、許可容量を上回る廃棄物が埋設されていることが確認されております。この時点で初めて保健所から業者に対し指導をしましたが、業者は、是正をすると言いながらも、二〇〇一年二月まで埋め立てられ続け、三月に不法な埋め立ては終わりました。
この会社でございますが、最終処分業も行っていたけれども、これまで許可容量を超えた埋め立てを行ってきた、またその撤去が完了していないということから、県はこの会社に対しての最終処分業の認可については更新を認めなかったということで認識をいたしております。七地元住民の方は、中間処理業についても許可をすべきではない、更新を認めるべきではないというお立場であるということで承知をいたしております。
この件について、福岡県は、許可を受けていない産廃の埋立て、焼却予定産廃の野積み、許可容量を超えた違法埋立て、焼却炉排ガスのダイオキシン基準違反と、合わせて四回厳重注意という行政処分を繰り返しています。今年一月には、許可量を超えた埋立て産廃と、九九年六月以降に埋め立てた安定五品目以外の産廃を撤去するように改善命令を出しました。
さらに、平成十一年四月、産業廃棄物処理施設の変更許可を受けることなく施設の規模を拡大いたしまして、許可容量を超えて埋立て処分を実施しております。また、今年の三月でございますが、焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度が基準を超過するというダイオキシン類対策特別措置法の基準違反がございました。 こうしたことに関しましては、福岡県、すべての事例につきまして厳重注意により対処しているところでございます。
○小野(昭)政府委員 まず、西吉野村の状況でございますが、本事件につきましては、奈良県内の産廃業者が平成五年の二月ごろから平成八年一月にかけまして安定型最終処分場に許可容量を大幅に上回る廃棄物の埋め立てを行ったことにつきまして、住民の側が、廃棄物の崩落や堰堤が崩壊するというふうな危険の防止、あるいは廃棄物の撤去等の措置をとることを求めて紛争中の事案でございます。
○大島参考人 正確な数字はいま手元に持っておりませんが、たとえば今度の事故のタンク、といたしまして五万キロリッターでございますが、消防関係の許可容量は四万八千キロリッターでございます。それが最高でございます。それから最低は、通常いわゆるポンプで引く、吸引ノズルと申しますか、そのノズルの高さまでの油面が一応底部に残る、これが大体三十五センチぐらいでございます。