1996-05-16 第136回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
戦後の底びきの漁業というものは非常に大きな役割を果たしたわけですが、現在の水産資源保護法によって、漁法の制限とか、あるいは許可定数の削減とか変更とか取り消しとか、こういったよ うなことをやった場合には救済規定が条文に書いてあるわけですね。これが大分動いてきたわけであります。
戦後の底びきの漁業というものは非常に大きな役割を果たしたわけですが、現在の水産資源保護法によって、漁法の制限とか、あるいは許可定数の削減とか変更とか取り消しとか、こういったよ うなことをやった場合には救済規定が条文に書いてあるわけですね。これが大分動いてきたわけであります。
そして、今後「許可定数を超過しないように努めます。」「努力します。」「目的どおり使用します。」こんなもの、だれでも書けますよ。小学生でも書けます。こういうお粗末な改善計画書を出して、これでいいのですか。もちろん直轄の監督署は道ですけれども、厚生省としてはどうお思いになりますか。
即ち現行の改正漁業法の第五十三條の規定にありまする許可定数の決定方法でありまするとか、第六十四條の規定にあります許可定数の限度でありまするとか、或いは損失補償の規定でありまするとかいうものは、これは指定遠洋漁業のみに適用されるというような体制になつておるのでございますが、漁業法六十五條による農林大臣の許可漁業でありまするところの、例えば五十トン未満の以西底曳でありまするとか、以東底曳網漁業というものに