2019-11-12 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
このような制度の運用におきまして、法令や許可基準等に基づき、場合によっては保安林の不解除、そういう措置であるとか、林地開発許可に当たって条件を付与するとか、さらには監督処分を行うとか、そういうことが行われているところでございます。
このような制度の運用におきまして、法令や許可基準等に基づき、場合によっては保安林の不解除、そういう措置であるとか、林地開発許可に当たって条件を付与するとか、さらには監督処分を行うとか、そういうことが行われているところでございます。
それからもう一点、いわゆる就労ビザが取得できるという、就労資格への変更についてですが、難民認定申請中や不服申し立て中であっても、特定活動の在留資格を有する外国人から在留資格の変更許可申請がなされた場合は、行おうとする活動が在留資格に該当することや法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること等について審査をし、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合には在留資格の変更を許可しております
その際、農地転用許可基準等の緩和を行っていないということでございます。
非常災害時における海上交通機能の維持、また、平時における安全かつ効率的な船舶交通の確保を図るため、必要な措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、非常災害発生時における、海上保安庁長官による船舶に対する移動命令の制度創設など特例措置を講じること、 第二に、航行に際し、海上交通センターと各港の長に対し別々に行っている事前通報を海上交通センターに一本化すること、 第三に、航路標識の設置に関する許可基準等
○政府参考人(坂口卓君) 今御指摘のような内容を許可基準等にも盛り込む中でございますけれども、今委員から御指摘ありましたとおり、無期雇用派遣の場合について、次の派遣先が決まるまでの間というのはまさしく派遣会社の方で雇用が続いているということでございますので、派遣元については賃金などの支払が必要になるということは事実でございます。
今般、先ほど引用していただきました答弁で申し上げましたが、無期派遣労働者を派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを許可基準等に盛り込む予定にしておりますけれども、この趣旨は、実質的に派遣契約の終了が解雇の理由である場合に対応すべきものという趣旨でございます。
これは、先ほども言ったように、滋賀県だけの問題ではなくて、近畿の水がめがやられるわけですから、やっぱり施設の設置許可基準等の抜本的な強化を求めておきたいと思います。 次に、管理型処分場建設問題でも同様に、水質の汚染、断層による災害の危険性が指摘されています。私、昨年、兵庫県の赤穂市での産業廃棄物処分場建設を調査をしてきました。
軍用銃に関する所持許可基準等が不明確ではないか、もう少しきちんと専門的な視点から見るべきではないかという御意見だというふうに思いますが、警察行政の透明性を確保し、信頼を向上していくこと、国民の安全、安心に応えることが重要でございますから、委員の御意見を踏まえながら、しっかり努めていきたいと思います。
兼業禁止規定の削除についてのお尋ねがございましたが、兼業禁止規定を廃止するに当たりましては、求職者の保護を図りますため、不適切な職業紹介行為が行われることのないよう、職業紹介事業の許可基準等において必要な対応をしていきたいと考えております。 非正規労働者の増加についてのお尋ねがございました。
○政府委員(佐藤信彦君) 高速道路の活用施設の具体的な事業箇所につきましては、法律と関連する政令等の改正によりまして許可基準等を具体化するとともに、道路公団によりまして制度の内容を明らかにして、その後連結を希望する民間会社の発意に対して対応していくといったことかと思います。
例えば公益法人設立許可基準等に関する申し合わせ、この申し合わせについてどのように措置がされたかということについても報告を受けるような仕組みになっておるわけでございます。 例えば、添付書類というものが非常に多いというような話はまあ必ずしも公益法人の指導監督だけに限りませんが、よく言われる問題でございます。
しかし、林地開発の許可基準等の対象となっている林地というのは、一般的に地域指定が行われるところではございませんので、広範囲にわたって災害が起こるような場合にどのようにそれを防止するかということが林地開発の一つの問題点として各方面から指摘されたわけでございます。
また、そういうことから、公益法人の認可、設立許可につきましても、恣意に渡らないように、各省庁を構成員とする公益法人監督事務連絡協議会による公益法人の設立許可基準及び指導監督許可基準等がございまして、それに基づいて、適正な、公平な取り扱いに努めてきたところでございまして、今後とも、そういう方向でこういう遺憾な御指摘がないように、公正、適正な指導に努めてまいりたいというふうに考えております。
ですから、今申し上げました農地転用許可基準等の周知徹底を今後ともできるだけ図ってまいりまして、一方では優良の農地は確保しなければならないということは当然でございますが、農地の農業以外の用途への利用ということを十分考えながらこれは円滑に進めてまいりたい、こういう立場を農林水産省としてはとってまいりたいと考えております。
私どもといたしましては、それを踏まえまして九月二十六日に道路局長から通達をいたしまして、全国の道路管理者に許可基準等をお示ししたわけでございます。それとともに、今申し上げました事前協議、私どもとバイラテラルに御相談をいただくという仕組みを廃止をいたしました。
そしてまた、この許可基準等におきましても、労働力の適正な需給調整に資するものについて行わせることが適当であるということでございまして、労働者の保護と雇用の安定に問題の生ずることのないよう制度の運用に当たりたい。そういう具体的なものとして、例えば許可基準を活用するということ等によりまして、こういう特定の企業に対して派遣をするというものについては厳正に対処していきたい、こう考えておるわけでございます。
私どもこれを受けとめまして今後、事業法の許可基準等に照らして慎重に対処してまいりたい、こういうふうに考えておるところでございます。
そういう点から考えて、小売店の許可基準等は余り変えない方がいいんじゃないか。この点はどうお考えですか。 それと、小売店の例えば連合会等が、いわゆる特定卸売業というんですか、たばこを輸入して輸入たばこを販売する、こういうことをやろうというような希望の人もいらっしゃるようでありますが、こういう点は、もしメーカーの方があなたのところに頼みますよと言えば、これは差し支えないのかどうか。
しかも繁雑で長期にわたる届け出手続などが必要になっている状況でありますが、これからの行為制限の内容、許可基準等について、第一種、第二種ごとに簡単に説明をしていただきたい。それは次の二点についてであります。 まず、建築物について新築、改築、増築、移転についてどうか、ひとつお答えをいただきたいと思います。
○政府委員(関通彰君) 先生すでに御存じのように、公益法人の監督は民法の規定によりまして各省庁がそれぞれ行うことになっておりまして、私ども総理府といたしましては、各省庁の間で連絡協議会というものを設けまして監督事務の連絡をいたしておりまして、許可基準等をいたしておりますが、いまの収益事業を行っているかどうか等につきまして、各省庁の数字を取りまとめたことがございませんもんでございますから、御質問の件、
そういう意味での、安定所で取り扱うことが困難な、特別の技術を必要とする職業分野につきまして、これを民間がやるという場合に、そういう意味での効果的な面もあると考えるわけでございますが、何といっても業務の適正な実施を確保することがその場合にどうしても必要でございますので、許可基準等につきまして、実情に即して厳正な方向で検討するということで、全般的なこの問題の検討の中で研究をさしていただいている状況でございます
○片山甚市君 大臣の御答弁を了として、繰り返して申し上げますが、民営職業紹介事業は、有料職業紹介所は現在二十七業種に限定されておりまして、手数料、徴収期間、許可基準等が設けられておりますが、指定以外の求職需要が増大していると言われているし、そういう実態にあると思う。まずそういう実態を、少し金がかかっても人権に関係しますから調べてもらいたい。