2007-06-12 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
離れる場合は上司の許可命令書が要るんですよ。これが法律なんです。 あったことが事実。だれが何人出席をした、まさしく服務規定違反でありますから、調査をして、罰則規定なんですよ、これは。懲戒免職に値する、中身は別としても。大臣としてはそこまで調査をして御報告いただけますか。
離れる場合は上司の許可命令書が要るんですよ。これが法律なんです。 あったことが事実。だれが何人出席をした、まさしく服務規定違反でありますから、調査をして、罰則規定なんですよ、これは。懲戒免職に値する、中身は別としても。大臣としてはそこまで調査をして御報告いただけますか。
それで河床調査委員会というのができましたそもそもの原因も、佐久間ダムができたためにその下流の河床が上がるより下がってくるのではないか、むしろ下がるのじゃないかということを心配して調査委員会ができておりますし、また佐久間ダムのそういった設置する場合の許可する場合に条件をつけておりまして、毎年少なくとも一回は五百メートルおきに河床を調査するようにという指示を、許可命令書の条件として電発に対してつけております
許可をもらったならば夜中に執行するけれども、その許可命令を裁判所からもらっておるのだと言って、許可命令書をまず先に示して、それから執行に着手しなければならぬ、私はこういうふうに考えるわけですが、本件は事実の調査がなかったらこれは別ですが、もし事実調査されて——われわれはちゃんと現場であれして、そうして今申しますように、執行吏は弁護団に対して示していないということを言っているわけですが、やはり執行の順序
これは許可命令書の第十六条にうたわれております項目に準拠いたしまして、知事の裁定をお願いしておるわけであります。さらに応急措置、こういう問題につきましては、それぞれお考え下すって、案をお示し下さっておられる。しかしこれにつきましても、予算あるいは期限についての明確な御拓示がまだ十分できておらぬ。
しかし河川法のみならず、河川使用につきましては、使用の許可命令書というものがあります。これらの命令書の中においても、相当河川管理者の権限というものが保留されておることは御承知の通りである。
○山本政府委員 ただいままで申し上げました通り、協議を極力成立させましてやるのが本来の建前でございますが、今後におきましても、法令の許す限りにおまして、許可命令書も含めまして、私どももその解決に努力したい、こういうふうに考えております。
しかも猪苗代湖の許可命令書におきましては、最高水位を一メートル八十八というふうに押えているわけでございますが、今次の水害におきましては二メートル三十七、八センチというような非常な高水位にまでこれが高まりまして、そのために毎日三千個あるいは六千個の水が放水されましたために、日橋川の流域の農地に対しまして三百町歩にも及ぶ冠水面積を出してしまった。
そういう場合におきましては、許可命令書の条件として行われたこの損失補償の命令に対して起業者が服従しないのでありますから、許可の条件に違反したものとしてその水利使用の取り消しあるいは停止というようなことは当然法的には考え得るものと思いますがいかがでございますか。
○大橋(武)委員 そうして知った場合において、それについて何らかの措置が必要であるかどうかということを判断し、必要であると認めた場合においては、許可命令書の条項に従って起業者に対してある措置を命ずるという権限をも持っておるのじゃないか、こう思うのですが、この点はどういう解釈をしていらっしゃいますか。
○大橋(武)委員 そこで許可命令書には、将来起るべき損害に対して起業者に対して補償を命ずるというような条項はございませんですか。
○説明員(国宗正義君) 従いまして水利権の許可を与えます際の許可命令書の中におきましても、一つ、灌漑その他既得の水利に支障を与えてはならない、これは第二条でございます。
従いましてこの日本放送協会が全国にわたりまして放送事業を営む、日本放送協会のみがこれをやるということは、当時の政府の行政措置として、公益上これが必要であるからということで、いわば政府の特許のような形でこの事業が認められておるのでありまして、その施設の許可命令書の中にも、逓信大臣が公益上必要と認めたときはこの許可を取消すことができるということがあるのでございます。