2007-06-12 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
離れる場合は上司の許可命令書が要るんですよ。これが法律なんです。 あったことが事実。だれが何人出席をした、まさしく服務規定違反でありますから、調査をして、罰則規定なんですよ、これは。懲戒免職に値する、中身は別としても。大臣としてはそこまで調査をして御報告いただけますか。
離れる場合は上司の許可命令書が要るんですよ。これが法律なんです。 あったことが事実。だれが何人出席をした、まさしく服務規定違反でありますから、調査をして、罰則規定なんですよ、これは。懲戒免職に値する、中身は別としても。大臣としてはそこまで調査をして御報告いただけますか。
防衛庁の方でおいでになっていると思いますけれども、いわゆる大陸宿六百九十九号で、支那派遣軍総司令官及び南支那方面軍司令官に対して、致死性の黄剤と言われる毒ガスの全面使用を許可、命令を出しておる。それが現実に使われた。一九三九年の七月から九月にかけて中国で使われたという資料もありますが、防衛庁、そのことについては確認されていますね、資料があるということを。
第一軍首脳は「密約実行」の障害となっている総軍司令部の「残留不許可命令」をかわすため、まず将兵全員を現地除隊させて軍籍を抹消、残留行動はすべてこれら残留者の意思によって決定、実行されたもので第一軍首脳にはその責任が一切ない旨の筋書を作成、最初から背水の陣敷いた上で積極的に残留工作を推進した。
一〇・六%の要望に対して七・二で決めたわけでありますが、各市町村長、知事等から、高速自動東道を既に一昨年の十一月に許可命令を出しておりますのでやってほしいというような状況が相次いでおりました。
昨年の十一月に、当時の建設大臣が許可命令を出した、施行命令を出したのが十一月でありまして、千百八十四キロメートル、こういう状況でございました。各地域からは、先生も富山県の方でございますけれども、あそこからも、高速自動車道路をぜひやってほしいというのは全国に相次いで出てまいりまして、少なくとも工事は実施してもらいたい、こういうことでございました。
これもまあ用語で言うと、権力的な関与の用語としては承認、許可、命令、指導監督、指示、許可取り消し、その他となっているようでありますが、非権力的関与というのがあって、これは報告、届け出、通知、提出、勧告、協議、助言、その他ということのようであります。報告のように五十九件、これもふえている。
東京で中央の機構が大臣許可命令にかわるわけでございますね。それと同時に、関東並びにそれぞれの通産省関係の所管の中で商調協というものができるわけでございますが、商工会議所が選ぶ人選というものの中で、消費者の代表が少ないということがまず一つと、それと同時に、その人に当を得ているかどうかということは、大変失礼でございますが、私はどうかという懸念がなきにしもございません。
防衛庁長官は、侵入する者があれば断固撃攘するのだと言われているわけですが、総理が特に使いたくないということであれば、長官の言われる、総理の命を受けなければという部分、総理はそのことについて、特別にナパームについては、具体的な手順を追うて許可命令する、そうした段取りをお考えになりますか。
建築基準法第九十四条の規定によりまして、建設審査会に不服申し立てを行なうことができる者の範囲は、一、確認、許可等の申請をした者で、それに対して受けた処分に不服がある者、二、確認、許可等の申請をした者で、相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの処分も受けていない者、三、違法または不当の確認、許可、命令等の処分によって権利または利益を侵害された者とされております。
○松永忠二君 いまの大臣の御見解について一、二確めておきたいと思うのでありますが、第三の、違法または不当な確認、許可、命令等の処分によって権利または利益を侵害された者、この者はその違法または不当な確認、許可、命令等と考えて、被害を受けた者が不服を申し立てることができるのかどうか。
それで河床調査委員会というのができましたそもそもの原因も、佐久間ダムができたためにその下流の河床が上がるより下がってくるのではないか、むしろ下がるのじゃないかということを心配して調査委員会ができておりますし、また佐久間ダムのそういった設置する場合の許可する場合に条件をつけておりまして、毎年少なくとも一回は五百メートルおきに河床を調査するようにという指示を、許可命令書の条件として電発に対してつけております
○須藤五郎君 軍人が休暇で移動するのは、やっぱり許可、命令を受けなければ、軍人は動けないはずですよ。自分勝手に軍人は移動できないはずでしょう。
その自己の所有地を切り土をして、上の傾斜地がなおかつ安全なように下へ擁壁施設を作らせるというのがこの許可命令をするときの条件の中に当然入ってくるべき事項で、そういったことによって隣接地に迷惑をかけさせないようにするのか必要だと、当然その許可条件に入るべきであると考えております。
第三は、夜間執行の許可命令は、強制執行の際示さなければならない。これは民事訴訟法第五百三十九条に規定してあるのでありますが、この夜間執行の許可命令を何ら被申請人である組合に示していない。
許可をもらったならば夜中に執行するけれども、その許可命令を裁判所からもらっておるのだと言って、許可命令書をまず先に示して、それから執行に着手しなければならぬ、私はこういうふうに考えるわけですが、本件は事実の調査がなかったらこれは別ですが、もし事実調査されて——われわれはちゃんと現場であれして、そうして今申しますように、執行吏は弁護団に対して示していないということを言っているわけですが、やはり執行の順序
こういう執行の仕方、また同時に、お話の出ている執行吏が抵抗を受けた場合に初めて警察官に援助を求めることができるのだというようなこういう条文、なお、夜間執行の許可命令は強制執行の際なさなければならないのだというような、こういう条文と照らし合わせてみても、この執行吏の執行の仕方は法的に相当問題点も多いし、むしろ法的には十分な、完全な履行ではなかったという判断が出ていると思うのですが、こういう点について一体
○松永忠二君 警備局長にお尋ねするわけですが、民訴法の五百三十九条には、夜間執行の許可命令は、強制執行の際でなければならないということが出ているわけです。現在この執行吏のやった執行は強制執行でないと思うのですが、この点はどういうふうにお考えですか。
これは許可命令書の第十六条にうたわれております項目に準拠いたしまして、知事の裁定をお願いしておるわけであります。さらに応急措置、こういう問題につきましては、それぞれお考え下すって、案をお示し下さっておられる。しかしこれにつきましても、予算あるいは期限についての明確な御拓示がまだ十分できておらぬ。
なおその処分につきましては、すでに許可命令書中に、「本事業のため直接影響を受け損害をこうむりたる者があるときは許可を受けた者はその損害の限度により相当補償すべし。」という規定がございまして、これに基く措置をただいま真剣に進めておるところでございますので、それらの解決の方をまず先に行わなければならない、そのように考えておる次第であります。
根本的には反対である、官庁からのいろいろな指図があり、これらの許可、命令が、業界において、自由主義の経済において行われることは反対であるが、今のところこれを借りないとやれないのだというようなことを、説明を、返答をされるのであります。そういうところにほとんど本法案が根本的に矛盾がある、無理があるということを感ぜざるを得ないのでございます。
その前にもう一つお聞きしますと、監督官庁の許可命令がなからねば、密閉注水等のことは私はできないと思うのですが、こういう点についても御説明願います。
しかし河川法のみならず、河川使用につきましては、使用の許可命令書というものがあります。これらの命令書の中においても、相当河川管理者の権限というものが保留されておることは御承知の通りである。
○山本政府委員 ただいままで申し上げました通り、協議を極力成立させましてやるのが本来の建前でございますが、今後におきましても、法令の許す限りにおまして、許可命令書も含めまして、私どももその解決に努力したい、こういうふうに考えております。
御承知のように猪苗代湖の水利の問題につきましては、安積疏水及び東京電力の二つの受益者があるわけでございますが、今日のこの水利の許可命令なりそれぞれの施策が、あるいは安積疏水と東京電力の受益者間の利益について、あるいは猪苗代湖の沿岸の住民に関する利益の問題につきましては、それぞれ問題点を解明しておられるようにも考えられるのでございますが、肝心かなめの猪苗代湖から放流される日橋川沿岸の住民に関する利害の
そういう場合におきましては、許可命令書の条件として行われたこの損失補償の命令に対して起業者が服従しないのでありますから、許可の条件に違反したものとしてその水利使用の取り消しあるいは停止というようなことは当然法的には考え得るものと思いますがいかがでございますか。
○大橋(武)委員 そうして知った場合において、それについて何らかの措置が必要であるかどうかということを判断し、必要であると認めた場合においては、許可命令書の条項に従って起業者に対してある措置を命ずるという権限をも持っておるのじゃないか、こう思うのですが、この点はどういう解釈をしていらっしゃいますか。
○大橋(武)委員 そこで許可命令書には、将来起るべき損害に対して起業者に対して補償を命ずるというような条項はございませんですか。