1994-06-13 第129回国会 参議院 予算委員会 第13号
○三重野栄子君 そういたしますと、この許可制は国の機関委任事務として都道府県知事が行うことになっているようでございますけれども、厚生省は、今も御説明ございましたけれども、都道府県知事が産業廃棄物処理施設に関する許可制度を適正に運用しているかどうかということはどのようになさっていますでしょうか。もうちょっとお願いいたします。
○三重野栄子君 そういたしますと、この許可制は国の機関委任事務として都道府県知事が行うことになっているようでございますけれども、厚生省は、今も御説明ございましたけれども、都道府県知事が産業廃棄物処理施設に関する許可制度を適正に運用しているかどうかということはどのようになさっていますでしょうか。もうちょっとお願いいたします。
けさも出ましたけれども、兼業の禁止がないということは、大企業が余剰労働力を何とか処理したいということで、これまでの常用雇用労働者を派遣の方に変えてしまって、そして派遣をやるということになるのではないかという心配も非常にあるわけでございますので、特定の労働者派遣事業、これは届け出制になっていますけれども、やはりこれは許可制はした方がいいのではないかと私は考えるんですけれども、いかがでしょうか。
私は、そのガイドラインの意味について、ここで大臣しっかり御答弁願いたいと思いますが、高額医療機械に対しては、いまの憲法上あなたたちは許可制は無理だと、こう言われた、許可制は。憲法の規定から言って無理だと、こう言っている。私は必ずしも無理だとは思いませんけれども、しかし、そのことはさておきまして、まず登録制にする、きちっと。
御存じのように、四十七年だったですか、許可制は五年ごとに更新となっておりまして、だから五十二年の七月がちょうど一斉更新の時期になるわけですけれども、これに対しては業界ではどういうふうにお考えであるか、参考にお聞かせいただきたいと思います。
こちらのほうを届け出を許可制という形にして、しかもその許可制は三十日という期限つきである。一方は長い間かかって慎重にする許可制をとっているのですから、こういうふうな形に並べたところで法律論としてもおかしくないだろうと思うのです。それを届け出制に置いておかなければならなかったという何か必然的な理由があるのかどうか。
○政府委員(藤野淳君) 建造の許可制は五百トン以上で、かつ近海区域以上の航行区域を持つような船でありまして、沿海区域の五百トンということでございますと、建造の許可は要らないわけでございます。なお、造船法によります設備の新設、拡張等の許可につきましては、五百トン以上、長さ五十メートル以上のものは全部許可にかかるということになっております。