2003-06-03 第156回国会 参議院 環境委員会 第12号
しかし、二〇〇一年度の不法投棄で見ると、許可処理業者によるものは、件数で六%、投棄量で八%。一方、排出事業者自身による不法投棄が、先ほど部長からも話がありました、件数で四三%、投棄量で五一%。次いで無許可業者によるものが、件数で一五%、投棄量で一九%。つまり、許可処分処理業者以外が七〇%を占めるという実態なんですね。また、内容で見ると、建設廃棄物が件数で六九%、量で七一%と一番多くなっています。
しかし、二〇〇一年度の不法投棄で見ると、許可処理業者によるものは、件数で六%、投棄量で八%。一方、排出事業者自身による不法投棄が、先ほど部長からも話がありました、件数で四三%、投棄量で五一%。次いで無許可業者によるものが、件数で一五%、投棄量で一九%。つまり、許可処分処理業者以外が七〇%を占めるという実態なんですね。また、内容で見ると、建設廃棄物が件数で六九%、量で七一%と一番多くなっています。
しかし、不法投棄件数及び投棄量は、二〇〇〇年度で一千二十七件、四十・三万トン、二〇〇一年度では一千百五十件、二十四・二万トンと、不法投棄件数は増加しており、不法投棄の実行者も、排出事業者が四百九十八件、無許可業者が百七十四件、許可処理業者が六十七件、複数十七件、投棄者不明というのが三百九十四件と、依然として排出事業者の不法投棄が大きな比重を占めております。
熊本県におきまして、すべての産業廃棄物に適用いたしました後に、それを点検いたしました結果、例えば、処理業者の取り扱い廃棄物以外の廃棄物を委託していることを発見して、不適正処理を早期にとめさせることができた例、あるいは、排出事業者のうちでマニフェストの交付実績がなく、かつ、処理施設を所有していない事業者に立入検査を行いましたところ、無許可処理業者への委託や不適正な自己処理を行っているのを発見して、早期
○政府委員(関口祐弘君) お尋ねの産業廃棄物、さらにまた一般廃棄物を含めました不法投棄事案につきましては、主として廃棄物処理法で定められております不法投棄の禁止あるいはまた無許可処理業者の禁止等の規定を適用いたしまして取り締まりを行っているところでございます。
一つの例を申し上げますと、産業廃棄物の中間処理業者はみずから処理し切れない廃油など、これは福島の例ですけれども、一万キロリットルの処理を無許可処理業者らに一億五千万円で再委託し、無許可処理業者はこのうち約八千九百キロリットルを福島県内の廃鉱に捨てていたほか、周辺の空き地数カ所にドラム缶のまま処分していた。これは廃棄物処理法違反で逮捕されたわけですけれども、こういうことがあるわけです。
なお、今本四架橋公団のお話が出ましたが、私どもとしてはそのような事実は把握いたしておりませんが、ただ、私どもが先般御紹介を申し上げました勧告の中では、「無許可処理業者への委託の防止等処理の適正化を図るため、委託内容の帳簿記載及び委託内容の履行を確認できる文書の徴取を事業者に行わせること。」
をしていかなければならないわけでありますが、前後しますが、五十五年度、先ほど五十四年度の数字を申し上げましたが、五十五年度は不法投棄は一〇%ばかり減ってきたというような警察庁からの報告も受けておりますが、いずれにしましても廃棄物処理法違反件数の七五%が不法投棄である、環境汚染等の問題を惹起しておるというような実態でございますので、これに対応しましてまず監督に当たります都道府県、政令市等が、排出事業者及びその委託を受けた許可処理業者
し上げるというわけにはまいらぬわけでございますが、問題になっております非常に代表的な例を申し上げますと、やはり一つには廃棄物の処理につきましての記録でありますとか、あるいはそういった保管義務というものもちゃんとしていただきたいと、あるいは事業所における廃棄物の処理についての責任者と申しますか、そういったものも定めていただきたいということでありますとか、あるいはこの処理につきまして排出事業者と、許可処理業者