2015-03-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第2号
私、そもそも、修習専念義務があって、全力で専念しろという人たちに、お金がしんどかったらアルバイトしろ、これはちょっと矛盾した議論だというふうに思いますし、では、一体どれだけアルバイトした人がいるんですかということについて最高裁の方にお伺いしますと、許可件数が二百五十四件、そして許可人数二百三十八人、一人当たりの平均収入、これは一年間でですよ、実務修習期間は八カ月ですが、十三カ月のうち、一人当たり十四万円
私、そもそも、修習専念義務があって、全力で専念しろという人たちに、お金がしんどかったらアルバイトしろ、これはちょっと矛盾した議論だというふうに思いますし、では、一体どれだけアルバイトした人がいるんですかということについて最高裁の方にお伺いしますと、許可件数が二百五十四件、そして許可人数二百三十八人、一人当たりの平均収入、これは一年間でですよ、実務修習期間は八カ月ですが、十三カ月のうち、一人当たり十四万円
今御指摘ございましたように、半年分で千二百万円を計上しているところでございますが、予算の積算に当たりましては、被害者参加許可人数、これにつきましては被害者参加制度の運用実績に基づいて推計してございまして、平成二十五年度における参加見込み人数は千二百二十六人と推計してございます。
まず、在留資格「就学」から在留資格「留学」への変更許可人数は、平成二十年におきましては、一年間で約二万人となっております。 また、現行の在留資格「留学」の在留期間については、留学生の教育機関における在籍状況や在留状況を定期的に確認して、留学生に対する適切な在留管理を図る観点から、入管法施行規則において二年または一年とされているところでございます。
なお、その他の条項を含みます合計の許可人数は四千五十八人となっております。
ところが、在日韓国人のような問題になってまいりますと、これはかなり違った様相を呈しておりまして、先ほどもちょっと御質問に入っておりましたけれども、今在日韓国人が六十数万おるわけですが、許可されている帰化の許可人数が六千何百人ということは、一%ぐらいが大体帰化されてきているわけです。こういう方々は大体、日本人と結婚したとか生来日本で生まれた、ほとんど日本人と同じ生活環境にある方々でございます。
そこで、過去三年間ぐらいでも結構でございますので、家庭裁判所における未成年者養子の許可審判を通じまして、そのような統計がありましたら、六歳未満、それから十二歳未満及び十五歳未満それぞれの許可人数、そういうものをお尋ねしたい、このように思います。
そういう意味で、数を制限するということの目的ではなくして、国民の生命財産に関する重大な建設事業に対して、それに耐え得るだけの素質と、それから向上し得る基礎を持たせると、こういうことでございまして、われわれのほうでは、各県ごとに許可人数をこれくらいにしてそれ以上やってはいけないというような、そういうことは毛頭考えていないのでございまして、これは実は私自身も十三年も前に建設大臣をしておったときから、私のときもずいぶんいろいろといままで