2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
銃刀法では対象となる鉄砲の種類ごとに許可事由を定めていますが、例えば、改正法により、国内でクロスボウを用いた競技を行う方は、銃刀法第四条第一項第一号の標的射撃を事由とする許可を取る必要があると思います。ただ、クロスボウの許可事由の中には、芸能の公演、博覧会における展示、博物館における展示について許可事由と認めていますね。
銃刀法では対象となる鉄砲の種類ごとに許可事由を定めていますが、例えば、改正法により、国内でクロスボウを用いた競技を行う方は、銃刀法第四条第一項第一号の標的射撃を事由とする許可を取る必要があると思います。ただ、クロスボウの許可事由の中には、芸能の公演、博覧会における展示、博物館における展示について許可事由と認めていますね。
○大口委員 入管法案の第五十条の一項ただし書において、一年を超える実刑を受けた者を在留特別許可の原則的な不許可事由としています。ただ、ここには、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がある外国人についてはその限りではないということでございます。この対応についてお伺いします。
私、かねがね、これはおかしいんじゃないかと思っていたのが、破産には免責不許可事由というのがございまして、要は、浪費で破産をした場合に免責不許可になる場合がある。その中に、それを調べるために、これまでの生活状況に投資、投機というのがあって、そこに株式というものにチェックするものがある。株式投資が、これを見ると、あたかも悪いことであるかのように扱われているというのがあるんですね。
具体的には、最高価買受申出人が暴力団員等であること等を不動産競売における売却不許可事由とし、執行裁判所が警察への調査の嘱託をした上で、この事由の有無を判断する手続等を新設することとしております。 第三に、国内の子の引渡しの強制執行に関する規定を整備することとしております。
今回は、暴力団員等の競売買受けの申出及びそれらの者の計算による買受けの申出を制限し、売却の不許可事由を新設するものであります。 このような制度を提案するに際しては、競売の迅速、円滑な実現とのバランスを十分に考える必要がありました。競売手続の迅速性という観点も、競売市場の信頼確保のためこの二十年近く進められてきた重要な政策課題であるからです。
具体的には、最高価買受け申出人が暴力団員等であること等を不動産競売における売却不許可事由とし、執行裁判所が警察への調査の嘱託をした上で、この事由の有無を判断する手続等を新設することとしております。 第三に、国内の子の引渡しの強制執行に関する規定を整備することとしております。
具体的には、最高価買受申出人が暴力団員等であること等を不動産競売における売却不許可事由とし、執行裁判所が警察への調査の嘱託をした上で、この事由の有無を判断する手続等を新設することとしております。 第三に、国内の子の引渡しの強制執行に関する規定を整備することとしております。
したがいまして、この金銭債権につきましては、免責不許可事由がない限り免責され得るということになります。 このように、受遺者又は受贈者が破産したような場合を想定しますと、今回の改正により、今申し上げた点では遺留分権利者の権利は弱められるということとなります。
○河野国務大臣 現在の法令下では、デモの申請があった場合に、その当事者の主張の内容いかんにかかわらず、不許可事由がなければ許可しなければならないものというふうになっております。 こうしたデモが行われている場合に、警察は、円滑な交通の確保ですとかあるいは周辺の安全の確保といったことをやらざるを得ません。
大阪地方裁判所の、破産、これは同時廃止といいますけれども、この申し立て書式の新バージョン、先ほど私は自分の弁護士事務所に確認しましたけれども、これが今新バージョンになっていまして、免責不許可事由の浪費等の欄に、私が弁護士のときにこんなのはなかったですけれども、ギャンブルと並んで、ゲーム代その他の有料サイト利用代等が追加されております。ゲーム課金で破産する人がいかにふえているかという証左であります。
昨年の改正におきましては、納税者の申請に基づく換価の猶予制度の創設、あるいは、納税者が分割して納付する場合の規定や、徴収猶予や換価の猶予に係る不許可事由、取り消し事由に係る規定の整備等を行ったところでございます。
私が聞いているのは、これはやっぱりそういうことを、じゃ、脱法行為繰り返す派遣元事業者、これについてはもう許可事由の取消しなんだ、対象にするんだ、そこまでの強い決意を持たないと、大臣、先ほどの津田委員に対する答弁と全く違うことになっちゃいますよ。 だから、ここのところは、そういう脱法行為、違法行為、これ目玉なんでしょう、今回。義務規定でしょう。雇用を安定化させるんでしょう。
その場合に、申立人に代理人がついておる場合には、あらかじめ、その債務者の資産の内容でありますとか負債の状況、あるいは免責不許可事由があるかどうかといった事実関係や法的関係について十分な調査をして申し立てがなされます。また、破産事件の開始後におきましても、管財人の方からの各種の照会に対して、申立代理人弁護士がこれにこたえるということで管財業務に協力するというような形が期待できます。
だとすれば、私は農業委員会の許可があってもいいのではないか、許可事由でもいいのではないか、だれがするか。そして、届出を義務付けたんですけれども、相続登記のときの添付書類にはこの届出書はないわけですよね。
そして、その上で、不許可事由に当たる可能性のあるものにつきましては、国の職員に当該信書を提出するとともに、その旨の報告を行いまして、これを受けた国の職員は、みずからその信書の内容を改めて検査、確認いたしまして、許可、不許可を検討し、決定することになる、こういう手続でございます。
そこで、民間事業者は、先ほど申し上げたような委託業務を行うわけでございますけれども、その中で、不許可事由に該当する、そういう可能性が少しでもあるというような場合は、国の職員にその信書を提出するとともに、その旨を報告いたしまして、国の職員は改めてその内容を確認して検査し、不許可、許可の判断を行うということであります。
被害者保護の施策である上陸拒否、退去強制事由からの除外及び上陸特別許可、在留特別許可事由の追加については、これらが、すなわち脆弱な立場に乗ずること、権力の濫用等が含まれることを明示すべきであるというふうに考えます。
今回の破産法の改正案におきましては、免責不許可事由がある場合でも、裁量によって免責ができるということを明文の規定を置きましたので、そこは裁判所において、再度の破綻に至った状況を十分審査した上で、そういう裁量免責というものも適切に行使していただければ、過酷な結果は避けられるのではないか。
しかし、明らかに浪費だというようなケースもあれば、それほどでもないんではないかな、そんなに浪費したとも思えないケースだけれども、しかし案外収入がいい、いいところにお勤めで収入がかなりあると、あなた、反省の意味も込めて積み立てをしなさいというふうに言われて積み立てしているケースも現実にはあるわけで、必ずしも免責不許可事由に当たらなくても積み立てをしているようなケースも現実にはあると思います。
今回も、しかし、モラルハザードを生じないように、破産者は重要財産を全部出せとか、免責をする場合も管財人がきちんと調査をするとか、そういうことをしながら、しかし、免責不許可事由が、今度も免責の不許可事由があるかどうかは慎重な審査をいたしますし、それから、これは免責は、幾らほかの債権は免責してもこれだけは絶対許さぬ、不法行為の、重大交通事故などの被害者に対する損害賠償債務とかあるいは扶養料債務というようなものは
自分の給料をオーバーするような、もう今までのものを全部累計しますと、分割払いのお金も累計しますと、給料をオーバーするような場合にまで、まだ買ってくるというようなケースが結構多いんですが、現行法では、本来こういう人は免責不許可事由になると思うんですが、現在の裁判の実態はどうなんでしょうか。お尋ねします。
確かに、浪費であるとかそういったものについては免責不許可事由に当たるということのようでございますが、ただ、一応免責不許可事由に当たるような場合でも、最近は、管財人にその辺の調査をさせまして、免責相当であるというような意見が出た場合には免責を許しているというような実務がございますので、今回の改正によって実務がそんなに大きく変わるということではないかというふうに思っております。
○参考人(宮崎誠君) 免責の不許可事由の中に、個人再生等でいわゆる免責とかそういう債権カットを得た人たちについては自己破産で免責を受けた者と同様の扱いをすると、七年間免責を受けられないというような形になっておりますが、これについても、そういった免責を受けましても七年の間に様々、リストラとか自分の責めに帰すべきような事由でなく、またやはり破産をしなければならない、あるいは免責を受けなければならないという
前回に続きまして、まず免責不許可事由の拡大の問題で質問をいたします。 給与所得者再生手続を選択をして、かつ再生計画を遂行した債務者がその後にリストラや病気などで職を失って多重債務に陥ることはあり得るわけで、こういう場合にも一律に免責不許可となることは問題ではないかということを、この間の質問の最後に法務省に立法趣旨をお聞きをいたしました。
○井上哲士君 もう一点ですね、免責不許可事由の明確化の関係でも、その解釈、運用について要望を先ほどされておりましたけれども、もう少し具体的にお願いをできますでしょうか。
それから、御指摘のモラルとも関連するわけでございますが、確かに免責制度が乱用されますとモラルハザードを招くと、こういうことから免責不許可事由についても見直しをいたしまして、不誠実な破産者が免責を受けることのないようにということで充実をしておりますし、また、保護を図るべき扶養義務等の請求権、これを非免責債権とすることなどの変更も加えているところでございます。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘、免責不許可事由の場合に、例えばいったん破産免責を受けて、その後十年を経過しないで再び破産をしたと、こういうような場合に安易に免責を認めるとモラルハザードを招くと、そういうことから現行法では破産免責を得てから十年内の場合には免責を与えないということとしております。
この二百五十二条で免責不許可事由に加わる項目ができました。その中で、給与所得者等再生における再生計画が遂行された場合に、当該再生計画にかかわる再生計画認可の決定の確定の日から七年以内の免責の申立てというのがあります。