2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
こうした許可事業者等にあっては、職業安定法上一定額以上の手数料を徴収する場合には、その額及び種類を厚生労働大臣に届け出ること、求人者等に対し、手数料に関する事項等をあらかじめ明示すること、手数料等の情報を厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトに掲載すること等が義務づけられていることから、求人者にとっても適切な職業紹介事業者の選択に資するものとなると考えているところでございます。
こうした許可事業者等にあっては、職業安定法上一定額以上の手数料を徴収する場合には、その額及び種類を厚生労働大臣に届け出ること、求人者等に対し、手数料に関する事項等をあらかじめ明示すること、手数料等の情報を厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトに掲載すること等が義務づけられていることから、求人者にとっても適切な職業紹介事業者の選択に資するものとなると考えているところでございます。
それから、今委員の方からもありましたように、どういう仕事につかれているかということについても、専門性が高い仕事から、いわゆる一般の事務であったり物の製造業務についておられる方というようなこともありますので、まさに我々も、労政審等の御議論にも資するような材料の御提供に当たっても、実態の把握ということで、いろいろ、実態調査の政府統計でありますとか、あるいは派遣の関係、許可事業者等でございますので事業報告