2021-03-18 第204回国会 衆議院 経済産業委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 第1号
ですから、もし二〇一八年一月よりも前に同じような機能喪失があればこの設置変更許可そのものにも影響が出るのではないか、こういう話になってくるわけですね。 規制委員長にお聞きしますが、なぜ規制委員会はわざわざ二〇一八年一月からとしたんですか。
ですから、もし二〇一八年一月よりも前に同じような機能喪失があればこの設置変更許可そのものにも影響が出るのではないか、こういう話になってくるわけですね。 規制委員長にお聞きしますが、なぜ規制委員会はわざわざ二〇一八年一月からとしたんですか。
一、二号とも設置許可そのものを取り消すべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
その許可そのものが違反をしているんであれば、それは見直すのは当然だというふうに思いますけれども、当初、沖縄は、先ほど来説明をさせていただきましたけれども、その許可は要らないという形の中で許可をいただいたわけですから、その中で粛々と法にのっとって工事を進めていくというのが私は政府の責任であって、一日も早い危険除去、普天間飛行場の危険除去と固定化を避けるために、そしてまた日米同盟の抑止力を維持していくために
いずれにしましても、食品ループが閉じている場合のリサイクルというところを広げるというやり方が一つと、あと、そこから外れている場合、まさに廃掃法の許可そのものを食品残渣でどうするかというところと二通りがあるわけで、これは使いやすいあり方ということで検討が引き続きされていくことになると思いますので、よろしくお願いいたします。
○細野国務大臣 法的な設置許可そのものは、これはもう本当に厳密に法律に定められていて、これは、今の規制機関である原子力安全・保安院、そして枝野大臣のもとで行われているものであります。 したがって、それについて、私が幾ら事故そのものの担当をしているからといって、直接こういう国会の場において関与を表明をするのは、これはちょっとやはり控えるべきではないかというふうに考えます。
許可そのものは従来と同じような慣行で行われているんだろうと思いますが、しかし、機器が、撮影機器なら撮影機器、写真機が極めて進歩したというこの時代においては、例えば、私の手持ちの資料を私の意思とは関係なしにコピーができる。現にコピー機自身も下にカメラがついておりますね。
具体的には、例えば、点呼を受けていない運転手が酒気帯び状態で死亡事故を起こしたというような場合には、直ちに事業停止処分ができるようにいたしましたし、これらの違反が繰り返されるような場合には、事業許可そのものを取り消すというようなことにいたしております。
今先生が御指摘のいろいろなこの長い流れの中で、一方でいろいろなことが、技術の知見も蓄積をされてきているとか、「もんじゅ」の安全性についても同様に、その時点時点での最善の安全の確保を図るというのが当然のことでございますけれども、このことと、設置許可そのものの無効を争っている今の我々の立場は違うものでございまして、今回の判決におけます安全審査とは何か、基本設計とは何か、こうしたところにおいて、原子炉等規制法
しかし最近では、建築確認が民間でも行えるようになりましたし、役所が関与するのは開発の許可そのものに限られている。そればかりか、来年の一月からは総合設計によりますいわゆる確認型が導入されるということになりますと、さらに簡単に高層マンションが建てられるということになりますので、被害を受ける近隣住民の意向がますます無視される可能性があるというふうに言わざるを得ないと思います。
○佐々木政府参考人 従前の許可そのものに対しまして今原子力安全・保安院としてどうこうという話はないわけでございまして、私どもは、これから申請書が出てきますれば、「もんじゅ」の安全を一つ一つ確認し、またシステム全体としても安全の確認を厳正にやっていくと申し上げているのでございます。
しかしながら、農用地区域というものは農地の転用を原則として禁止いたしておりますので、仮にそのような地区計画が立ったといたしましても、開発行為の許可そのものがおりないという形になってまいります。
○木下政府委員 開発許可そのものも、お話しのように、現在、いろいろな問題を抱えていることは申すまでもないことでございます。ただ、その大型店舗等が許可されたということは、一つ地方公共団体の判断がそこに当然されたと理解した方がいいと私も思います。
いずれにせよ、私が先ほど申し上げましたように、開発許可そのものは認められるわけでございますが、整然とした調整区域の整備という意味からいきますと、これだけの数字というのはやはり意味としては相当重いと思っておりますので、今回の地区計画制度なども、そういう意味で従来とってまいりませんでした新しい仕組みとしてぜひ進めていきたい、こういう考え方に立っております。
衛生規制というものを超えた需給調整的な要素というものを明確に盛り込むかどうかということについてはいろいろな議論がございましたけれども、結局それによって実現される公益と、それから先ほど来先生おっしゃっておられます医療機関の営業の自由あるいは開業の自由というものとの制限との関係をどう考えるかということについてはいろいろ議論があり、現在の法体系になっているわけでございまして、少なくともその医療法上の開設許可そのものをこれによって
許可そのものではないのでしょうか。 委員会審議の過程でも明らかになりましたように、市民活動は、多かれ少なかれ政治性を持つものであります。実際に認証を行う際に、提案者が言われるように、政治上の施策はよいが主義は認められないなどという判断は、果たして可能なのでしょうか。
許可そのものとも言えるのではないでしょうか。 委員会審議の過程でも明らかになりましたように、市民活動は、多かれ少なかれ政治性を持っているものであります。実際に認証を行う際に、提案者が言われるように、政治上の施策はよいが主義は認められないなどという判断は、果たして可能なのでしょうか。
これは特に、損失が相手国側の行為から生じた、日本の一方的なことで生じたのではないということ、それから、許可そのものの取り消してはない、その船が別のところでの漁業が可能であるとかいうようないろいろな問題がございまして、北方の方での減船のときにはこの条項は使わないという形に、使えないという結論になっておるということでございます。
実際の許可そのものにつきましては、あるいは知事さん方が許可をなさるわけでありますけれども、地方の立場からまいりますと、そういう許可制度が適切に運用されているかどうかという不安をお持ちになるわけであります。
その関係で、許可そのものにつきましては、今委員御指摘のようなことで、同一の府県内において複数の営業所を有する場合には古物営業の許可を営業所ごとに取得しなくてもよいということでありますが、府県が異なれば許可が要るというのは改正後でも同じでございます。
ただ、何と言いますか、計画を立てましても現実に施設が建つ建たないという問題がございますので、現実の許可そのものは具体的な施設が置かれる場合の話としております。
この命令に従わない場合には、第三十三条の規定によりまして、運輸大臣は、六カ月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の使用の停止もしくは事業の全部または一部の停止を命じ、または許可そのものを取り消すことができることになっておりまして、極めて強力な制裁規定がついております。