終戰後御承知の通り、朝鮮は三十八度線によりまして、ソ連の占領地区と米軍の占領地区とに分れたのでございますが 三十八度線以内・米國の占領区におきましても、占領と同時に地方との連絡は全く断絶されまして、日本人は十キロ以上の旅行をする場合には許可を得なければならんということになりまして、その許可も殆んど與えられないという状況でございましたので、各都市がみんなばらばらな状況になつたのでございます。
お諮りいたしますが、理事の清澤俊英君より今二十日離任の申出でありましたので、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そこの家庭は床屋さんでありまして、子供の教育には非常に熱心でありますが、お金の問題はそれでよいが、ところが米九升を始終運ぶということについては、まあ工面をして米を求めるのはそれでよいとしても、これを持つて來る輸送について、政府で許可をして貰えばよろしいが、そういう許可をして貰うことができないので、途中で引つかかつた場合には何ともしようがない。
よつて、地方事務所及び地方公共團体の協議会の設置、並びに使用料等に関する許可権を整理するとともに、市町村合併等の際における財産処分は、すべて関係團体の自主的協議によつて定めさせることといたしました。
第二は、地方債の許可に関する事務であります。地方債を不要許可とし、自由借入の建前をとることは、地方公共團体の自主自律を重んずる所以であり、又地方公共團体の活動を活溌ならしめるわけでありますが、現下の地方財政の実情及び金融界の状況等、諸般の事情を考慮して、原則として許可は必要としないが、当分の間所轄行政廰の許可を受けなければならないことといたしたのであります。
○大澤委員 ただいまの地方局長のお話しのように、公債の許可をしない場合があつたとすれば、かりに六・三制の問題で校舎をつくるというような場合、少なくともこれはつくらなければならないから、公債の許可がなければ、結局地方なり市町村なりで有力者に寄附を仰ぐ、そひて完全に校舎ができれば結構であるが、その寄附もまとまらぬという場合には、結局市町村民に割當ててまでも校舎をつくらなければならぬという實情になつておりますから
○酒井委員 最後に一點、これは私いつかの本會議でもこういう趣旨を述べたのでありますが、地方債の不許可主義、これは私が長年主張しておつた點で、だんだんそれに近づてまいりますのは結構だと思います。なお、當分の間所轄行政廳の許可を受けなければならないとされておるのでありますが、地方債は地方自治團體の信用において、またその力において行うものでありあす。
それから續きまして、先ほど他の委員からもありましたが、建築許可を不要とする坪數でありますが、これはどうしてもこのほどこうむりました水害地は農家が多いのでありまして、十五坪という坪數では、住家だけでもすぐにこれは非常に不十分であります。
手持資材のある場合には住宅とか、あるいは住宅の附屬施設に對して、これは資材の割當を要しませんから、簡單に許可をする、許可というと大變むずかしくなりますけれども、屆出と同じような性質のものでございます。
○伊東政府委員 農家におきまして作業場というものは、住宅以上に緊要なものだということにつきましては、よく承知しておるつもりでありますが、何分資材の總額から傳えられまして、普通の住宅はただいま十二坪まで許可いたしております。しかし實際の申請は都市などはもう十坪くらいが一番多いのでございます。十坪以下のものなどが多い。それを農村は住宅なり作業場なりを含めて十五坪まで無條件で許可しよう。
政府といたしましては、そういうやみ建築等につきましては、極力その原因を探究いたしまして、證據のあるものは續々檢擧摘發して、なるたけ正しいルートにまわして、それらのやみ建築が正しく行われることができるようにとやつておるのでありますが、御承知の通り、水害等がにわかにああいうぐあいに起りまして、それがためにこれらの哀れなる人に對する建築というものは特に許可を受けずして、緊急對策として建築を認めておるというようなことも
これは一部においてはもうそうした保護を受けておる家族もありますが、大體においてまだなかなか種々なる理由で、民生委員はどうしても許可をしてくれないというような事情も諸所にあつて、いろいろ訴えを受けておりますので、ひとつ厚生大臣から民生委員に對して、再調査、あるいは篤とそうした未復員の遺家族に對しては手を差伸べるように、特別な何が通達を發していただきたいとお願ひしたいのですが、それをしていただける御意思
すなわちこの際、田口助太郎君提出、住宅問題に関する緊急質問、米田吉盛君提出、教育問題に関する緊急質問を逐次許可せられんことを望みます。
○小委員外委員(塚本重藏君) その許可を受けて配給証明書を貰つて木材の配給を受ける場合に、今どうなつておるか知りませんが、私共が爆彈で壞された自分の家を直す場合に、許可を得て証明書を貰つて配給を貰つた時は、ただ使用石数幾らという石数だけで以て証明書が出て、実際木材を引出に行つた場合には、全く自分が必要とするところの木材は配給されないで、欲しい角材はなく、板のごときは全くないというふうなことで、それを
そうするとそれが許可のためにはいわゆる戰災復興院の建築局の方に廻つて來る。ところがこの許可の範囲内において、例えば入浴、いわゆる銭湯あたりの出願に対しては、これは公衆衞生の立場から申しまして、厚生省の保健課の方に廻り、そうしてその保健課の方で資材その他を睨み合せて、更に又建築局の方に廻つて許可になる。
実は二月八日に臨時建築等制限規則を出す以前は、許可を需給計画と合せておりませんでしたために、それ以前に國民が家を建てるつもりで木材その他の資材を準備しておつた。併しそれ以後は木材の証明書を政府が國民に出すということと、重ねて許可を下すということになりましたために、その以前に國民が家を建てるつもりで自分で準備した木材が手持資材として遊休になつておるものが相当ある。而もそれが例えば木材はあるけれども。
また第六條のいわゆる營業方法の制限につきましては、これは今勞働基準法等もございますので、そういう面からいたしましてほかの産業と同樣に營業方法等についての制限が行われる、大體におきましてそういう方法で制限が行われますことで、今日の状況はその目的を達し得るのでございまして、獨占禁止法ができました以上、ほかの産業に新設擴張等の企業許可令のようなものが全部廢止されました今日におきまして、特に百貨店に對してのみそのような
この復興費は理化學研究所が準制限會社の取扱いにせられております關係上、どうしても司令部の許可を必要とするわけであります。その許可を今年の五月ごろに得まして、そして借入金によつて現在復興しておるわけであります。現在の状態はそういうわけになつておりますが、それでは今後これをどうしてやつていくかと、こういう問題であります。
○和田政府委員 百貨店法がございます現在におきましては、戰前におきましては、大體百貨店の新しい許可あるいは擴張というものはこの法律をたまたま施行いたしました當時、すでに相當な手續と申しますか、建設等が進んでおりましたものを除きましては、これが許可をいたさない方針でまいつたのでございますが、終戰後におきましては、既存の百貨店におきまして、あるいは戰災にかかりましたり、あるいは賣場の相當なものを他の方面
こういうことをいたしましたが、これが非常に不徹底でありましたこと、それから第三には東京都の水産物の販賣許可制、これは二十一年の八月に行われたのでありますが、これらが非常に不徹底でありました関係上、その間約一年半ばかりの間無秩序状態にあつたというわけであります。
さような意味で私ども許可したのではないのであります。
○加藤委員長代理 ちよつと皆さんにお諮りいたしますが、今日佐々木委員から、講和會議に臨む現内閣と國内態勢に關連いたしまして、總理大臣に對し發現を求めておられるのでありますが、ただいま總理大臣がお見えになりましたので、ただいまのコミンテルンの復活の問題に關する説明聽取を一時中止いたしまして、この際佐々木委員の發言を許可したいと存じますが、御異議はございませんでしようか。
炭鉱ごとに割当許可の発劵が行われたのは七月になりました。その分の鋼材が八月末までに各メーカーから業者の方に発送された数量は、割当量の二万一千トンの内僅かに千四百トンに過ぎないこういう状態であります。ここに資材の炭鉱向注入の空白期、つまり非常に大きなギヤツプができておるわけであります。
先ず十一條には、炭鉱の休廃止に際しては大臣の許可を必要とするということに相成つております。更に十七條以下に業務計画の決定或いは変更その他業務計画実施上の命令権は石炭局長が掌握しておりまして事業主の権限を甚だしく拘束、殆んど全く局長が権限を掌握しておると申して差支えない実態になつておると私は信ずるのでございます。
第百三條第三項中「許可」を「申出により人事委員会の承認」に改め同條第七項中「第九十條」を「第九十一條」に改める。 第百八條第二項中「第九十二條」を「第九十三條」に改める。 第百十條第四号中「第百二條」を「第百三條」に改める。 附則第一條第一項中「十月一日」を「十月二十日」に改める。 附則第二條第六項中「(両議院の同意に関する部分を除く)」を削る。
それから職員に対する國民彈劾の規定が入つて、これは法律で決めると、政治活動を幾分緩和して、職員の営利事業に関係する場合並びに職務上密接な関係ある企業に天下りする場合の許可は、所轄廳の許可では不十分で、所轄廳の申出によつて人事委員会の承認を得るというように改める。それから人事委員会の発足は、十月一日とありましたのを十月二十日と改める。その他字句の修正が多少ある。こういう要領であります。
よつて、地方事務所及び地方公共團體の協議會の設置竝びに使用料等に關する許可權を整理するとともに、市町村合併等の際における財産處分は、すべて關係團體の自主的協議によつて定められることといたしました。
第二は、地方債の許可に關する事務であります。地方債を不要許可とし、自由借入の建前をとることは、地方公共團體の自主自律を重んずるゆえんであり、また地方公共團體の活動を活發ならしめるわけでありますが、現下の地方財政の實情及び金融界の状況等諸般の事情を考慮して、原則として許可は必要としないが、當分の間所轄行政廳の許可を受けなければならないことと改めたのであります。
発言を許可してよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
從來都道府縣におきましては、戰時中は御承知の通り企業許可令によりまして許可をいたしておりました。企業許可令の廢止後におきましては、大體において現在府縣令があるのでございます。これもやはり認可制をとつております。從いまして届出の制度にいたしましたことは、行政の運用の實體におきましては、むしろ簡易な扱いになるものと考え願うことができるものではないかと存じます。
○島上委員 それでは最後に一言御希望申し上げておきますが、そのような運賃のやみということも、今私が申し上げましたように、雇傭主と從業員との間に正常なる庸傭關係がないというところに起因しておるのであつて、從業員を責めるわけにはいかないのが現状でありますから、今後この新しい法律によつて許可される場合には、會社と從業員との間に正常なる庸傭關係、勞働基準法に規定されているような條項が當然守られるようにお進め
それから自動車の運輸事業を經營しようという場合に事業計畫を定めて、主務大臣の許可を受けるとなつておりますが、これは地方長官を經由するのですか、地方の鐵道局長を経由するのですか。
ところが一割以上に及びますところの引揚者或は復員者が、日本に帰りまして、仕事をやろうといたしますときに、とかく從來の政府におきましての企業に対する行政が、過去の実績に基いてこれを許可するとか、或いはその実力に基いてやるとかいうふうなことが原則になつておりますために、とかくあらゆる面において問題が起るのであります。今回の陳情もその代表的な一つの例であります。
○委員長(山田節男君) その前にちよつと、商工次官は非常に急いでおられますので、お諮りいたしますが、ここに本小委員会の委員ではございませんが、在外同胞引揚問題に関する特別委員である岡元議員がこの席にお見えになつておりまして、商工政務次官に対して質疑をいたしたい、こういう今申出をされておるのでありますが、いかがでございましようか、これを許可してよろしうございましようか。
從つてその点を引揚者に許可して貰いたいということを昨年以來やつておりましたが、実績がない、資金がない、家がないということで許可になりませんでしたが、それがやつと本年の正月になつてどうにかこうにかそれを許可しよう、善処しようということになつた。これはほんの一例でありますが、こうした例があらゆる中小企業にあるわけであります。
それからこのことにつきましては、各府縣に一應文部省が責任を以て割当をいたしました後で、公共事業上必要な認証の手続とか、或いは資材の割当とか、起債の許可の申請とか、そういうような手続をいたす必要がありますので、各府縣で更に各学校に細かく割当てましたものを文部省が取継ぎまして手続を進める準備をいたして参つたのでありますが、その内容につきまして関係方面から指示を受けまして、大体各学校に余り細かい割当をして