1995-05-12 第132回国会 衆議院 外務委員会 第17号 まず、その法律的位置づけでございますが、宇宙科学研究所は、国立大学の設輝根拠となっておりますのと同じ国立学校設置法に基づいて設置されておりまして、法律的には大学共同利用機関という位置づけになっておりまして、広い意味では国立学校の範疇の中に含まれている機関でございます。 早田憲治