1999-05-27 第145回国会 参議院 経済・産業委員会 第13号
○政府委員(稲川泰弘君) 委員が御指摘になられました四十年、これは現在の電事法上のキャスクの設計認可においても参考資料として提出をされてございますが、その趣旨は、これをつくりますメーカーの方での技術評価のために設定をした期間として、その四十年間は、例えばかなり過酷な条件のもとで使っても四十年は少なくとももつという計算をするために置いた期間でございます。
○政府委員(稲川泰弘君) 委員が御指摘になられました四十年、これは現在の電事法上のキャスクの設計認可においても参考資料として提出をされてございますが、その趣旨は、これをつくりますメーカーの方での技術評価のために設定をした期間として、その四十年間は、例えばかなり過酷な条件のもとで使っても四十年は少なくとももつという計算をするために置いた期間でございます。
○村沢牧君 国の補助を得るために設計認可等を受けるときに、この協会を通じて設計書を出せばスムーズに通っていく、したがって、この協会を通じなければならないという形になってくるのではないですか。
○高橋(宏)政府委員 まず、ダブルチェックシステムをもっと完備すべきではないかという御指摘でございますが、先ほど御答弁申し上げましたように、現在の工事計画の設計認可システムにおきましては、この一般用の排水路の設計図と申しますか配置図の記載が行われていないということから、その審査のときに発見できなかった。
現在これらの三種の事業についてそういう設計、認可という手続を私どもは詳細にとっておるとは聞いておりませんけれども、とるということになるとたいへんな事務量になるのではないかということをおそれますし、また一体どこで歯どめをするかという問題については基本的に大きな問題として最後まで問題が残るのじゃなかろうか、私どもとしては実施は非常に困難だろうというふうに考えております。
設置許可がおりて、今度いよいよ設計認可の段階でございますが、これは発電でございますれば通産大臣の所管になって電気事業法になる。そこで申請が通産大臣に出まして、さらにこういう原子力の関係のものにつきましては技術顧問会という機関がございます。その中に建築物構造の専門委員会というものがございます。
○政府委員(藤波恒雄君) 先ほど申し上げましたように、最初に安全性を審査して設置を許可する段階は、研究炉であろうと発電炉であろうとあるいは船舶炉であろうと、すべて科学技術庁のほうでやりますけれども、その設計認可の段階と検査の段階だけはダブりますので、その条件だけを適用除外しているということでございます。
○国務大臣(大橋武夫君) 午前中の本分科会におきまして、吉田委員からの御質問に、運輸大臣の行ないました新空港公団の設計認可の処分に対しまして地元民諸君からこれを取り消すよう請求されました訴訟が提起せられておることに関連して御質疑がこざいましたが、その際私より、公団の立ち入り測量に対し土地立ち入り禁止の仮処分の申請があわせて提起されておるように誤解いたしまして、その旨答弁をいたしたのでございますが、これは
それにつきまして、これは三万坪以下でございますので、建設省のほうでは設計認可はなってまいりませんが、県知事の認可としてやっております。それで、総事業費といたしましては七百四十万円。これにつきましては、県から町のほうに復興資金として貸し付けて、これを事業費といたしまして現在工事を施行しております。それで大体四十年、今年の四月でございますが、工事を全部完了する、こういう状況に相なっております。
さらにもう一点、高度の技術を要する問題につきましては、もちろん地建の技術がだんだん進歩してきますればこれは地建に委譲しますけれども、現在のところ、たとえば土地区画整理事業の設計認可等、かなり高度の技術を要するものにつきましては本省に残しておく。それ以外の実施事務等につきましては、原則として地建におろすという趣旨でございます。
○政府委員(前田光嘉君) 群馬八幡につきましては全面買収でございますので、区画整理法に基づくところの設計認可というものではございませんで、公社自体が出資あるいは融資によって資金を得まして、それで農地あるいは宅地を全面に任意買収で買収いたしまして、それを自分の考えで、法律上の手段によらないで適当に宅地を区画割りをいたしまして、工業用地に提供しているというのでございます。
○田中一君 そうして設計認可の日はブランクになっているし、いつごろできた——今やっているのですか、それともどうなんですか。
○兼重説明員 現在の審査過程におきまして、原子力委員会で設置の許可をいたしましたあと、設計変更その他のものがどの範囲までは設計認可の段階に属するものであるか、あるいは基本までさかのぼってやるべきものであるかということは、はっきり線が引けるようになっておりません。それで、通産省の審査と、それから原子力委員会の審査の問の打ち合わせをやりながらそれを進めていっておる段階でございます。
○徳安政府委員 ただいまのお話、ごもっともでございますので、工事設計認可につきましては、十二分に配慮いたしまして、地元民のできるだけ納得のいくような処置をとりたいと考えております。
で、工事設計自体はそういう格好において認可されますが、認可を受けますと、今度これ実際の工事は大体土建業者が請け負いいたしますので、今度請負契約に基いて営団がいろいろ監督をいたしますが、この実施に当っては結局東京都の交通局と営団と、それから東京都の道路関係というものが十分協議をいたしまして、細部の実施に入るわけでありまして、そういう細部の構造そのものについては、設計認可では押えておりませんけれども、そういう
前の大火のときもやはり水道施設がなくて、市は前の二十四年の大火の際に、至急水道施設を設備したいということで準備を進めておって、水道の設計認可は三年ほど前に、昭和二十八年か九年でございますか、認可をとって建設の準備をしておったのでございますが、何分にも市の財政もよくありませんし、それから新規事業とかいうような関係で今日まで押えられておったそうでございます。
たとえば補助金の交付申請をしなければならない、あるいは設計認可を受けなければならない、あるいは着工検査、中間検査、竣工検査というようなことで、いろいろな弊害が伴いますので、必要やむを得ない道路に限るべきじゃないだろうか、こういう考え方を持っているわけであります。
ただ国庫補助金じやございませんので、申請書を出さなければならない、或いは設計認可を受けなければならないというふうな、補助金としての監督手続というふうなものが不要になる点が違つて参るわけであります。
そういう意味においては、一々箇所まで示しまして、設計認可、変更認可まで出させて着工検査だ、中間検査だ、竣工検査だということをやりましてまで、ひもつきの補助金の交付の仕方をする必要はない。
そこで現場においては、ただ会計事務と言いますと、今の設計認可の問題とか、継続費の問題になつて来ますと、技術者が皆やつております。設計認可は技術者でないとわかりませんから、そういう意味で本省の会計あたりのようなわけではありませんで仕事をやつておる。そこで全体としてこういう工合だろう、こういうふうに考えたのであります。