1969-07-02 第61回国会 衆議院 建設委員会 第30号
それはともかくといたしまして、続いて、私ども各党におきまして修正案がつくられつつあるのでございますが、特に違反建築物の設計者等の処分についてでありますが、昭和四十二年の十一月十五日に、事務次官通達によって、依命通達をもって「違反建築物対策の強化推進について」という次官通達が出ておるのです。
それはともかくといたしまして、続いて、私ども各党におきまして修正案がつくられつつあるのでございますが、特に違反建築物の設計者等の処分についてでありますが、昭和四十二年の十一月十五日に、事務次官通達によって、依命通達をもって「違反建築物対策の強化推進について」という次官通達が出ておるのです。
それから、第三章の設計者等と書いてありますのは、これは特に規模の大きなもの、あるいはまた性質上むずかしいものというようなものにつきましては、一定の資格を有する設計者が設計しなければならぬという法律がございますが、その場合の対象になります工事、これを第十五というところで、次のようなものがその対象になるんだということを書いてみたわけでございます。
○田上松衞君 第三章の「設計者等」の中の「設計者の資格」、この最後の四号のところ、「建設大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの」この規定ですね、これは建設大臣がこういうものを認定する具体的な方法といいますかね、それを一つ御説明願います。
そのうち天龍川のごときは、昔から絶えず調査をやつておりましたが、外国の有力なるダムの設計者等も昨年来てよく見てくれましたことに基いて、目下これを早くやらなければならぬ。先刻もちよつと申し上げたかと思いますが、石炭を使つてはいかにも金がかかつて地域差をつくり、国民の負担を多くしまするので、できるだけ天龍川のごとく早くやれるものはやらなければならぬ。