2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
○赤羽国務大臣 国交省といたしましては、まず、設計者を育成、サポートするために、本年度より新たに、意匠設計者向けの講習会、また構造設計者向けの講習会を開催をさせていただいております。また、加えまして、木造設計の技術関連情報を一元的に提供するポータルサイトの整備、これを本年二月十七日に公開するなど、支援をさせていただいております。
○赤羽国務大臣 国交省といたしましては、まず、設計者を育成、サポートするために、本年度より新たに、意匠設計者向けの講習会、また構造設計者向けの講習会を開催をさせていただいております。また、加えまして、木造設計の技術関連情報を一元的に提供するポータルサイトの整備、これを本年二月十七日に公開するなど、支援をさせていただいております。
したがいまして、望ましい設計例をガイドラインとして示したり、設計者向けの講習などで普及啓発を図ることによりまして、適切な施設整備が促されますように努めてまいります。
災害時に、車いす使用者などが階段室やバルコニーに設けられた一時避難スペースに避難した上で、他の人の手助けを受けるなどして円滑に避難活動が行われますように、建築物の設計者向けのガイドラインにおきましては、災害時の避難経路の確保の方策などにつきまして対応例を紹介しております。
○政府参考人(松野仁君) この建築設計標準というものは、ハートビル法の平成十四年に改正をいたしましたが、そのときに併せて設計者向けの解説書として作られたものでございまして、法的な強制力を有するものではございません。
ここに回転ドアについての記述がございますけれども、このガイドラインは高齢者あるいは障害者の方が使いやすい建築物、いわゆるハートビルの普及促進を目的として解説書として作られた、設計者向けの解説書として作られたものでございます。 解説の中で取り上げられておりますのは、回転ドアという記述にございますように、従来からございます一般的な回転ドアのことを記述したわけでございます。
このハートビル法や設計者向けのガイドラインの作成、周知などにより、障害者等が円滑に建築物を利用できるよう、建築物のバリアフリー化を推進しており、ハートビル法の利用円滑化基準に適合する特別特定建築物の割合は、平成十一年度では六八%でしたが、平成十五年四月に義務化されたことに伴い、以降建築される二千平米以上の特別特定建築物についてはすべて利用円滑化基準に適合することになっております。
これにつきましては、設計者向けのガイドラインというものを定めまして、この中にそういうことも書き込みまして周知徹底を図っていくという考え方をとっているところでございます。
こういう設置が義務付けられていない建築物については、これにつきましては、やはり災害時に車いすを利用される方々などが例えば階段室とかバルコニーに設けられた一時避難スペースに避難した上で、他の方々の手助けによって安全に避難できるようにする、そういう措置を講じることが望ましいというふうに考えておりまして、そういう設計方法についても設計者向けのガイドラインの中で具体的に定めまして、その周知を図っていきたいというふうに
それから、今のトイレのペーパーホルダーの例で御指摘いただきましたけれども、そういう設計者が留意すべき細かな仕様等についても、考え方とか、あるいは望ましい設計事例等を各地の障害者団体の方々の御意見も聞いた上で設計者向けのガイドラインという形で取りまとめまして、広く周知を図り、適切な設計がなされるように措置してまいりたいというふうに考えております。