2005-06-29 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第24号
法案に反対する第一の理由は、本法案には、航空機メーカーなど国が認定した事業場が設計した航空機については設計検査の一部を省略できるとする安全規制の緩和が含まれており、航空機の安全を確保する上で重大な問題があるからです。 これまで政府が進めてきた、型式証明等を受けた航空機の製造後の検査、定期検査、改造検査に加え、航空機の設計、開発時の検査にまで開発企業の自主検査を拡大することになります。
法案に反対する第一の理由は、本法案には、航空機メーカーなど国が認定した事業場が設計した航空機については設計検査の一部を省略できるとする安全規制の緩和が含まれており、航空機の安全を確保する上で重大な問題があるからです。 これまで政府が進めてきた、型式証明等を受けた航空機の製造後の検査、定期検査、改造検査に加え、航空機の設計、開発時の検査にまで開発企業の自主検査を拡大することになります。
○北側国務大臣 今般の改正は、航空機の設計検査におきまして民間能力の活用を図るため、国の認定を受けた事業場が設計した航空機について国の検査を一部省略することができるという内容でございます。
改正の説明の際に、航空機設計検査の見直しとして、設計検査の一部に民間能力を活用する観点から、国が認定した事業場が設計した航空機について国が行う設計検査を一部省略すること等ができるとしています。すなわち、これまで国が行っていた航空機設計検査の一部を民間事業者に任せようというものであります。
このため、航空機の設計検査の一部に民間能力を活用するとともに、民間事業者の適正な業務遂行を国が監督して安全を確保する必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、本法案は、安全規制について、航空機メーカーなど国が認定した事業場が設計した航空機については設計検査の一部を省略できるとし、政府がこの数年来進めてきた型式証明等を受けた航空機の製造後の検査、定期検査、改造検査の民間能力の活用を航空機の設計、開発時の検査にまで拡大をするものです。
私ども、今回設計検査の一部を製造事業者に任せようと、製造者に任せるというシステムを導入したいと思っておりますけれども、そうした日本のメーカーの実績も踏まえつつ、それから今大臣が申しましたように、それを認定するに当たってはきっちり制度的に監視していくシステムをつくって、その上で任せていく、一部を任せるというシステムにしたいと、このように思っておるところでございます。
○渕上貞雄君 民間の委託について、これもお話がございましたけれども、例えば三菱ふそう事件などを見ますと、航空機の安全上極めて重要な航空機設計検査を民間にゆだねてしまって本当に大丈夫なのかどうかという心配をするわけでございますし、この問題について多く事故を発生をしていることなどを考えてみますと、結局民間にそのことを委託するということ自体がやはり問題、先ほど大臣の方からも答弁はございましたが、やはりこれは
このため、航空機の設計検査の一部に民間能力を活用するとともに、民間事業者の適正な業務遂行を国が監督して安全を確保する必要があります。 このような趣旨から、このたび、この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
さらに、設計、検査及び品質管理等に係る安全規制面においての改善策についても、原因究明の結果を踏まえて取り組んでいく所存であります。 今後、さらに調査を進め、万全の安全対策を講ずるとともに、節目節目には必ず積極的かつ速やかな情報の提供に努め、地元の方々や国民の皆様の御理解と信頼が得られるよう最大限の努力を重ねてまいりたい これが三年前。 二年前のアスファルト固化施設のときも同じです。
検査は設計検査、製造過程検査、現状検査、つまり技術上のいろんな基準、安全に対する基準とか騒音とか排ガスをいっぱい出していないかとか、そういうことを十分検査した上で証明をするという耐空証明ですけれども、今の規定では耐空証明等の書類を航空機を登録した国が出す、こういうことになっていると伺っております。
建築物や道路や橋が完成するまでには、設計事務所に頼んだ設計が上がった時点で、技術的なものも含めて県が設計検査をし、また単価もはじき、落札した建設会社とは設計図も挟んで打ち合わせをし、事業の途中では、工事の段階ごとに県の土木事務所の監督員が検査をして、さらに出来高検査もあり、竣工検査もしているという話でございました。
さらに、設計、検査及び品質管理等に係る安全規制面における改善策についても、原因究明の結果を踏まえて取り組んでいく所存であります。 今後、さらに調査等を進め、万全の安全対策を講ずるとともに、節目節目には積極的かつ速やかな情報の提供に努めてまいります。
今後の原因究明の結果を踏まえまして、事業者である動燃事業団への厳正な監督はもちろん、設計、検査等に係る安全規制面における改善策についても真剣に取り組んでまいりたいと考えております。また、原子力安全委員会における研究開発段階の原子力施設の安全確保のあり方についての検討の結果を十分尊重して対応してまいります。
この中で、事故の原因究明の結果を踏まえて、設計、検査等に係る安全規制面における改善策についても必ず取り組んでまいる所存であります。 温度計の破損原因は設計ミスによるものではないかというお尋ねがございました。 これまでの調査の結果、温度計さや管の細管部が破損したのは、温度計さや管に生じた高サイクル疲労によるものと判断されております。
それが設計検査でございますけれども、そういう設計に係る検査をさらに充実させ、また航空機の安全確保に必要な情報、これは日常運航で発生いたします重要故障等の対策でございますが、こういう情報の収集、提供、それから適切な安全基準の策定であるとか、あるいは今回新しく導入されます民間事業場、事業者の指導監督、そういう国として一層充実すべき業務に重点を移していくということで、さらなる航空機の安全性の向上を図っていこうということでございます
また、国としましても、航空機の安全確保の根幹である設計検査を充実させていくほか、安全情報の収集・提供等の業務を推進していくことにより、航空機の安全性の一層の向上に努めてまいる所存であります。
さらに、設計、検査及び品質管理等に係る安全規制面においての改善策についても、原因究明の結果を踏まえて取り組んでいく所存であります。 今後、さらに調査を進め、万全の安全対策を講ずるとともに、節目節目には必ず積極的かつ速やかな情報の提供に努め、地元の方々や国民の皆様の御理解と信頼が得られるよう最大限の努力を重ねてまいりたいと考えております。
また、今回の事故の原因究明の結果を踏まえて、設計、検査及び品質管理等に係る安全規制面における改善策についても真剣に取り組んでまいります。こうした諸点の検討の中で、責任の明確化も図ってまいりたいと考えております。
今回の事故の原因究明作業の結果を踏まえ、設計、検査及び品質管理等に係る安全規制面における改善策の検討の中でしっかりと取り組んでまいる所存であります。また、原子力安全委員会に設置された今回の事故に関する調査検討のためのワーキンググループにおきましては、第三者機関として、御指摘の点も十分に留意し、原因究明及び再発防止のための調査審議が行われていると承知をいたしております。
必ずそのコンピューターに付加価値といいますか、業務も付加しまして、例えば設計、検査あるいは建設業務、こういうものを付加しまして、いわば受託工事の関係で販売をしたわけであります。そういった状態でございますので、必ずしも言われますように途中から介入したことはないと考えております。
しかし、我々は設置の許可とかあるいは詳細設計検査等を通じましてトラブル等が起こらないようにという配慮をしているわけでございまして、原子力発電所、平常時運転におきまして放射能レベル、周辺住民が受ける放射線レベルを極力低いレベルに抑えまして、自然放射能と比べてもごく少ない五ミリレム以下というようなレベルで確保しているわけでございます。
その点についてぜひ大臣からお答えをいただきたいのですが、この日本の工業標準化の問題について、将来そういうふうな国際基準との整合性の問題や考え方の違いの問題から、この工業標準化法がいま通っても、また次の段階で、先ほど言ったように設計検査じゃなくて製品検査にせよというふうにいろいろ言われたりなんかしてくるおそれもあると思うのですが、政府の方針としては、これに対しての大きな路線としてはどういうことをお考えですか
によりまして、原子炉の設置の許可の権限が実用舶用原子炉について運輸省がそれを担当するということになります場合には、もちろんこれに対応する体制をとるわけでございますが、先生も御指摘のように、実用原子力船の建造計画についてはまだいつということを明示できる段階ではございませんが、具体化する段階におきましては、運輸省としては、法律に基づきます設置許可のための安全審査等を担当する部門と、さらに船舶安全法に基づきます設計検査等
特定設備については、貯槽、塔槽類、それから設計検査とか材料検査、溶接検査、構造検査、こういう工程を考えておる、こういうふうに頭の中にはあるということは書いてあるんです。
○政府委員(佐藤淳一郎君) 検査の基準につきましては、設計検査あるいは材料検査、溶接検査、構造検査等々が入っておるわけでございますが、これらの検査のいわゆる技術基準というものは省令で詳しく定められておりますし、それから方法につきましては、先ほど申しましたように補完基準で定められております。
今回の改正案で、設備メーカーへの規制措置として、特定設備に対する設計検査、材料検査あるいは製造中の検査を行うことを定めておりますが、今回これを入れることにしたのはどういう理由によるのか、伺っておきたい。
したがって、その後も多少の事務増ということは考えられるわけでございますので、四十三年度については一応いろいろ、たとえば認定事業場の拡大とか、あるいは型式承認制度の活用とか、それから設計検査における計算の方法、これを合理化するとか、そういうことで極力合理化をはかりまして、現在定員で来年度はやっていきたい、こういうふうに考えております。
しかも、なお事業をいたします場合におきましては、ことに土地改良事業につきましては、各県庁が事業調書というものを出しまして、県庁が設計検査を行なうわけでございます。その県庁の設計検査が済み、その事業調書が県庁から上がって参りまして、私どものところで受託金融機関を通じてお貸しする、こういう実は実情になっているわけでございます。
ところが、その安全委員会の調査の中にも、また原子炉設置法の中にも、設計、検査というものは原子力委員会がやはり責任を持っているのではないですか、リアクターに関する限りは。今は通産大臣に責任を持たしておる。だから、許可するだけは許可して、許可の条項に当てはまってやっているかやっていないかということについては通産大臣の方に全部やらしているのだ。
次に、これを間接調達にした理由ですけれども、駆逐艦二隻を直接調達から間接調達にした理由、これは昨日、防衛庁長官は、いろいろアメリカの人が来る手数が省ける、あるいは日本で設計、検査ができるから今後の役に立つ、あるいは将来防衛庁で使うものだから、その方が便利だ、予算的に早くきめないときまらないというようないろんな理由をおあげになりましたが、私はこれについても若干疑義がございます。