2021-04-28 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
○笠井委員 今言われたのは、使用前検査の基本設計方針検査の中で確認したということでありますが、この方の証言によれば、指示された設計書が悪かったので、見た目だけで接着することはできるけれども強度が出ない、根本的にやり直すべきだと忠告をしたんだけれども、発注した建設会社からは、くっついていさえすればいい、二〇一九年十二月末までに仕上げろと言われて、無理だというふうに言ったら仕事を切られたということであります
○笠井委員 今言われたのは、使用前検査の基本設計方針検査の中で確認したということでありますが、この方の証言によれば、指示された設計書が悪かったので、見た目だけで接着することはできるけれども強度が出ない、根本的にやり直すべきだと忠告をしたんだけれども、発注した建設会社からは、くっついていさえすればいい、二〇一九年十二月末までに仕上げろと言われて、無理だというふうに言ったら仕事を切られたということであります
判決の中の指摘では、基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド、いわゆる地震審査ガイドですけれども、これの中で要求している経験式のばらつきというものが加味されて検討されたのかされていないのか、その辺がいろんな報道等々でも問題になっているということが知らされております。この経験式で求めた地震規模の数値への上乗せを検討する必要があったと主張される方々もいらっしゃいます。
その中で、町に対しまして仮橋の構造や本復旧に向けた設計方針などについて技術的な助言を行ったところでございます。 引き続き、早期の復旧復興に向けて全力で被災自治体を支援してまいります。
この現在議論をしている事業変更許可というものは、この再処理施設の基本的な設計方針というものを審査をしているものでございまして、今後この再処理施設というものを稼働するためには、この事業変更許可に加えまして、施設や設備の具体的な設計を確認するための認可、あるいはその組織の体制や作業手順等を定めた保安規定の変更認可といった手続が必要になります。
関西電力、弁明書で、いろいろなほかのことについても並行してやってねということも要請しているのも承知しておりますけれども、関西電力から基本設計あるいは基本的設計方針を変更する申請書がまだ出ていないわけですから、じゃ、どうやって、出しますというから大丈夫なんだという確認をするかというと、まだこれからの話です。 世耕大臣に伺います。
その前提が変わったわけですので、そこで改めて、基本設計並びに基本設計方針について改めて設置変更許可の場で議論をする、検討する必要があると判断したものであります。
まず、原発問題ですが、原子力規制委員会は、二〇一九年、ことし五月二十九日、高浜、大飯、美浜の三原発七基が新規制基準に不適合として、関西電力に対して、基本設計あるいは基本的設計方針を変更することを命じる方針を決定いたしました。 そこで、まず更田原子力規制委員長に伺います。 これらの原発の基本設計あるいは基本的設計方針の変更が必要になった理由というのは何でしょうか。
四月十七日に原子力規制委員会で議論をしたときのちょっと繰り返しになりますけれども、少なくとも各発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象に係る基本設計方針に影響があり得ることから、事業者から、これはまず、私は設置変更許可の申請を受けて、審査の土俵の上に乗せて、議論をやり直して、結論を得る必要があるというふうに認識をしております。
この結果に基づいて、規制委員会も、これは発電所の安全機能に影響を及ぼし得る、基本設計方針に影響があり得ると認めているわけであります。 それなのに、その判断から一カ月以上たっても、設計変更許可の申請もしないし、火山灰対策の練り直しもしないし、荷重評価のやり直しもしない。何にもしないけれども、原発の稼働だけは続けさせてもらいますよと。
原子力規制委員会は、敷地における最大層厚が、既許可の十センチメートルから、発電所によって異なりますけれども二十センチ前後の値になり得ることから、少なくとも発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象に係る基本設計方針に影響があり得るというふうに評価をしてございます。
重要度分類につきましては、あくまで設置変更許可段階では、これは重要度分類に限らず一般に通じる考え方でありますけれども、設置変更許可段階で確認をする、そして、審査の上で認めるものというのは設計方針でありまして、個別の機器に関する確認を目的とした審査を行っているものではございません。
○笠井委員 許可ないし認可ということでありますけれども、ここにも、審査書にもありますけれども、設計方針として日本原電はこうやりますよと言っていることであって、行うとしていると今委員長も言われたとおりで、結局やったということにはなっていないわけであります。しかも、原則どおりでないことを規制委員会も認めている。
規制は基本設計を見るもの、それからその基本設計、いわゆる設計方針ですね、これについて確認する段階と、その基本設計に沿って具体的な実際の工事が行われているかどうかを見る工事計画の確認がございます。またさらには、ソフト面も含めまして、どういった手順でその原子力施設を運用するのかというのは保安規定で確認しております。
設置変更許可では、その設計方針、基本設計について確認をする。(藤野委員「地盤です」と呼ぶ)地盤についても同じことです。 具体的な強度が十分なものであるかどうかは、工事計画認可によって確認をするものです。 また、再稼働のためには、設置変更許可を受けただけでは不十分であって、工事計画認可を受けることなしにその施設が稼働することはありません。
ガイドの一部を読み上げさせていただきますけれども、ガイドの一部に、「これらの現象」、これは液状化を含むものですが、「これらの現象が生じたとしても、施設の安全機能が重大な影響を受けないよう、所要の対策を講じる旨の基本設計方針であることを確認する。」と。
原子力規制委員会が定めた新規制基準の内規、基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドは、基準地震動の半分を下回らないようにと定める地震動に対して「おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えること。」としていますが、これは、部分的には弾性範囲を超えることが許されているということなんでしょうか。
耐震設計方針など、まだやらなければいけないこともございますが、ほぼほぼ終了しつつあるという状況にございます。 ただ、先ほども御紹介いたしましたが、原子炉設置変更承認を受けたとしても、その後に設計及び工事方法の認可といった手続が必要でございます。
おおむねプラントに関する審査が終了する見込みとなっていたところでございますが、東京電力から申請された基準地震動が大きくなったことに伴い、東京電力自身が、耐震設計方針の審査に出す耐震強度の評価について、従来とは異なる手法等を用いる方針であるということが出てまいりました。このため、この二月に、東京電力による資料の準備に相当の時間を要するということになりました。
先生御指摘の震源を特定せず策定する地震動につきましては、これは、私ども定めております基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドというガイダンスがございます。
この地域性とは、基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドに考慮しなさいと要求されている項目ですが、具体的な地域性の判断基準やその範囲については審査ガイドには明確には定められていないと認識をしております。地域性の解釈、具体的な判断基準について分かりやすい説明が必要と考えますが、規制当局の見解をお尋ねをします。
原子炉施設の安全性は、安全審査において確認される基本設計あるいは基本設計方針のみではなくて、詳細設計あるいは建設、さらに運転段階の運転管理が相まって確保されるものでありますから、現在の状況をもって直ちに安全設計審査指針などの安全指針の問題とは考えておりませんが、いずれにせよ、現在、事実関係及び発生原因の徹底的な究明あるいは抜本的な再発防止対策の策定に向けた検討が行われているところでございますので、原子力安全委員会
個々の取引所が具体的にどのような組織形態を取るかは、取引所を取り巻く環境や市場開設者自身による市場の設計方針などにより異なり得るものであると考えておりますが、各取引所においては、本法案の趣旨を踏まえて、自主規制業務の独立性を確保するなど、その適切な遂行に取り組んでいくことを期待をしております。
この分科会におきましては、最新の知見を反映すべく、指針の具体的な改訂案につきまして、例えば基準の地震動はどうすべきか、あるいは耐震設計方針はどうすべきか、あるいは確率論的な安全規制体系への本格的導入に向けた課題はどう対応したらいいのか等、検討が行われているところでございますが、これまで、地震学、地震工学等の知見の蓄積あるいは関連する技術開発の成果の取り入れに関して多方面の専門家の意見を調整するという
今回のケースでは、ガラス固化体から発生するいわゆる崩壊熱が自然循環によりまして除去されるという方法を採用するわけでございますが、その採用した設計が適切な冷却を行う設計、方針であることを安全審査において確認しているところでございます。
でありますから、その中間集団が多種多様、多彩な中間集団がこの国に存在をして、そしてその中間集団の代表者というものによって特に参議院が構成をされるということは、選挙制度設計に当たって私は十分に検討すべき課題だと思いますし、特に参議院の選挙制度についての私は重要な設計方針だということを申し上げて、私の意見とさせていただきたいと思います。 以上です。
○佐々木政府参考人 原子力施設の設置許可に当たりましては、私ども保安院におきまして、専門家の意見も聴取しつつ、事業者からの申請書について、施設の基本設計ないし基本的設計方針が、法に基づきます災害の防止上支障がないものであること等について審査を行っております。