2019-06-13 第198回国会 衆議院 本会議 第29号
、国産航空機の円滑な輸出を後押しするため、国産航空機メーカーに対して当該機のふぐあい情報の国への報告を義務づけるとともに、迅速かつ適切に修理改造ができるよう、国による修理改造手順の承認制度を創設すること、 第二に、飲酒等の影響により正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化するとともに、無人航空機の飛行について、飛行前点検の遵守等を義務づけること、 第三に、航空機設計国
、国産航空機の円滑な輸出を後押しするため、国産航空機メーカーに対して当該機のふぐあい情報の国への報告を義務づけるとともに、迅速かつ適切に修理改造ができるよう、国による修理改造手順の承認制度を創設すること、 第二に、飲酒等の影響により正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化するとともに、無人航空機の飛行について、飛行前点検の遵守等を義務づけること、 第三に、航空機設計国
我が国においても当該メーカーの航空機が多数運航されているわけでありますが、それら航空機の継続的な安全性を確保していくためにも、当該航空機の設計国当局が責任を持って是正措置を承認し、それらを航空機使用者、すなわち航空会社等において迅速かつ適切に実施していくことが必要であろうかと思います。
条約上、海外で発生したMRJの事故等調査は当該事故等の発生国が実施いたしますが、我が国は、設計国といたしまして、調査参加権に基づき調査に参加し、必要な情報を発生国に提供する必要がございます。
これまでにも我が国では、YS11を始め、小型飛行機や回転翼航空機の開発が継続的に行われてまいりましたが、いずれも、国際民間航空条約上、航空機設計国の責務が規定されました平成六年、一九九四年より以前であったために、我が国としては法制上の措置を講じておりませんでした。
また、特定調査というような形で、外国の調査機関に直接報告をするようなものも広がっていくということで、これは、今回の航空法あるいは運輸安全委員会設置法の一部を改正するというような形で、国産航空機をつくる、また設計国になるという部分の準備の法律であるというふうに認識をしておりますし、非常に重い責任になってくるかと思います。
しかしながら、駐機中に起こったバッテリー発火といった事態は、仮に航行中に生じていれば航空事故につながる蓋然性も認められるため、米国など主要な航空機設計国においては、自国で設計、製造された航空機の安全性を担保する責務を果たすとの観点から、条約で調査対象とすべきとされている航行中の事態に加えて、付加的に調査対象としておるところでございます。
我が国がMRJの航空機設計国となりますけれども、国際民間航空条約上、航空機設計国は、国産航空機のふぐあい情報を収集するとともに、必要な安全対策を関係国に周知することを通じて国産航空機の安全性を継続的に維持することが求められます。 この責務を果たすために、今回の改正案では、新設する具体的な制度は二点ございます。
このように、国産航空機の就航後、我が国は航空機設計国となることから、国際民間航空条約上の航空機設計国の責務を果たす必要があります。 また、昨今、航空機乗組員の飲酒に起因する不適切事案が連続して発生しているとともに、無人航空機の急速な普及に伴い、航空機と接近する事案や第三者が負傷する事案が発生しております。
次に、航空機の運航の安全に関してでありますが、今回の法改正は、MRJの開発を契機に、我が国が航空機設計国の立場として国産航空機の安全性を継続的に維持するとともに、航空機の修理、整備の在り方も時代に即した体制を構築するものであります。航空機の安全をしっかり確保することで欧米の航空機設計国と肩を並べられるよう、安全で質の高い航空産業の振興、育成に寄与してまいりたいと考えております。
我が国はMRJの航空機設計国となりますが、国際航空民間条約上、航空機設計国は、国産航空機の不具合情報を収集するとともに、必要な安全対策を関係国に周知することを通じて国産航空機の安全性を継続的に維持することが求められております。 そこで、航空機設計国の責務を果たすために、今回の改正によりまして新設する具体的な制度が二点ございます。
条約上、海外で発生したMRJの事故等調査は当該事故が発生した国において実施されることとなりますが、我が国は設計国として調査参加権に基づいて調査に参加し、必要な情報を発生国に提供する必要がございます。また、設計国である我が国がMRJの設計、製造に関する詳細な調査を発生国から委任されることも想定されます。
このように国産航空機の就航後、我が国は航空機設計国となることから、国際民間航空条約上の航空機設計国の責務を果たす必要があります。 また、昨今、航空機乗組員の飲酒に起因する不適切事案が連続して発生しているとともに、無人航空機の急速な普及に伴い、航空機と接近する事案や第三者が負傷する事案が発生しております。
国際民間航空条約の枠組みでは、航空機の設計国は国産航空機について型式証明を行う責任を有しております。このため、国土交通省では、国産航空機MRJの審査を的確に実施するため、平成十六年に名古屋地区に航空機技術審査センターを六名体制で設置し、現在では七十三名まで体制を拡充しているところでございます。
国際民間航空条約という条約があって、それに基づいて設計国が責任を負うということなので、一義的にはそうだ、その後にプラスアルファでさまざまなことをしてきたんだという御説明、ありがとうございます。 加えまして、四月の十九日には、製造国政府として、ボーイング社に、FAAが是正措置に関する設計変更を承認したというふうに発表をしております。
国際民間航空条約附属書では、設計国、すなわち設計を行ったボーイング社が国籍を有する国は、耐空性改善命令等の発行及び運航国への通報を行うこととされております。一方、運航国、すなわち航空機の運航を行う航空会社が国籍を有する国は、航空機のふぐあい等に関する情報を設計国へ通報することが義務づけられているわけでございます。
翻れば、本来、この制度設計、国でもこういう制度設計にすべきだったというふうに思うんですね。 先ほど教育長、私立の場合に三十六カ月、三年というふうになっているので、恐らく公立もそういう扱いなのだろうと理解したというふうにおっしゃいましたけれども、実は今回の法案で、もともと四年制の公立定時制高校、もとからそういう課程になっている公立定時制高校については四年間不徴収というふうになっておるんです。
ですから、これからの二十年間、毎年五千億、五税なり国税の地方交付税の算定基準がふえますよというのもいかがなものかと思いますので、今回の制度設計、国と地方ではっきりと責任を分けたというのは評価をしても、この返済計画には非常に無理がある。また、そのときに総務省だけで対応しますといっても、説得力からいって、やはり政府全体でどういう形でこれに対応できるのか。