1987-08-28 第109回国会 参議院 本会議 第8号
すなわち、今回の事件は企業の虚偽の申請によるものでございますけれども、通産省としましても膨大な申請件数を少数の者が判定せざるを得ず、ややともすれば個々の案件の処理が画一的に流れる嫌いがあった点を踏まえまして、輸出審査・検査人員の大幅増加、重点分野について厳格な審査を行うための省内審査会の設置、違反防止のための調査体制強化を進めております。
すなわち、今回の事件は企業の虚偽の申請によるものでございますけれども、通産省としましても膨大な申請件数を少数の者が判定せざるを得ず、ややともすれば個々の案件の処理が画一的に流れる嫌いがあった点を踏まえまして、輸出審査・検査人員の大幅増加、重点分野について厳格な審査を行うための省内審査会の設置、違反防止のための調査体制強化を進めております。
すなわち、今回の事件は企業の虚偽申請によるものでございまして、当省としましても、膨大な申請件数を少数の者が判定せざるを得ず、ややもすれば個々の案件の処理が画一的に流れる嫌いがあった点を踏まえまして、輸出審査・検査人員の大幅増加、重点分野について厳格な審査を行うための省内審査会の設置、違反防止のための調査体制強化を進めているところでございます。
たとえば、上限七千五百円のものを引いてみますと、公職選挙法第二百二十六条の二項、職権濫用による選挙の自由妨害罪、それから二百三十六条の一項、詐偽登録、同条の二項、虚偽登録罪、それから二百四十条の選挙事務所、休憩所等の制限違反、それから二百四十一条の選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反、こういうのが上限七千五百円。
○吉川(兼)委員 千葉労働基準局が去る二十三日局長の部屋で調査の結論を発表したときに、書類面の設置違反が一件あることが安全課長の談話形式で新聞に出ています。厳密にいえばこれも基準法違反と言えないことはないが、そういう小さな手続上の問題を私はとやかく言うのではありません。
一 第百四十二の規定による定数をこえて選挙事務所を設置した者 二 第百四十三の規定に違反して選挙事務所を設置した者 三 第百四十四の規定に違反して休憩所その他これに類似する設備を設けた者 (選挙事務所設置違反、特定公務員の選挙運動禁止違反) 第二百五十四 左の各号の一に該当する者は、六ケ月以下の禁錮又は七千五百円以下の罰金に処する。