2018-11-14 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
加計学園さんの今治の獣医学部の施設費、設備費について、まず、文部科学省にきょう来ていただいているので、施設費、設備費について、それぞれ、設置認可申請書上の、これだけお金をかけますよという数字をお答えいただけますでしょうか。
加計学園さんの今治の獣医学部の施設費、設備費について、まず、文部科学省にきょう来ていただいているので、施設費、設備費について、それぞれ、設置認可申請書上の、これだけお金をかけますよという数字をお答えいただけますでしょうか。
まともな設置認可申請書になっていないということじゃないですか、これ。 そして、皆さん、資料のこの二―十三の指摘を受けて、そこで二―二が出てくるわけですよ、九月にね。で、何て書いてあるか。この真ん中の辺りの四角です。これは、(3)人獣共通感染症学実習とあって、(新設)と書いてありますね。
今政務官がおっしゃられたことなんですが、これは、私、二週間ぐらい前に文部科学省から提出を受けているものでありまして、国家戦略特別区域会議構成員応募資料、加計学園が最初に応募したときのその構想と設置認可申請書というのを出しているんですけど、その違い、比較について書かれているので、この右側、ここの上の方の、この下線は恐らく文科省が引いたと思うんですけれども、そこの部分、厚生労働省に事前の概要の説明を行い
これは、加計学園の対応がこの設置認可申請書に書いてあります。「本学部で行おうとしているBSL3病原体の取り扱いについては、厚生労働省に事前に概要の説明に行き、ガイドライン基準を満たしていることを確認している。」。 もう一回聞きますよ、一般論要りません。厚生労働省、事前の概要の説明を事前にもらいましたか。
設置審議会におきまして設置を可とする答申をいただいた後に、文科省として、設置審のプロセスとは別に、学校法人加計学園の設置認可申請書の内容が、委員御指摘のとおり、例外を認めるとする特区のプロセスの中で認められました加計学園の構想に沿っているかどうかということについての確認をいたしました。
今後は、設置認可申請書に記載されている内容を確実に履行し、適切な実施体制を構築していくことが必要でございますので、設置審自身が履行状況をしっかり把握するという形で、開設後も、完成年度まで六年間でございますけれども、審議会自身が設置計画の履行状況を例えば定期的に報告を受けるとか、場合によっては実際に来ていただいてヒアリングをするとか、必要であれば現地に赴いて調査するとかいうふうな形でその履行をしっかり
大学設置・学校法人審議会への加計学園の設置認可申請書におきましては、国際動物疾病学や人獣共通感染症学実習などの科目に対し、感染統御分野の研究者を専門教員として配置することとされております。 文部科学省としましては、今回認可されました獣医学部におきます教育が申請の内容のとおり確実に実施されることを期待しております。
○義本政府参考人 委員御指摘のとおり、ことし一月の加計学園の構成員応募資料、いわゆる加計学園の構想でございますけれども、その中におきましては校舎面積は約三万六千平米であったものが、設置認可申請書におきましては約二万五千三百六十五平米となっているところでございます。
設置審議会におきまして可というふうな判断とするところとは別に、文部省としまして、国家戦略特区プロセスで判断されました加計学園の構想に沿って、補正後の設置認可申請書が沿っているものかどうかについて文部科学省において確認させていただいたところでございます。その上で大臣が認可したものでございます。
本件につきましては、平成二十六年十月三十一日に森友学園から大阪府に小学校の設置認可申請書が提出され、その後、二十七年一月二十七日に開かれました大阪府私立学校審議会の臨時会におきまして同小学校の設置認可について審議をし、結論としては、開校に向けた進捗状況を次回以降の審議会に報告をするという条件を付して認可適当と認めるとの答申が出され、それ以降、累次の私学審議会で進捗状況を報告してきたところでございます
そういう意味では、御指摘の大学の運動場については、基本的には設置認可申請書に記載されている面積、所在地、契約書をもって運動場が設置される計画であるということは確認したものでありますけれども、校舎と別地に設けられている運動場に対する実地調査は行っておりませんでした、その当時、ということでございます。
こういった事実関係が明らかになりましたので、私どもはその重大性を十分認識いたしまして、必要な確認調査を行うため、本日、文部科学省の関係職員を六名現地に派遣いたしまして、関係者からの事情聴取あるいは当初の設置認可申請書記載の寄附物品あるいは現物の存否の確認等を行うことといたしておるわけでございます。
昨日、すなわち四月二十日付の地方紙に、委員御指摘の学校法人東北文化学園大学が、平成十一年度からの大学開設に向けて、おっしゃいましたような、平成九年九月に文部科学省に提出した設置認可申請書に添付されていた書類のうち、宮城県内のある法人が、計数億円規模の医療機器等を寄附したことを示す書類について、当該法人の理事が寄附の事実を否定しているとの記事が掲載されたことは承知をいたしております。
○井上哲士君 さらに、その派遣されてくる裁判官、検察官の問題なんですが、いただいた配付資料でいいますと、今の設置認可申請書のいろんな書式の中で、それを見ていると、言わば司法行政のキャリアを積み重ねた主流派裁判官などに事実上限定されるのではないかと、こういう懸念を言われておりますけれども、この中身、もう少しお願いいたします。
あくまで、株を持っておる、有価証券を持っておるといった場合でも、設置に必要な経費については設置認可申請書を提出する段階で全部預金化して現金で、預金でなければだめだということで、それ以外の有価証券があるからというのは設置認可申請を受理いたしておりません。その点は厳密にやっているつもりでございます。
さらに、設置の前年度、学校の設置認可申請書並びに学校法人の設立寄附行為の認可申請書をそれぞれ提出いたしまして、私立学校審議会への諮問、諮問に対する答申を経まして都道府県知事からの認可を受ける、こういうのが事務手続の流れであるわけでございます。
○木田政府委員 大学設置審議会の審査の手順、それから当福岡歯科大学の設置認可申請書、並びに当時の審査に当りました関係者の名簿等でございます。
福岡歯科大学は、四十六年九月三十日に歯科大学の設置認可申請書が出てまいりました。申請書が出てまいりますまでの間、福岡歯科大学のほかに西日本歯科大学という二つの大学の認可申請がうわさされておりまして、農林省に農地転用の許可申請等が、二つの大学の別々の課題として出ておりました。
○志賀(義)委員 あなたのところの国士舘大学法学部、文学部設置認可申請書、この中に、ここに参考人としておいでの鹿島先生について俸給八万円と書いて申請書を出しておりますが、どうです。税金を込めてそれくらいありますか。
二面に、校舎と、それから人との中に非常なごまかしがあるままに、こうした設置認可申請書というものが出され、それをうのみにされておる。一時は文部省も非常に困られたそうですね。そういうことも聞いておりますけれども、そういう紆余曲折はここでは触れますまい。
というのは、これは膨大なものでわからないとあなた方は言われておりますが、国士舘大学院政治学研究科、経済学研究科設置認可申請書、大学法人国士舘、そうして昭和三十九年十一月、こう書いてある。この申請書は文部省へ出たものです。そんなものを照会せぬでもちゃんとこの中に書いてあります。それをなぜ照会中と書かれるかというところに私は問題があると思うのですが、それは抜きましょう。
○河野(密)委員 あとでも一ぺん尋ねますが、それでは私は主として文部当局にお尋ねしますが、そういう最中に三十八年十一月に多摩美術大学は大学院の設置認可申請書を文部省に出しております。これは許可になっております。美術大学の大学院設置ということは、私は相当の検討を要する問題だと思うが、その最中においてこれを許可しております。この申請書の中に虚偽の記載があったらどうしますか。
○政府委員(緒方信一君) 高崎経済大学の設置認可の問題でございますが、当初十月一日に設置認可申請書が文部省に提出されました。文部省としてはこれを受理いたしました。これは御承知のように大学の設置につきましては、学校教育法の規定によりまして、大学設置審議会に諮問をすることになっておりますので、諮問をいたして審査を進めておるのでございます。