2021-04-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
よく言われておりますのが、いわゆるTPP三原則についてでございますが、このうちの情報の電子的手段による国境を越える移転の自由、それからコンピューター関連設備の設置要求の禁止というこの二点はRCEPにも盛り込まれたということでございます。 ただし、こちらの二点については、表の方に書いてございますけれども、公共政策上の例外と安全保障上の例外が明記されているということでございます。
よく言われておりますのが、いわゆるTPP三原則についてでございますが、このうちの情報の電子的手段による国境を越える移転の自由、それからコンピューター関連設備の設置要求の禁止というこの二点はRCEPにも盛り込まれたということでございます。 ただし、こちらの二点については、表の方に書いてございますけれども、公共政策上の例外と安全保障上の例外が明記されているということでございます。
RCEP協定の電子商取引章には、委員御指摘の情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止といったEコマースを促進するための規定に加えまして、Eコマースを利用する消費者の保護や個人情報の保護といった電子商取引の信頼性を確保するための規定等が盛り込まれております。
RCEP協定の電子商取引章におきまして、情報の越境移転制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止といいました、電子商取引を促進する規定が盛り込まれておりますけれども、その例外として、委員御指摘の、公共政策の正当な目的あるいは安全保障上の重大な利益の保護というような規定が定められております。
二つ目は、コンピューター関連設備の設置要求、すなわちデータローカライゼーションを原則として禁止する、そういうことでございます。ただし、日本が結んだTPP11協定であるとか日米デジタル貿易協定等に規定されている、ソースコードの開示要求の禁止等についての規定はございません。協定発効後、対応を行っていくことが規定されているんですけれども、これは課題として残っていると思います。
RCEP協定における電子商取引章におきましては、委員御指摘のとおり、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止といった、電子商取引を促進するための規定が盛り込まれておりますが、これらの規定の例外として、締約国が公共政策の正当な目的を達成するためや、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置を講じることが認められております。
データ流通規制に関するルールについてでありますが、RCEPにおける電子商取引章においては、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連施設の設置要求の禁止といった電子商取引を促進するための規定が盛り込まれていますが、これらの規定の例外として、締約国が公共政策の正当な目的を達成するためや、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認められる措置を講じることは認められており、データ流通に関
○国務大臣(茂木敏充君) デジタル貿易の最新のルールにつきましては、昨年、日米のデジタル貿易協定、この交渉で相当内容の濃い協議を行ってきたわけでありますが、日英EPAも日米デジタル貿易協定と同様に、日EU・EPAが規定していない情報の越境移転の制限の禁止であったり、コンピューター関連施設の設置要求の禁止、暗号情報の開示要求の禁止等を規定しているほか、アルゴリズムの開示要求の禁止など、デジタル分野に関
今回、コンピューター関連設備設置要求の禁止条につきましては、こうした要求を締約国が行うことを原則的に禁止するものでございますので、産業界とも本規定の重要性について議論を重ねてきたところでございます。TPP11、日英EPA及びRCEPについては、そうした議論も踏まえて交渉の結果、コンピューター関連設備の設置要求の禁止条について規定をしたところでございます。
日英EPAのデジタル分野の規律は、消費者保護及び個人情報保護等の電子商取引の信頼性を確保するための規定を含め、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止、ソースコード及び暗号の開示要求の禁止等、TPP11協定と同様の規定に加えまして、日英双方の電子商取引分野への関心及びコミットメントの高さを踏まえ、アルゴリズムの開示要求の禁止といったTPP11にはない規定も一部含まれております
この情報へのアクセスやコンピューター関連設備の設置要求が適当な限度に当たるか否かにつきましては、個別具体的な事案に応じまして金融上の規制及び監督のために恣意的かつ過剰とならない範囲であるかが判断されるものでありまして、相手国の法律に規定してあることをもって直ちに適当な限度に当たるというふうに判断されるものではございません。
さらには、協議を行った結果、協定発効後に締約国と更に協議をすると、こうなった項目もあるわけでありまして、合意に至った項目、これは、情報の越境移転の制限の禁止であったり、コンピューター関連施設の設置要求の禁止等について規定しまして、電子商取引章、RCEPの中の、これが設けられたところであります。
日英EPAにおいても、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連施設の設備設置要求の禁止、ソースコード、アルゴリズムの開示要求の禁止等を規定しており、これらの規定は、デジタル貿易、電子商取引分野における国際的なルール作りにおける議論をリードするハイスタンダードなものであります。
その上で申し上げれば、例えば、データ囲い込みの動きに歯止めを掛けるためのデータ・フリー・フローの原則やサーバーの国内設置要求の禁止について一部の国がRCEPで初めて約束したことは、地域における自由で公正な経済ルールの構築に資するものと考えております。 RCEPにおける完全自由化の水準の引上げや、より厳格な経済ルールの整備についてお尋ねがありました。
また、デジタルについては、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止など、日EU・EPAよりもハイレベルな内容に合意をしました。 日英EPAにおける農産物の交渉経緯及び合意内容等については、この後、農林水産大臣より答弁いただきます。 人の移動及び知的財産についてお尋ねがありました。
○近藤(和)委員 私が、一つ、この意義というか、もろ刃のやいばだなと感じるところが、先ほど言われたデジタル、電子商取引、金融サービスにおけるコンピューター関連設備等の設置要求の禁止等々のところでございまして、日本がこれから生きていく一つの方向性として、世界の金融センターを日本は目指していかなくてはいけないと思っています。
日英には入った、サーバーの設置要求の禁止や、暗号開示要求の禁止や、アルゴリズムを含めたソースコードの開示要求の禁止、この中でRCEPに反映されなかったものは何でしょうか。
○四方政府参考人 委員御指摘のとおり、日英EPAでは、情報越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止、ソースコード及び暗号の開示要求の禁止に係る規定が含まれております。
電子商取引の分野では、日英間のデジタル貿易及び電子商取引を促進するため、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止、ソースコード、アルゴリズムの開示要求の禁止等を規定しています。これらの規律は、国際的なルールづくりをリードし得るハイスタンダードなものと考えております。 これらによって、物品貿易及び電子商取引の分野での日英間の貿易・投資のさらなる促進が期待されます。
日英EPAでは、日英間のデジタル貿易及び電子商取引を促進するため、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止、ソースコードの開示要求の禁止の対象へのアルゴリズムの追加、暗号情報の開示要求禁止等、高いレベルの規律を規定いたしております。
日英包括的経済連携協定における電子商取引節でも、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連施設の設置要求の禁止、ソースコード、アルゴリズムの開示要求の禁止等を規定しており、これらの規定は、デジタル貿易、電子商取引分野における国際的なルールづくりにおける議論をリードするハイスタンダードなものであります。
例えば、越境データ移転制限やコンピューター関連設備の利用設置要求の禁止は、欧州、中国、インド、アジア諸国が個人情報保護や産業保護等を理由に採用している制度とは必ずしも調和しません。WTOでの多国間のルール作りの本格化を前に、米国IT産業が求める水準での米国主導のルール作りに協力するものにほかなりません。 今、世界では、デジタルプラットフォーマー規制の強化をどう進めるかが議論が高まっています。
TPP協定では、コンピューター関連設備の設置要求禁止、データローカライゼーションの禁止の対象として、御指摘のように金融機関及び金融サービス提供者が入っておりませんでした。
次に、日米デジタル貿易協定第十二条についてお伺いをいたしますが、自国の領域内で事業を実施する条件としてコンピューター関連設備の設置要求の禁止がTPP同様に定められたということでありますが、一方で、十三条には、金融サービスについて、自国内にコンピューター関連設備の設置要求禁止が新たに規定をされております。 その意義と効果についてお伺いをしたいと思います。
例えば、十三条で、金融サービスのコンピューター関連設備の利用、設置要求の禁止であるとか、第十七条では、ソースコードに加えてアルゴリズムも開示要求の禁止をした。それから、先ほど井上委員からも、あるいは、先般、公明党の岡本委員からも指摘のあった、SNS提供者の免責事項、こういったことが踏み込まれている。
その結果、機構については、農地、農業用施設にかかわる防災、減災及び災害復旧のための体制強化といたしまして、農村振興局整備部に防災・減災対策室、新たな森林管理システムの適切な運用のための体制強化といたしまして、林野庁森林整備部に森林集積推進室、外国漁船に対する漁業取締りの強化のため、水産庁資源管理部に漁業取締課の設置要求が全て認められたところでございます。
先生御指摘のとおり、TPP11の電子商取引のチャプター、これは一つの目玉だというふうに12のときに御説明をしていたところでございますが、コンピューター関連設備の自国内設置要求の禁止といったような先進的なルールが盛り込まれたところでございます。
ここでやはり、三権分立の司法に任せるのではなくて、ずっと何も分からないのではなくて、又は省庁のトップが調査の委員長になっているような調査チームではなくて、外部組織による第三者機関、特別委員会というものの設置を日本維新の会はずうっと設置要求をしておりますが、この機関の必要性を感じていらっしゃるかどうか、総理にお伺いしたいと思います。
日豪EPA、内容的に非常に評価をされているわけですが、一方で、TPPと比べますと、例えば、電子商取引章に盛り込まれた、国境を越える情報の移転の自由の確保ですとか、サーバーの設置要求の禁止ですとか、ソースコードの開示要求の禁止といった規律が含まれていない。こういった面も含めて、やはりレベルの高いルールを地域に構築をしていくというこのTPPの精神というのは、私は引き続き重要だと思っております。
そこで、今例として挙げられた日豪でありますが、確かに日豪では既にEPAが安倍政権によって結ばれたところでありますが、この日豪EPAとTPPを比較すると、例えば、TPPの電子商取引章に盛り込まれた国境を越える情報の移転の自由の確保や、サーバー設置要求の禁止、ソースコード開示要求の禁止といった記述は含まれていないといった違いがあるわけでありますが、TPPで合意した高いレベルのルールの実現に向けて、あらゆる
ところが、TPP協定に規定されている現地拠点設置要求の禁止規定に抵触するとして、検討項目から削除されました。TPPによって安全衛生規制ができなくなったのです。 このことは、恒久的施設なくして課税なしという租税原則の下で、外国法人に対する課税の機会を縮小させることにつながります。これでは、世界で大問題となっている多国籍企業の租税回避を助長、野放しにしてしまうことになりかねません。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) TPPにおける本規定は、現地における拠点の設置要求によってサービス貿易が制限されないことを確保するために設けられたものであります。
○辰巳孝太郎君 これ、いわゆる現地拠点設置要求の禁止条項と言われているものでありまして、これがあるのでできないということでありました。つまり、安全や衛生に関する規制がTPPなどによってできない、政策決定がゆがめられたと、こういう話であります。 影響は、安全衛生規制ができないということにとどまりません。政府は、民泊新法の法案提出を予定をしております。
ですから、安全規制を実効性のあるものにするためにも、政府として、TPPの協議の過程においてこの仲介業者をどう位置付けるのか、このような業界、業種に対して拠点設置要求を禁止してしまうのはまずいのではないか、TPPに署名する前にそういう議論をしなきゃならないんですよ。それをしていないからおかしいと言っているんですよ。 石原大臣、最後に聞きますけれども、罰則に外国法人と日本国内の法人に違いがある。
現地拠点設置要求の禁止に抵触するから、中間整理では要求をしていたものが、これが第二期の中間整理では取り除かれたのではないか。このことについてお答えいただきたい。
外務省としましては、この民泊仲介事業者に対する現地拠点の設置要求の禁止は、TPP協定固有の問題ではなく、GATSや我が国がこれまで締結してきたEPA等とも関連する問題であると認識をしております。