2013-11-08 第185回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
現時点では、教育施設については、補助制度を用意いたしまして、例えば、公立学校は二分の一、私立学校は設置者負担に対する長期低利融資、また医療施設については補助制度を用意いたしまして、政策医療を担う民間医療機関は三分の一とか、また社会福祉施設等については補助制度を継続し、設置者負担分に対する優遇措置を講じるとか、こういうことも考えられておりますけれども、これは法案成立後、政府にしっかりとやっていただこう
現時点では、教育施設については、補助制度を用意いたしまして、例えば、公立学校は二分の一、私立学校は設置者負担に対する長期低利融資、また医療施設については補助制度を用意いたしまして、政策医療を担う民間医療機関は三分の一とか、また社会福祉施設等については補助制度を継続し、設置者負担分に対する優遇措置を講じるとか、こういうことも考えられておりますけれども、これは法案成立後、政府にしっかりとやっていただこう
また、校庭、園庭の土壌に関する線量低減策への財政的支援につきましては、線量が毎時一マイクロシーベルト以上の私立学校に対しまして、原則二分の一の災害復旧費補助に加えまして、経常費助成に対する補助を行うことによりまして、実質的な設置者負担分が公立学校と同等程度となるよう支援を行っているところでございます。
実質的には、一次補正で施設災害復旧費の補助、これに加えて教育活動復旧のための経常費補助、これを行うということと、それから実質的な設置者負担分の軽減、これを、いわゆる三分の二補助相当ということですが、こういうことが現実的に可能な形で執行しているということでありまして、新たな形で法律を作るかどうかということについては、この国会の議論に、是非充実をさせていただきたいというふうに思います。
これらを合わせれば、公立学校と同様、実質的には設置者負担分は相当程度軽減されるものと考えております。 また、専修学校では、これは私立の、先ほど申し上げましたものと違いまして、施設災害復旧費の補助、あるいは日本私立学校振興・共済事業団、こういった無利子、長期の低利の融資、こういったことがこれも可能になっておりまして、実質的には相当な負担軽減に役立っておると、このように承知をいたしております。
この整備費は、国が二分の一、それから都道府県が四分の一、設置者が四分の一負担する、こういう負担割合になっておるものですから、仮に五百億円の公費を用いて特別養護老人ホームの整備を、設置者負担分を除いた一カ所当たりの公費負担は五・五億円になります。そうすると、五百億円を原資としますと九十一カ所、百床ですから九千百床は用意できるという計算が立ちます。
かえって、この土地の取得の問題とかいろんなことになる場合は、法定施設よりも小規模作業所の設置を政策上優先課題に掲げているようなところもございまして、そういう意味では、公有地とか公共建設物の提供とか貸与の促進とかいろんな形、これは建設費設置者負担分の補助とかいろんなやり方はあると思うんです。
ですから、設置者負担分というのを課せられるときに、その設置者負担分というのは民間福祉法人の何に対して、民間福祉法人の事業者に何を期待して、期待してといいましょうか、何を目的にしてその設置者負担を持たせるのでしょうか。その設置者負担の根拠を教えてください。
○横尾説明員 その他の大きな部分を占めますのが社会福祉施設の設置者負担分及び老人保健福祉施設の設置者負担分でございまして、これは補助金で行きますものの残りを設置者が負担することになっております。それの部分につきましては、老健施設は一般運営費が支払われますので、その中で手当てをしていただくことになりますし、社会福祉施設についても同様でございます。
○政府委員(古村澄一君) 日本学校健康会の災害共済給付を受けられるという体制がつくってあるのでございますから、できるだけ各学校が入ってほしいということで財源的に見ますれば、いわゆる掛金の設置者負担分につきましても財政的な措置をしてあるわけでございますので、そういったことをしてあるということを私立学校の方々にもPRしながら、これについての加入について御理解を求めていきたいというふうに考えているわけでございます
きないようにするということから始まった制度だというふうに私は認識いたしておりますが、それは保護者と学校の設置者との間でそこのところは共済制度を持ち込んでいくのだ、負担はその両者でもって、とにかく保護者と設置者と、設置者の責任もあるわけですから、その設置者の責任ということで財源を賄いつつ、そういった学校事故に対して補てんをしていって、学校教育がうまくいくようにということでスタートしたということになりますと、やはり設置者負担分
一 指定都市等の小・中学校校舎新・増築事業の設置者負担分に対する財源措置について、配慮すること。 二 児童生徒急増市町村の小・中学校施設の整備事業に対する助成措置について、校地取得費補助に係る交付率の撤廃等その改善に努めること。 三 危険建物改築事業に係る補助基準の緩和措置の恒久化等に努めること。 四 学校規模の適正化を図るため、過大規模校の分離の促進に努めること。 右決議する。
なお、教職員福利厚生費のうちで私学共済の短期給付に係る設置者負担分につきましては、ただいま昭和五十六年度の概算要求におきまして補助対象とするよう要求している、そういうところでございます。
なお、設置者負担分につきましては、社会福祉事業振興会からの貸し付けという措置もあるわけでございます。 そこで、いま御指摘ございました補助基本額についてどういうような考え方であるかということでございますけれども、五十年の数字でよろしゅうございましょうか。
その観点から、積極的に学校が教育活動として取り組むものにつきまして、一応国庫補助を設置者負担分の義務教育につきましては半額を積算したということでございます。
それから非義務教育諸学校につきましては、保護者が三分の二、設置者が三分の一の負担ということにかんがみまして、これに対する設置者負担分の、義務教育でございますと三分の二の半分を持つというような考え方の積算をいたしまして、義務教育諸学校につきまして十二億の補助金が計上されました。また非義務教育諸学校につきましては三分の一の三分の一を国が補助するということで、三億円を計上いたしました。
私立高等学校等経常費助成は、所轄庁であります都道府県が私立高等学校などの経常費について助成を行う場合に、その経費の一部を補助するものでございますけれども、学校安全会掛金の設置者負担分も経常的経費に含まれておるものでございますから、補助の対象となっております。この補助金は経常的経費を各費目に分けて、費目ごとに補助を行うという方法ではございません。
こういった点についても無給休職の状況を具体的には何がしかで確定するなりして、当然給料は組合が払えばいいわけでありますから、これは無給休職の者でも組合員としては在籍学校から共済組合員として報告されるときに、そこのところへ組合から本人負担分、それから設置者負担分を入れればできることで、実際公立学校もそうしておるわけですね。公立学校の場合にもそういうふうにやっておるんですよ、在籍専従の取り扱いは。
これを、無給休職の制度を設けなければみなすことができないのか、それともこれは一定の内簡なり何なりにそれぞれが書き込んでいけばいいのかというような問題になろうかと思うのですけれども、つまり、使用をされる者であることが確実な場合に、年限を切って、一年任期等で給与を受ける者とみなして、そうしてその学校には給与を支払った場所、すなわち労働組合の書記局等からが、設置者負担分とそれから本人負担分——本人は当然出
逆に言えば、もし学校の側で、組合員としてこの本人負担分とそれから設置者負担分を納入してくれば、それに対してとやかく言うことはないというふうにも聞こえるわけですが、その点はどうなんですか。
四十六年度からの長期計画、その初年度の四十六年度保育所整備個所は千カ所、内の五百カ所については現行負担制度、設置者負担分については特別地方債、残り五百カ所については国庫負担の対象としない、整備費の七五%分を地方債で見る。この地方債の利子を国が三分の二、都道府県三分の一で負担する、こういう四十六年度の計画ですね。