2018-04-25 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
現状について申し上げますと、現在でのICTの環境整備ということでコンピューターを配置、整備をしている現状で申しますと、個々の、個人所有の学用品ということではなくて、学校で備付けの教具という形で整備をしてございますので、基本的には設置者側での負担において整備をするということで進めているというのが現状でございます。
現状について申し上げますと、現在でのICTの環境整備ということでコンピューターを配置、整備をしている現状で申しますと、個々の、個人所有の学用品ということではなくて、学校で備付けの教具という形で整備をしてございますので、基本的には設置者側での負担において整備をするということで進めているというのが現状でございます。
また、そうした中で、ただいま先生の御指摘にありましたアレルギーの問題、それから地産地消の問題、そうしたものにつきましても、学校設置者側が委託をするに際しまして、受託会社側に明示をしておくということが必要になってくると考えております。
住民が主役でというのは、どういう意味で捉えていいかちょっとわかりかねるところはあるんですが、基本的に、集合タイプかあるいは戸建てタイプか、そういう形で整備はさせていただくんですけれども、公営住宅という性格、つまり賃貸住宅という性格からいいますと、一義的には、やはり行政側、設置者側で、数であるとか、これはちゃんとニーズを伺った上で必要な分は全部きっちりやりますけれども、建設する場所ですとかタイプですとか
この中で、分科会とか専門委員会とかがいろいろな諮問をしたり書類審査をしながら、その途中経過について、設置者側に対して審査意見を伝達する。そして、足らざる部分については補正申請書の提出を大学新設側に対してさせながら、そしてさらに七月以降については、第一次専門審査とか教員審査とかを行い、そしてまた審査意見を伝達し、そしてさらには面接審査、実地、実際を見に行くわけですね、それから審査する。
だから、そこで学んでいる子供たちは、おっしゃるように設置者側を応援するんじゃありませんからね。そういう意味でこの話は大事な話だというように私は思うんですよ。 だから、扱いが、同じ二条五号に書いてあるのに何でこんなに、一方はあっさりと外形基準だけで決めていると、外国人学校の方はえらい、大学入試の学力あるかどうかまで、そんなの別に関係ないでしょうと。大学入試のために高校に類するか関係ないわけです。
これはもう中央官庁の物すごい縄張争いの中でできてきた基準でありましょうし、あるいは保育所等については非常にタッチーな問題で、やはり国の基準を欲するという設置者側の希望もあるのかもしれませんから、非常に難しい問題だと思いますけれども、せっかく地域主権を標榜しておやりになるのであれば、こういう基準を離してしまって、条例ということに決めて、そして、手はあるんですよ、条例準則というのを作れば大体の団体はそれに
前半の意見で申し上げましたように、太陽光発電は設置者側のコストだけじゃなくて、導入を受け入れる電力系統側にも多大なコストが掛かると。
このことにつきまして、児童虐待などから子供を守るという設置者側の趣旨は理解でき、賛成するという意見もありますけれども、その一方で、この制度をこのまま認めれば、社会全体に捨て子を容認することにつながるのではないかという反対の意見もあるわけでございますが、大臣は、個人的な感想で結構でありますけれども、このようなことに対してどういうお考えをお持ちでしょうか。
するのではなくて、文部科学省と厚生労働省が密接に連携をして、これらの関連部分をきめ細かく対応していくということがこの縦割り行政をなくすことの第一歩であり、また具体的な方策であろうと考えて、両省が連携してこれを推進するための幼保連携推進室を設けるということも厚生労働省と合意をしてやっておるわけでございまして、一体的な事務処理体制を整えて、そして利用者側から見て、利用者側の利便を第一に考えて、そしてまた設置者側
それから、先ほどの吹きつけアスベストという中には、吹きつけアスベストそのものだけではなくて、アスベストを含有する吹きつけ剤、こういったものも対象として考えておるところでございますので、その辺についてはまた設置者側ともよく御相談させていただきながら、取り組みたいと思いますので、よろしくどうぞお願いしたいと思います。
そういった中で、まさしく地域間の格差、非常に大きいものがございまして、これの是正、特におくれているところの取り進め方というものについては、私どもも鋭意、それぞれの設置者側とも話もしながら積極的な取り組みを今求めているという状況にございます。
さらに、飛散の恐れはないものの、安定はしているものの、やはりこれはなるべく早急に取った方がいいという判断ございますから、それについても設置者側の要請を受けて、これは対策取れるようにするということをしております。
米国のテネシー明治学院につきましては、設置者側として、財政状況の悪化に伴い、本年度の新入生が卒業する二〇〇七年三月をもって閉校する方針であり、これに対し、保護者の一部が東京地方裁判所に仮処分の申し立てを行っているということを承知しております。
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のとおりでございまして、派遣の要請は法科大学院の設置者側の方からの要請であるということでございまして、取決めに基づいて、協議をして取決めに基づいて行うということになるわけでございますので、具体的な派遣者、これにつきまして法科大学院側に異議があるというような場合には取決めが成立しないということになるわけでございますけれども、で、その具体的な人間は派遣をされないということになろうかと
○清水政府参考人 設置者側といわゆる取り決めをする場合に、さまざまな大学の側からの御要望を当然するということになると思いますが、先ほど申し上げましたように、そういう中で候補者の提示がなされて、これではという場合はあり得るだろうと思います。 先生御指摘の心理的な規制までは、ちょっと私もいささか答えかねます。
御調査に基づいた中で、私ども側として把握している点を若干申し上げますと、これは設置者側からの説明でございますけれども、地元関係者に対しては一定の説明手続を踏んだ上、町会の同意など相当程度地元の理解を得ている、こういうことを言っております。
また、硬式野球など、そういう特定の、特殊といいますか、スポーツ種目につきまして、その整備につきまして、これは補助制度としては、文部省の補助制度、それから建設省の都市公園整備等幾つかあると思うんですが、いずれにいたしましても、これは設置者側の申請によってこちらが対応していくというものでございますので、設置者がそれを、需給を考えてどう判断していくかということによりますので、これはそういう需給関係がどうなるかによって
そういうことからいうと、口は出されて、しかもその経営上におけるリスクも背負わない人が理事会に入ってくるということが、果たして設置者側にとっては了解できることであろうかというような話までいろいろあります。
最高裁の判決は、設置者側が、環境対策を本来当初から予定されてしかるべきであったのに、その点を度外視されて、その後の環境対策も十分に実効をおさめていないとの違法性を指摘し、本件道路は、原告らの犠牲の上に成り立っているにほかならず、無視できない社会的な不公正が生じているとして、損害賠償を容認しているところでございます。
それから次に、この光発電システムにつきましての規制緩和でございますが、これは従来、保安の関係で電気事業法上の電気工作物という位置づけになっておりまして、非常に小規模な光発電システムであっても電気主任技術者を設置しなければならない等の設置者側にかなり負担が重い状態になっております。
三倍で見ると、これは設置者側に有利になる数字になるのですが、三倍で見たとしても、逆に三で割ればいいわけですが、岩盤で二百七十七ガルの地震ということになります。これは福島第一の六基、福島第二の二基、玄海一、二号、川内一号、東海第二の合計十二基ですね。つまり、十二の原発は設計基準値以上の地震になっていた。ですから、基準値が合わなかった、こういうことになるのではありませんか。