2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○猿渡政府参考人 いわゆる重層長屋につきましては、消防法第十七条第一項の規定に基づきます防火対象物としての共同住宅には該当いたしませんけれども、同法第九条の二の規定に基づきます住宅の用途に供される防火対象物というものに該当しまして、住宅用防災機器として住宅用火災警報装置の設置義務等があるということでございます。
○猿渡政府参考人 いわゆる重層長屋につきましては、消防法第十七条第一項の規定に基づきます防火対象物としての共同住宅には該当いたしませんけれども、同法第九条の二の規定に基づきます住宅の用途に供される防火対象物というものに該当しまして、住宅用防災機器として住宅用火災警報装置の設置義務等があるということでございます。
約四百余りの法律にかかわる、今御指摘の対面販売あるいは事務所の設置義務等の事項がリストとして上がってきておるわけでございます。 規制改革委員会は現在、今年内に見解をまとめるべく精力的な作業をいたしておりまして、その中の重点項目がこの電子商取引の推進などを含みますIT関係でございます。
○説明員(台健君) 御指摘の地点の開発につきましては、事実関係の詳細がまだ把握できておりませんけれども、たとえば急傾斜地を開発行為で開発いたします場合には、必要な安全性を保つために擁壁等の設置義務等が都市計画法及びその関係法令において細かく技術基準として定められているところでございまして、開発許可に当たりましてはそういう基準に従いまして許可を審査いたしまして、安全なように許可するたてまえにはなっております
そういう意味では、今後、具体的な設置義務等についてどういう指導をしていかれるつもりですか。さらに、そういう点は厳しく公表をして、利用者に迷惑をかけないような状態をとっていくような方法を講ずる用意がありますか、どうですか。
○政府委員(梶山静六君) 確かに消防法の改正によるスプリンクラーその他の設置義務等の施設と、それから建築基準法のいわば遡及適用部門、これが同時並行的に行われることは、受ける側としては一体化をされるわけでありますから、原則としてその方が望ましいことは、技術上は、あるいは経費の上からは明らかだと思います。
すなわち、本法律案は、違反の事実が明らかなはり札または立看板の除却措置の簡素化、屋外広告業の届け出制度の創設、講習会修了者の設置義務等について、所要の規定を整備しようとするもので、屋外広告物に対する規制の現状から見て妥当なものと考えるのであります。
また、消防隊用といたしましても、消防隊専用の上へ上がりますエレベーター、これの設置義務等をつけまして、はしご車の届かないところにおきますところの消火、避難体制の強化をはかってきている次第でございます。
それに基づきまして、同規則を中心に局所排気装置あるいは除じん装置、等々の設置、それから環境測定あるいは健康診断、それから保護具やあるいは休憩室、洗浄設備等々の設置義務等を使用者に課しまして、これを使用者に順守させることによりまして、PCBによる職場における疾病発生の防止に極力つとめておるところでございます。
しかし保安の点につきましては、車両検査等はもちろん厳重にやっておるわけでございますし、整備、管理の方法、あるいは道交法によりますところの安全運転管理者というものを一定の車両になりますと設置義務等があるわけでございます。
本法律案は、火災をはじめ各種災害の現況に即応するため、政令で定める危険物施設等に対し、施設保安員、予防規程、自衛消防組織の設置義務等を規定することにより、危険物に関する規制の強化をはかること、消防用設備の工事に関し消防設備士制度を設けること、非常事態の場合に消防庁長官を通じ他府県の消防に応援を求めることができることとする等を、おもな内容とするものであります。
第四に、歯科技工を行う場所である歯科技工所につきまして、開設の届出義務、管理者の設置義務等必要な規制をするとともに、これに対して行政庁の一定の監督権を定めております。 以上がこの法案を提案しました理由及びそのおもな要旨でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみかに御可決あらんことをお願いいたします。
第四に、歯科技工を行う場所である歯科技工所について、開設の届出義務、管理者の設置義務等、必要な規制をするとともに、これに対して行政庁の一定の監督権を定めております。 社会労働委員会におきましては、本案につき、きわめて熱心なる質疑が行われまして、質疑を打ち切り、次いで加藤委員より修正案が提出されましたが、その要旨は次の通りであります すなわち、歯科技工士の指定養成所を厚生大臣に一元化すること。
第四に、歯科技工を行う場所である歯科技工所につきまして、開設の届出義務、管理者の設置義務等必要な規制をするとともに、これに対しまして行政庁の一定の監督権を定めております。 以上が、この法案を提案しました理由及びそのおもな要旨でありますが、何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いを申し上げる次第でございます。
第四に、歯科技工を行う場所である歯科技工所につきまして、開設の届け出義務、管理者の設置義務等必要な規制をするとともに、これに対して行政庁の一定の監督権を定めております。 以上が、この法案を提案しました理由及びそのおもな要旨でありますが、これまた慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
第十六條関係の改正も同様でありまして、病院、診療所の設置義務等につきまして、その基準その他を省令で規定してありますものを、すべて政令によつてこれを規定するように改めようとしておるわけでございます。 第二十六條、薬事法の一部改正についてでありますが、趣旨は同様でございまして、薬局の登録に関する事項を政令で定めることにする。