1947-11-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第55号 簡易裁判所の管轄は、設置當時地もと地方裁判所の意向に基き定めたものでありますので、簡易裁判所及びこれに對應しておかれている區檢察廳は、その管轄區域内の警察署と事務上の連絡を必要とすることが多いので、當初は一警察署に對し、一簡易裁判所及び一區檢察廳を設置いたしまして、その管轄區域をなるべく警察署の管轄區域と一致させる方針でありましたが、豫算の關係上大體二警察署の管轄區域ごとに、一つの簡易裁判所、及び區檢察廳 佐竹晴記