2019-04-11 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
第一に、内閣に国際博覧会推進本部を設置するとともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定めます。また、内閣総理大臣は、国際博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めることとします。
第一に、内閣に国際博覧会推進本部を設置するとともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定めます。また、内閣総理大臣は、国際博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めることとします。
第一に、内閣に国際博覧会推進本部を設置するとともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定めます。また、内閣総理大臣は、国際博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めることとします。
第二に、内閣に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部を置くこととともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定めております。 第三に、内閣総理大臣は、これらの大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしております。
第二に、内閣に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部を置くとともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定めております。 第三に、内閣総理大臣は、これらの大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしております。
第二に、内閣に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部を置くこととともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定めております。 第三に、内閣総理大臣は、これらの大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしております。
第二に、内閣に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部を置くこととともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定めております。 第三に、内閣総理大臣は、これらの大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしております。
、衆議院において修正されるに至った経過、二、建国記念日審議会の委員の選考及びその運営に関する問題三、紀元節及び建国の日に関する問題、四、建国神話と歴史教育との関係、五、建国記念の日が定められた後における歴史教育上の取り扱いの問題、六、体育の日の意義及び国民の体育振興についての構想、七、祝日を休日とすることに伴い、中小企業及び日給労働者等に対する配慮、八、建国記念の日を政令で定めること及び審議会の設置期限等