2019-04-19 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
具体的に事業者が講じなければならない措置としては、事前の措置として、消費者対応に関するマニュアルの作成、リーフレットの配付、労働者に対する研修の実施、個々の労働者の負担を軽減するための業務体制の整備、それから消費者対応業務に係るハラスメントを受けた労働者のための相談窓口の設置、担当者による相談対応の確保などの措置を想定しております。
具体的に事業者が講じなければならない措置としては、事前の措置として、消費者対応に関するマニュアルの作成、リーフレットの配付、労働者に対する研修の実施、個々の労働者の負担を軽減するための業務体制の整備、それから消費者対応業務に係るハラスメントを受けた労働者のための相談窓口の設置、担当者による相談対応の確保などの措置を想定しております。
○舟山康江君 これ、今までずっとこれまで、当時の山本農林水産大臣は、これは一義的には内閣府国家戦略特区と学校の設置担当である文部科学省が担当しているんだということを言っておられて、そういう中で突然巻き込まれたというんですか、農林水産大臣もお墨付きを与えたんだからいいじゃないかということに何か利用されているんじゃないのかなという気がするんですよ。
また、各省庁におきましては、災害救助法の適用、事故対策本部等の設置、担当官の現地派遣等を行いました。 さらに、各省の大臣、政務次官等による現地視察が行われ、また国土庁におきましては、十八日と二十五日の二回にわたり関係省庁連絡会議を開催し、今後の対策等について検討を行いました。