2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
第一点は、社外取締役の設置強制であります。 平成二十六年改正の際には、議論の末、設置強制は見送られたのですけれども、今回設置強制を導入したのは、会社法というハードローで社外取締役の設置を確保することが、我が国の証券市場への信頼を高めるために望ましいという考えからだと理解されます。 また、社外取締役への業務執行の委託という条文も提案されております。
第一点は、社外取締役の設置強制であります。 平成二十六年改正の際には、議論の末、設置強制は見送られたのですけれども、今回設置強制を導入したのは、会社法というハードローで社外取締役の設置を確保することが、我が国の証券市場への信頼を高めるために望ましいという考えからだと理解されます。 また、社外取締役への業務執行の委託という条文も提案されております。
私は、これ、今回の社外取締役設置強制に限定して言えば、やや消極的な賛成。つまり、こういう一名の強制であれば少なくとも積極的な弊害はないだろうから、海外の投資家などの信頼確保からの、日本の資本市場の信頼確保のために必要だという声が強いのであれば、あえて反対までは、絶対反対まではしないというスタンスであります。これが落ちたから大変今回の改正に意味がなくなってしまうとまでは思ってはおりません。
私の個人的立場はともかくとして、このハードローである会社法による設置強制を強く推進する側の方の意見を私なりにそんたくいたしますと、ハードロー、つまりもう簡単には改正できない。
そして、その中では社外取締役の設置強制をするという案も検討されたわけであります。 しかし、これに対しましては反対論も強く、結局、法案は、設置強制の代わりに、有価証券報告書提出義務のある会社につきましては、社外取締役が存在しない場合は、社外取締役を置くことが相当でない理由を株主総会で説明する義務を課すということにいたしました。
また、平成十三年における、監査役会への半数以上の社外監査役の設置強制ということも行われております。また、平成十四年における、委員会等設置会社制度の導入が行われております。これはソニーなどでございますが、そういった会社法制の改正を行ってきているというのが現状であります。また平成十五年には、公認会計士等の独立性の強化も図られております。
第一は社債発行限度の撤廃、第二は社債管理会社を原則として設置強制とする等の改正、第三に商法の社債に関する規定と担保附社債信託法の規定との調整ということであります。この最後の点は主として技術的なものでありますので、ここでは第一の点と第二の点を取り上げさせていただきたいと存じます。
今までのように任意ですとその場合でも発行できますけれども、設置強制をしますとそういった観点からも財務内容の悪い会社の社債発行は防止できるのではないか、そういうふうに考えております。
○政府委員(清水湛君) この法律案による社債管理会社というのは銀行ということになるわけでございますが、実はこれは現行法でも、設置強制ではございませんけれども、事実上社債を公募するという場合には銀行が社債を募集するための受託会社になるということで、社債権者のための管理 機能も現実にもう多数の銀行が営んでいるわけでございます。
そういう意味では、いいかげんな社債の発行というものを事実上チェックする機能としての社債管理会社の設置強制というのは非常に意味があると私どもは実は考えているわけでございます。
もう一つこの社債の問題については、受託銀行の設置強制の問題について、どうしても利益相反の問題には触れておかなければならないと思います。 先ほどは挙証責任の転換ということで三百十一条の二が取り上げられておりましたけれども、私は銀行の立場というものを考えますと、この三百十一条の二またはそれに近いところ、いろいろな形でこういった管理会社は情報が入ってくるわけでございます。
ただ、改正案では、社債権者の保護のために、単に管理会社の設置強制だけではなくて、それ以外の格付の問題とかディスクロージャーの問題とか、総合的な手だての上で社債権者の保護を図ろう、こういう趣旨の改正である、かように理解いたしております。
○家近参考人 今回の社債発行限度枠撤廃との絡みで、現在の我が国の社会状態あるいは経済的な状況を踏まえた場合には今回の社債管理会社の設置強制というのは適切であった、かように理解いたしております。
非常に悪い発行会社が意図的にこの社債管理会社があるように仮装して社債券を発行するというような極めて例外中の例外みたいな現象があるいは起こるのかなというような感じがするわけでございますけれども、基本的に考えますと、設置強制をしている社債管理会社が置かれなかった、あるいは置いたんだけれども委託契約が無効であった、こういうことなんだろうと思いますけれども、そういう場合に社債管理会社の原則設置の趣旨からしてこれを
お話の、無線設備の設置強制がない部分というのは確かに御指摘のとおりございます。これは主として小型船舶ということになろうかと思うのでありますが、例えばヨットでありますとかモーターボートでありますとか、こういうレジャーに使うような船舶、あるいは小型の漁船とかあるいは遊漁船――魚釣り船みたいな、そういう小型船舶は無線設備の設置というものは義務づけられておりません。
海上人命安全条約の方でございますけれども、これのいまの自走ではそうしたものではなくて、国際航海に従事する旅客船及び五百トン以上の貨物船等については救命用の短艇及びいかだのための持ち運び式無線装置というものを設置強制いたしております。
で、この第二條は現在のそういうような方式によて設置されておりますのが、町村職員の福祉の増進を確保いたします上からいたしますと適当でございませんので、この規定によりまして町村は当然に恩給組合を設立しなければならないということで、設置強制の建前に改めたのでございます。