2021-06-16 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第17号
り越え、暮らしを支えるために 、教育施策への予算を抜本的に増やすことに関 する請願(第一一二号外一三件) ○全ての私立学校に正規の養護教諭を配置し、子 供の命と健康が守られる教育条件を求めること に関する請願(第二〇七号外二件) ○学校現業職の民間委託を推進するトップランナ ー方式の撤回と学校現業職員の法的位置付けを 求めることに関する請願(第三〇九号外一四件 ) ○特別支援学校の設置基準策定
り越え、暮らしを支えるために 、教育施策への予算を抜本的に増やすことに関 する請願(第一一二号外一三件) ○全ての私立学校に正規の養護教諭を配置し、子 供の命と健康が守られる教育条件を求めること に関する請願(第二〇七号外二件) ○学校現業職の民間委託を推進するトップランナ ー方式の撤回と学校現業職員の法的位置付けを 求めることに関する請願(第三〇九号外一四件 ) ○特別支援学校の設置基準策定
畑野君枝君紹介)(第二六〇五号) 同(畑野君枝君紹介)(第二七八四号) 新型コロナウイルス感染症から子供を守り学ぶ権利を保障するために少人数学級を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六〇六号) 全ての私立学校に正規の養護教諭を配置し、子供の命と健康が守られる教育条件を求めることに関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六〇七号) 同(畑野君枝君紹介)(第二九七九号) 特別支援学校の設置基準策定
今般、特別支援学校の設置基準が初めて策定される方向で、今現在パブリックコメントにかけられているという理解でありますが、この基準は二〇二三年度以降に着工する学校だけでなく、努力義務とはいえ既存校にも適用される。
特別支援教育を必要とする子供の増加によりまして、教育不足が生じている状況等を踏まえ、文部科学省では、私の下に今後の特別支援教育の在り方に関するタスクフォースを設置をいたしまして、特別支援学校の設置基準について検討を進めてまいりました。
元君 ――――――――――――― 六月三日 教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(阿部知子君紹介)(第一四二〇号) 同月七日 教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(中谷一馬君紹介)(第一五九五号) 同(志位和夫君紹介)(第一七四七号) 同(藤丸敏君紹介)(第一七四八号) 特別支援学校の設置基準策定
女子大学の設置の要件についてでございますが、法令上、その要件は共学の大学と同様でございまして、大学設置基準等で一般的に求められている要件、これが課されているということでございまして、法令上、女子大学だからということで定められている要件があるわけではございません。
男子のみを対象とする大学につきましても、法令上、共学の大学と同様、大学設置基準等で一般的に求められている要件を満たすことで設置が可能でございます。
志位和夫君紹介)(第一〇九〇号) 同(清水忠史君紹介)(第一〇九一号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇九二号) 同(下条みつ君紹介)(第一〇九三号) 同(田村貴昭君紹介)(第一〇九四号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇九五号) 同(畑野君枝君紹介)(第一〇九六号) 同(藤野保史君紹介)(第一〇九七号) 同(宮本徹君紹介)(第一〇九八号) 同(本村伸子君紹介)(第一〇九九号) 特別支援学校の設置基準策定
国交省として、ガイドラインに反映された実態把握の調査結果が実際に新しい設置基準になっているのかというものを、具体的に整備の状況や進捗のデータを取るべきだと思います。これについて、データを取っていくということに関して、検討でも結構ですが、前向きな一言をいただけないでしょうか。
篠原豪君紹介)(第九一七号) 同(笠浩史君紹介)(第九一八号) 同(吉田統彦君紹介)(第九八八号) 同(早稲田夕季君紹介)(第九八九号) 同(山尾志桜里君紹介)(第一〇一六号) 同(中山展宏君紹介)(第一〇二七号) 国の責任による三十五人以下学級の前進、教職員定数増、教育無償化、教育条件の改善に関する請願(中川正春君紹介)(第八三八号) 同(青柳陽一郎君紹介)(第八九〇号) 特別支援学校の設置基準策定
二 子どもの安全と育ちを保障するため、幼保連携型認定こども園、幼稚園及び保育所の設置基準及び職員配置基準の改善並びにそのための財政支援に努めること。 三 待機児童の解消については、「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備を進める中において、潜在的な待機児童の実態把握や保育の質の確保を図りつつ、可能な限り早急に実現すること。
冒頭、そもそも論として、今、銀行さんは預金保険法、そして農林中金、農協は貯金保険法、今回は貯金保険法の改正でございますけれども、二つの設置基準というか、設置法が違うわけでありますけれども、この二つの制度で運用する意義又はメリット、デメリット。
しかし、大学に設置されているこのハラスメント委員会などの窓口について、共通の設置基準がなく自主的な取組が多いという中で、ひどいところになると、これ、残念ながら、相談して問題を解決するというのが本来の在り方なんですが、逆にこれをこのハラスメント委員会の中で握り潰してしまうというか外に出ないようにしてしまうというような役割を残念ながら果たしてしまうということが、大学の保身ということもあると思うんですが、
ただ、この法律案とは別に、消防法第十七条の規定において消火栓などの消防用設備の設置基準が定められておるわけでございますけれども、これについては、この規定は消防法の施行令第三十二条の規定に基づいて消防本部等への、地元の消防本部等への申請により緩和できることとされておりまして、実際に九六%の、調査しましたところ、九六%の畜舎においてこの設置義務の緩和が行われているという実情にございます。
―――――――――――― 四月十三日 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号) 同月八日 教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(うえの賢一郎君紹介)(第六四二号) 同(藤原崇君紹介)(第六四三号) 同(大野敬太郎君紹介)(第七二一号) 同(矢上雅義君紹介)(第七七八号) 同(繁本護君紹介)(第八〇三号) 特別支援学校の設置基準策定
) 同(寺田学君紹介)(第五三五号) 同(浅野哲君紹介)(第五五六号) 同(神谷裕君紹介)(第五五七号) 同(佐々木隆博君紹介)(第五五八号) 同(長谷川嘉一君紹介)(第五五九号) 同(日吉雄太君紹介)(第五六〇号) 同(福田昭夫君紹介)(第五六一号) 同(谷田川元君紹介)(第五六二号) 同(屋良朝博君紹介)(第五九三号) 同(山岡達丸君紹介)(第六二六号) 特別支援学校の設置基準策定
こうした施設、面積、一学級の幼児数など国の設置基準を満たしていない施設を対象に都道府県が認可をしているんですけれども、類似型施設の明確な定義というものはありません。成り立ちも様々で、第二次のベビーブームの頃に幼稚園の設置が追いつかなくて自治体主体で生まれた施設、また、虹の丘のように独自の教育を実践している場、いろいろなパターンがあります。
国家戦略特区については、法人による農地取得特例の延長、工場の新増設の際の緑地等の設置基準特例の創設等を盛り込んだ国家戦略特別区域法の改正法案を提出しております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。また、大胆な規制改革、複数分野のデータ連携等によって、未来社会の先行実現を目指すスーパーシティ構想を推進します。
続きまして、特別支援学校の設置基準についてお伺いをいたします。 先日の本委員会で、インクルーシブ教育の重要性について質問をさせていただきました。通常学校に行っても学べる環境整備は大切であり、国として前に進めるべきと考えます。しかし、現状、インクルーシブ教育を実現するには課題も多いと考えます。大切なのは、子供たちや家族が望む、行きたい学校を選択できるということだと考えます。
○横沢高徳君 やっぱり大切なのは、設置基準を作るだけではなくて、設置基準を作ることで、今現状の特別支援学校のあのぎゅうぎゅうな状態ですね、子供たちの学習環境が改善されることが最終目的だと思います。この国の共生社会の実現に向けて、インクルーシブ教育と特別支援学校の在り方、まさにこの今後の日本の教育の在り方を検討していくのも非常に大事な課題だと思います。
○政府参考人(瀧本寛君) その後ですけれども、簡潔にということで、本年一月に、中教審の答申の中でも、中教審の答申とそれから新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議の報告、それぞれにおいて、国が特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を策定することが求められるということはこの一月にも改めて示されたところでございまして、現在、これらの答申等を受けまして、文科省では、既に、小学校等の設置基準
いずれにいたしましても、冒頭申し上げましたように、この非常押しボタン、大変重要でございますし、委員御指摘のように、設置基準を明確にすることが必要と考えておりますので、どのような形で明確にするかについて、引き続きしっかりと検討してまいりたい、こう思っております。
最後に大臣に伺いますけれども、非常押しボタンの中に、そうした押しづらい位置にあるものが、私、多数含まれていると思うんですけれども、補助事業の対象にしている際に、設置基準、審査基準を、書式の中に書く欄があると思います。
国立、私立の義務教育諸学校における学級編制については、小学校設置基準及び中学校設置基準において一学級四十人以下を標準としております。ただし、その上で、国立、私立の小中学校については、それぞれの教育方針に沿って運営が行われているものと承知しております。 公立の小学校における学級編制の標準は、今後五か年をかけて計画的に三十五人に引き下げていく予定でございます。
次に、幼稚園の学級編制は、幼稚園設置基準で、三十五人以下を原則とすると定められています。現場の先生からは、小学校一年生が三十五人で、三歳児も三十五人ですか、三歳児は十五人、四、五歳児は二十人以下にしてほしいという声を伺っております。 幼稚園設置基準の引下げについても検討すべきではありませんか。
国立、私立の小学校、中学校は、小学校設置基準、中学校設置基準で、一学級の児童生徒数は、法令に特別な定めがある場合を除き四十人以下とされています。 子供の教育条件の整備という点では、国立、公立、私立にかかわらず、ひとしく整備されるべきだと考えます。本法案で四十人学級が三十五人学級へと引き下げられることに伴い、同様に設置基準を引き下げるべきではありませんか。
国家戦略特区については、法人による農地取得特例の延長、工場の新増設の際の緑地等の設置基準特例の創設等を盛り込んだ国家戦略特別区域法の改正法案を提出しております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。また、大胆な規制改革、複数分野のデータ連携等によって、未来社会の先行実現を目指すスーパーシティー構想を推進します。