2017-04-06 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
そして、そうした教育理念を持つ森友学園に感銘を受けた安倍総理夫人が名誉校長を引き受けた以降、国交省が所有する国有地が破格の値段で売却をされたり、困難と思われた学校設立許可が下りるなど、特定の個人に極端な便宜が図られました。不公正な行政は権力の私物化と言わざるを得ないと思っております。 三点目は、政府の説明責任の回避であります。
そして、そうした教育理念を持つ森友学園に感銘を受けた安倍総理夫人が名誉校長を引き受けた以降、国交省が所有する国有地が破格の値段で売却をされたり、困難と思われた学校設立許可が下りるなど、特定の個人に極端な便宜が図られました。不公正な行政は権力の私物化と言わざるを得ないと思っております。 三点目は、政府の説明責任の回避であります。
裁判をやれば必ず、設立許可、そして再稼働、違法な委員が関与したと裁判では争われますよ。七条七項三号に明確に該当するじゃないですか。
違法な人が選ばれれば、設立許可やあらゆる点で違法性を、その行為が関係してくるというふうに思っております。この点について聞いたところ、任命する段階で辞めていればいいのだというふうに聞きました。でも、それだったら、この地球上にいるどの人たちも全てこの欠格要件がないことになります。
御指摘の役員数と職員数の問題でございますが、平成八年九月に閣議決定しました公益法人の設立許可及び指導監督基準というのがございまして、ここにおきまして理事の定数についての言及がございます。「法人の事業規模、事業内容等法人の実態からみて適正な数とし、上限と下限の幅が大きすぎないこと。」
どうかこのことについて、ちょっとまだ設立許可がないときに埋立てを強行するな、そう是非言ってくださいよ。どうですか。
「公益法人の設立許可及び指導監督基準」、平成八年九月閣議決定によるものでございますが、これによりますと内部留保率は三〇%以下であることが望ましいとされているにもかかわらず、同じく二千十八法人のうち三〇%以上の法人が六百五十九法人、三二・七%にも上り、このうち五〇%から一〇〇%の法人が二百二十五法人、一一・一%、一〇〇%以上の法人が九十一法人、四・五%となってございます。
○副大臣(鈴木寛君) 今委員も御指摘をいただきましたように、JOCと日本体育協会に対しましては、平成八年に閣議決定されました公益法人の設立許可及び指導監督基準等を踏まえて、各法人の財務関係資料の一般閲覧が行われているところでございますが、今のJOC、日本体育協会については、その基準で示している例えば収支計算書だとか正味財産増減計算書だとか貸借対照表だとか財産目録だとか収支予算書を出すことになっていまして
文部科学省としましては、法令や公益法人の設立許可及び指導監督基準等を踏まえて法人に対する実地検査を行う際の要領を定めております。
また、この漢字検定協会から、監督上の課題というものを踏まえまして、法令や公益法人の設立許可及び指導監督基準等含めて全体としてその検証を行っているところであり、その上で必要な措置を講じながら、御指摘のような外部監査制の導入、公認会計士等の、これは非常に有効であるということを私どもも先ほど御答弁申し上げましたように認識しておりますので、更に改善を図るように努力してまいりたいというふうに考えております。
○原政府参考人 新しい公益法人制度におきましては、主務官庁によります設立許可あるいは指導監督の権限を廃止するということで、公益法人の認定、監督に対する旧主務官庁の関与が排除されているところであります。これによりまして、公益法人の設立、監督に関する許認可権限の及ぶ対象法人への再就職、こういう形は、今もうなくなって、あるいは新しい制度ではなくなるわけであります。
これまでの主務官庁の広範な裁量権に基づく許可、設立許可の不明朗性等が指摘をされ、また、そこに税金が無駄遣いされているのではないかというような御批判もあったところでございます。 今お話しのように、主務官庁の設立許可あるいは指導監督の権限は廃止されております。そこで、今度は、法人の設立を登記することによって可能になってきておるというふうになりました。
○原(正)政府参考人 指導監督基準は平成八年九月に閣議決定をされたものでございまして、正式には、公益法人の設立許可及び指導監督基準というものでございます。まさしく閣議決定でございますから、各省庁、これに基づいて指導監督を行っていくといういわば基準、同じ言葉の繰り返しになってしまいますが、よりどころ、基準であるというふうに考えております。
○河村国務大臣 新制度においては、今おっしゃったように、主務官庁の設立許可あるいは指導監督の権限が排除をされるということになっていきます。それに加えて、ここで民間有識者で第三者委員会をつくります。
○武正分科員 ただ、この答弁書では、「指導監督基準及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」については、公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人に適用されない。」
○金井政府参考人 私ども所管の公益法人につきましては、平成八年九月に閣議決定をされました公益法人の設立許可及び指導監督基準、それからまた、平成十二年十二月に旧総理府、旧運輸省、旧建設省が定めました国土交通大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則に基づきまして指導監督を行っております。 具体的には、収支予算書や収支決算書を提出していただく。
それで、それによりますと、主務官庁による設立許可あるいは指導監督の権限を廃止するということになっております。それにかえて、民間有識者から構成される第三者委員会、これを設置して、国にあっては公益認定等委員会が公益性の判断や監督を行うということであります。
これによって、従来の主務官庁による設立許可や指導監督の権限がなくなっております。それにかえて、民間有識者による第三者委員会が公益性の判断や監督を行うこととなり、役所の関与が排除されております。 したがって、主務官庁がなくなり、旧主務官庁のOBの数を規制する意味がなくなったものであります。 長寿医療制度についてのお尋ねがありました。
一、各府省所管公益法人の内部留保の見直し及び国庫への納付等の検討 公益法人の内部留保に関しては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」により「三〇%程度以下であることが望ましい」とされている。しかしながら、平成十八年十月一日時点で、国所管の公益法人六千七百七十六法人のうち約四割の法人がこの水準を超える内部留保を有している。
先ほど大臣が引用された、平成八年十二月十九日、「「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について」という文書の中にも、「公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする、非営利の法人であり、日本の社会経済において重要な役割を担うとともに、相応の社会的責任を有している。このような公益法人については、自らの業務及び財務等に関する情報を自主的に開示する必要がある。」
ですから、技術センターに対してそういう問題についての確認はしてもいいですけれども、ただ、法的にどうかといいますと、これは平成八年九月二十日の閣議決定というのがありまして、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」というものがあります。その中で、公益法人の総支出に占める割合が、福利厚生費を含む管理費は、可能な限り二分の一以下に抑えなければならないというふうな規定がございます。
○宿利政府参考人 私どもは、所管の公益法人の支出に関しましては、公益法人の設立許可及び指導監督基準、これは川内委員が引用されていますけれども、これに基づきまして、収支計算書等につきまして請求があった場合に原則として閲覧を認めるなど、そういう情報公開をきちっとしております。
この内部留保額についてですが、平成八年九月に閣議決定された公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針では、年間予算額の三〇%内にとどめることが望ましいとされています。ところが、内部留保額が三〇%を超える部分は合計で百二十四億円にも上っています。法人の数で十法人となります。このことを指摘していきたいと思います。
○大久保勉君 例えば、公益法人の設立許可及び指導監督基準によると、所管する官庁の出身者の占める割合は三分の一以下にならないといけないということなんです。でも、報酬ベースでいったら一〇〇%は国交省ですから、この辺りは何とかしないと、結局、非常勤を名前だけ持ってきて無報酬で連ねるということができるんじゃないかと思います。 そこで、国交省に質問します。