2019-01-23 第197回国会 衆議院 法務委員会 第10号
また、三番目に、司法書士法は今、社員が一人では司法書士法人はつくれませんが、これを一人設立社員も認めていただきたいというのが司法書士会の主な趣旨でございます。 司法書士さんといいますと、今、登記の専門家というふうに皆様方は御承知おきと思いますが、実はそもそも、訴訟関係書類の作成代理はもともとできました。ですので、裁判実務に実は携わるのが司法書士の先生方でございます。
また、三番目に、司法書士法は今、社員が一人では司法書士法人はつくれませんが、これを一人設立社員も認めていただきたいというのが司法書士会の主な趣旨でございます。 司法書士さんといいますと、今、登記の専門家というふうに皆様方は御承知おきと思いますが、実はそもそも、訴訟関係書類の作成代理はもともとできました。ですので、裁判実務に実は携わるのが司法書士の先生方でございます。
そのほか、設立、社員の地位、管理運営、解散・清算等について所要の規定を設けることとしておりますが、その規定は、第三の点を除いておおむね有限会社に準じたものとしております。 第五に、無限責任中間法人においては、原則として、法人の業務は社員の過半数により決し、各社員が業務の執行に当たるものとしております。
そのほか、設立、社員の地位、管理運営、解散、清算等について所要の規定を設けることとしておりますが、この規定は、第三の点を除いて、おおむね有限会社に準じたものとしております。 第五に、無限責任中間法人においては、原則として、法人の業務は社員の過半数により決し、各社員が業務の執行に当たるものとしております。