2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
特に、法人設立につきましては、本年二月には法人設立登記も含めた全ての手続をワンストップで申請できるようになったと承知しております。 ただし、その利用率は、少々古い数字ですが、それぞれ六割程度にとどまっていることから、規制改革推進会議では、利用者目線でシステムの使い勝手を改善するなどによりオンライン利用率を大きく引き上げていく取組を推進しております。
特に、法人設立につきましては、本年二月には法人設立登記も含めた全ての手続をワンストップで申請できるようになったと承知しております。 ただし、その利用率は、少々古い数字ですが、それぞれ六割程度にとどまっていることから、規制改革推進会議では、利用者目線でシステムの使い勝手を改善するなどによりオンライン利用率を大きく引き上げていく取組を推進しております。
持続化給付金の事業の審査は書類を基に行っておりまして、認可地縁団体などを含みます設立登記法人以外の団体につきましては、その活動実態が極めて多様でございまして、書類によって外形的にその事業性を判断、審査する統一的な基準を作ることが非常に難しかったということで、持続化給付金の対象に含めることはいたしませんでした。
昔は、日本で会社をつくりにくかったから、ハワイで設立登記している人がいるんですよ。同じことをやっているの、実態として。是非もう一度決断をしていただきたいと思います。
○梶山国務大臣 法人税法上、外国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人でありまして、具体的には、例えば、外国で設立登記をした法人で、日本に支店があり、事業を営んでいるものが挙げられます。 日本に法人税の申告を行っている外国法人の数は、平成三十年度税務統計によれば五千二百五十三社であると承知をしております。
令和元年六月二十一日に閣議決定された成長戦略フォローアップにおきまして、二〇二一年二月目途で設立登記における印鑑届出の任意化を開始するとされたところでございまして、令和二年七月十七日に閣議決定された成長戦略フォローアップにおきましても同内容とされたところでございます。
また、定款認証手続の利便性向上及び事業者コストの削減の観点から、平成三十一年三月からは、テレビ電話による定款認証が可能となる措置を講じたほか、令和三年二月を目途に、定款認証及び設立登記のオンライン同時申請を対象として二十四時間以内に設立登記が完了することを目指す取組を進めているところでございます。
○浜地委員 設立登記が、代表者になろうとしている者が実際に申請している、その同一性を担保するために印鑑を提出させていたという趣旨でございますでしょうか。 もう一回ちょっと確認したいんですけれども、もともと、なぜオンライン申請時にも書面での印鑑証明をまず求めていたのかというところをちょっと説明してもらいたいんですが。
次の項目に行きますが、更にちょっと細かくなるんですけれども、法人の設立登記のオンライン申請をするときがございます。今は、オンラインでやってもいいし、紙を持っていってもいいわけでございます。
これは、設立登記の申請は司法書士で、定款とかほかの書類の作成は行政書士だと、会社をつくりたいという国民の利便性の点からいってどうなのかなと思うんです。 ですので、実際の現場で、司法書士さんが、登記申請だけじゃなくて、登記に係る書類作成とか定款作成を行っていると思うんです。そうであれば、逆に、行政書士の方も、定款作成だけじゃなくて、登記申請を認めてもいいような気もしてくるんですね。
例えば、犯罪利用等を目的として銀行口座を開設するために、架空の本店所在地を本店とする設立登記や本店移転登記が行われ、振り込め詐欺等に利用されるというおそれも実際に考えられます。法務局が形式的審査権しか有していないところ、司法書士の先生方が登記簿謄本で所有権の確認や賃貸借契約書など実態的な確認を行っておられます。
具体的には、我が国では、法務局におけます優先処理的な扱いによりまして、法人設立登記につきまして、従前の七日程度から三日以内に完了させるべく昨年三月から取組を新たに始めているというところでございます。 ただ、他方、海外の方に目を転じますと、既にデジタル化によって、二十四時間以内、一日以内に登記手続を終えるという取組が各国で加速中であるという状況もございます。
二として、今、設立登記申請に当たり義務化されております会社代表者の印鑑の届出については、電子申請の際に商業登記電子証明書を申請するという場合にはこれを任意とするということでございます。
具体的には、一として、「オンラインによる法人設立登記の二十四時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化」、二として、「法人設立における印鑑届出の義務の廃止」、三として、「電子定款に関する株式会社の原始定款の認証の在り方を含めた合理化」、四として、「法人設立手続のオンライン化とマイナポータルを活用したワンストップサービスの提供」等の四点に取り組むということにしております
最後に、法人設立登記の電子化について取り上げたいと思います。 内閣官房日本経済再生本部に設置されました法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会におきまして、会社設立等の手続をオンライン化することが検討されております。
今、法人設立登記は我が国の重要なインフラである、また、我が国の信用力というお話がございました。 私も、設立登記を速くすべきだという考えには賛同しておりますが、例えば、司法書士の先生方とお話をしたときに、中国やほかの国でつくれる会社と日本でつくった会社というのは何が信用力が違うのかというところも考えてほしいというふうに言われました。
○浜地委員 この新しい経済パッケージでは、二十四時間以内の設立登記というのは、いわゆる会社の設立登記を法務局に申請をして登記が完了するまでということです。 そうなると、この図、資料一の、いわゆる公証人の認証を面前で行わせることを廃止するとか、そもそも、公証人の認証をもう廃止をする、省略をするということになると、二十四時間にカウントされないわけでございます。
印鑑の提出の省略の件でございますけれども、今般の取組は、設立登記をオンラインで申請する場合に、印鑑の届出を全廃するわけではなく、任意とする選択制に見直すというものでございます。 これに当たりましては、代表者の本人確認の手法を印鑑にかわる別の手段で担保するという選択肢を用意するというのが前提でございます。
社会保障などに係る申請手続を大胆に簡素化し、法人の設立登記はオンラインで二十四時間以内に完了するようにします。あらゆる電子申請において添付書類ゼロを実現します。公文書管理の透明性を高めながら、行政事業レビューを徹底的に実施し、行政改革を不断に進めてまいります。 PFI法を改正し、運営の自由度を更に高めることで、民間のノウハウや資金を活用した公共インフラの充実、サービスの向上につなげます。
社会保障などに係る申請手続を大胆に簡素化し、法人の設立登記は、オンラインで二十四時間以内に完了するようにします。あらゆる電子申請において添付書類ゼロを実現します。公文書管理の透明性を高めながら、行政事業レビューを徹底的に実施し、行政改革を不断に進めてまいります。 PFI法を改正し、運営の自由度を更に高めることで、民間のノウハウや資金を活用した公共インフラの充実、サービスの向上につなげます。
また、外国人技能実習機構の設立状況についてでございますが、この機構につきましては、本年一月二十五日に設立登記がなされまして、三月には本部事務所を正式に立ち上げ、業務を開始することができるよう準備を進めているところでございます。
実際、こういう設立登記に当たっては、準則主義だから、基準に乗っておけば設立登記されてそれでおしまいだよという話なんですけれども、外部監査等が求められているということ、これはやはりLPSを見る中では大変大きな問題だと思います。
○宮沢国務大臣 資料のとおり、そういうことが書かれた定款が添付されていることは事実でございますが、正確に申し上げますと、この法人は平成二十四年の九月三日に設立登記をしております。そして、先ほど申し上げましたように、法人として、それ以降、まちづくりに関する仕事はしております。
そうなりますと、現在、法人設立登記の際の申請書類は日本語でなければならないという法律の規定になっているのか、ここをまず確認したいと思います。
私は司法書士ですので、消費税が増税されれば資本金の減資登記が、一千万の減資登記が増えるのかなとか、そして一千万円の設立登記とか、二年ごとには解散、設立が増えるのかなとか思ってしまいますけれども、このような対処をどう考えているのでしょうか。
この調査の中で、設立当初から相当の売上高を有する法人が相当数存在するとの指摘、また、個人事業者から、今まで課税対象となっていた個人事業者ですけれども、個人事業者から法人成りした後も相当の売上高を有しているのに資本金が一千万円未満ということで免税事業者となっている法人が相当いるとの指摘、それから、設立のときには資本金一千万円未満で、事業年度の途中、場合によっては設立登記をしてすぐに増資をして一千万円以上