2017-05-10 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
一般社団法人につきましては、こうした商工会議所等とは異なりまして、その設立根拠法、これは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律でございますけれども、この法律におきまして、構成員の加入の自由というのが法律自体では担保されておりません。そのため、商標法におきましては一般社団法人が登録主体となることは認めておられないわけでございます。
一般社団法人につきましては、こうした商工会議所等とは異なりまして、その設立根拠法、これは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律でございますけれども、この法律におきまして、構成員の加入の自由というのが法律自体では担保されておりません。そのため、商標法におきましては一般社団法人が登録主体となることは認めておられないわけでございます。
平成十二年に、国の責務で経済的に苦しい人の民事裁判費用を立てかえる民事法律扶助制度の法制化、また、この民事法律扶助の業務を引き継ぐ日本司法支援センター、法テラスの設立根拠法である総合法律支援法の制定についても、我が党はリードしてまいりました。
政府の方の産業復興機構というのは、それをはがしてまいりますと、中小企業再生ファンドという投資事業有限責任組合法、いわゆるファンド法というのが設立根拠法になるわけでございますけれども、当然、ファンド法というものの第一条、目的規定には「投資事業」ということが書かれているわけでございまして、そこは大きく異なるわけであります。
具体的には、行革推進法のときにも御議論を賜りまして、完全民営化とはどういうことだと、当時の国務大臣中馬大臣の方から、完全民営化とは、会社法を設立の根拠として政府の出資がない株式会社とすることをいうものでございます、したがいまして、個別設立根拠法は廃止することが基本であります、なお、政策上の必要により特に必要な場合には法律上何らかの手当てをすることまで妨げるものではない、このように認識しておりますという
また、旧住宅金融公庫総裁の給与等の支給基準につきましては、旧設立根拠法上、社会一般の情勢に適合したものとなるよう定めることとされておりまして、旧住宅金融公庫におきまして、職責、能力、民間企業等における処遇の実情、業務の公共性等に配慮して適切に決定されているものと承知しております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今委員指摘されましたように、日本政策投資銀行などの特殊法人は、それぞれ設立根拠法によりまして財務諸表を作っているわけですけれども、この財務諸表は特殊法人等会計処理基準というのに基づいてやっておりますが、これは企業会計原則を一部修正して作成されているわけですね。
したがいまして、個別設立根拠法は廃止することが基本であります。 なお、政策上の要請により特に必要な場合には法律上何らかの手当てをすることまで妨げるものではない、このように認識をいたしております。
それで、政府が保有する株式を完全に処分して個別の設立根拠法を廃止することが基本でございます。なお、政策上の要請によって必要な場合に法律上の何らかの手当てをするということはこの概念には入っておりませんが、そこらを含めて現在検討中でございます。 それで、要は、完全民営化後の政策投資銀行については、他の民間金融機関とイコールフッティングなものとして位置づけられるべきものであると思っております。
○中馬国務大臣 完全民営化とは、会社法を設立の根拠として政府の出資がない株式会社とすることをいうものでありまして、個別の設立根拠法は廃止することが基本でございます。なお、政策上の要請によりまして特に必要な場合には法律上の何らかの手当てをすることまでも妨げるものではございません。
ただ、民法としては、法人としての基本的な規定を、すべての法人に共通する原則を決めるべきだということで、法人の設立とか組織、運営、管理については、個々の法人設立根拠法に定めるところによるという旨を明らかにするにとどめたわけであります。
御指摘の民法三十三条二項では、すべての法人、会社法に基づく株式会社等、すべての法人に共通する原則として、法人の設立、組織、運営及び管理については個々の法人設立根拠法の定めるところによる旨を明らかにしたわけであります。株式会社等でしたら商法、宗教法人でしたら宗教法人法等々でございます。たくさんございます。
しかし、全株売却方針の決定はなされておりますし、また設立根拠法についてのJR会社法は適用しないと、廃止をするというふうに平成十三年の十二月に決定をしたわけです。 なぜ決定したかというのは、大宗が売却がなされた、また近い将来完全売却されることが明らかであるというふうな状況の下で、平成十三年十二月にJR会社法の適用をしないというふうになったというふうに理解しております。
二番目に、設立根拠法でございますところのJR会社法、このJR会社法の適用をしないということが明らかになったこと、それによって商法の、一般商法の適用がされるわけでございまして、その時点で完全民営化ということになるかというふうに思っております。
そのときに調査をしましたものは、基本的には設立根拠法、それから先ほどもお話のありました英国とインドネシアが過去に発給した証明書に関する事実関係が中心でございまして、会社のいろいろな先ほどありました詳細については、すべて調べるに至っておりません。
それから、地域団体商標の登録主体としまして、設立根拠法上、構成員たるべき資格を有する者の加入を不当に制限はしてはならないと、そういった旨の規定がそれぞれの法律に置かれている法人に限定して今回登録主体になってございますので、かつ、そのそれぞれの法律によりまして、そのことが罰則あるいは所管行政庁による検査、命令と、そういった措置によって担保されてございます。
でも、これは、例えばこの三つの中小企業関係の政策金融の中では、民間法人化ではありますけれども、設立根拠法は残しながらというものですが、民営化に一番近づける組織だと私は思うんですが、これについてはいかがですか。
それから、その際、地域で今までも自由に使えたわけでございますので、誰かが団体が登録したからといって急に使えなくなるというのもおかしゅうございますので、入りたい、一緒になってやりたいという人について差別的な取り扱いを行われると困りますので、それを行わないということが設立根拠法上担保されている、そういった組合に限らせていただいたわけでございます。
審査に当たりまして、具体的にそういった団体であるかどうかにつきましては、各出願団体から団体の資格証明、それを証する書面あるいは設立根拠法の写し、そういったものを出していただきまして、主体適格を審査したいというふうに考えてございます。
○小川政府参考人 先ほど言いました、設立根拠法に基づきまして正当な理由がないのに加入を拒むとか、従来の組合員よりも不当に難しい条件を課したという実態判断の世界になろうかと思いますが、そういう場合に、トートロジーで恐縮でございますが、そういうふうに当たる場合には、それは加入の自由が保障された団体ではないという形になろうかと思います。
○松野(頼)委員 それはその財団の設立根拠法であって、空港の駐車場をこの財団に独占的に許可をおろしているという根拠法はあるんですか。
したがいまして、このうち一の要件、これは会社が実態として二分の一以上国からの出資を得ていれば該当するわけでありますし、二の要件につきましては、建設工事の発注が法人の目的または業務として設立根拠法上明確に位置づけられているものを対象とする、こういうことにしておりますので、会社の業務がこれに当たると解されれば該当、こういうことであります。
○谷口副大臣 今岩國委員がお尋ねになったのは、政府機関といいますか政府系金融機関でこの御報告をさせていただきますと、御存じのとおり、政府系金融機関というのは設立根拠法がございまして、業務が規定されております。その中で、株を取得できるところとできないところがございます。 そういう観点で申し上げますと、平成十三年度末に上場株式を保有しておったのは商工中金のみでございます。
第一に、六つの特殊法人及び認可法人、すなわち日本貿易振興会、情報処理振興事業協会、新エネルギー・産業技術総合開発機構、中小企業総合事業団、地域振興整備公団及び産業基盤整備基金に関し、法人を解散するとともにその設立根拠法を廃止し、又はその事業について徹底した見直しを行った上で残る事業を担わせるため、独立行政法人通則法及び独立行政法人個別法案の定めるところにより、四つの独立行政法人、すなわち日本貿易振興機構
第一に、六の特殊法人に関し、法人を解散するとともにその設立根拠法を廃止し、事業の見直しを行った上で残る事業を担わせるため、独立行政法人通則法及び個別法案の定めるところにより、六の独立行政法人の設立等を行うこととし、それぞれの個別法案において、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めております。