2019-05-16 第198回国会 衆議院 本会議 第24号
例えば、御指摘のドイツやイタリアはNATO加盟国ですが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務を定めています。 これに対し、我が国の場合、日米安保条約は米国への基地提供義務を定めています。これは、米国の対日防衛義務に対応する義務であります。
例えば、御指摘のドイツやイタリアはNATO加盟国ですが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務を定めています。 これに対し、我が国の場合、日米安保条約は米国への基地提供義務を定めています。これは、米国の対日防衛義務に対応する義務であります。
例えば、御指摘のドイツやイタリアはNATO加盟国でありますが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務を定めております。これに対し、我が国の場合、日米安全保障条約の下、米国の対日防衛義務に対応する形で米国への施設・区域の提供義務を負っているわけでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この言わば地位協定においては、大きなこの枠組みの中で決まっている、地位協定は大きな法的枠組みであって、これは細部の取決め、実際の運用や背景等も含めた全体像の中で検討する必要があるわけでありまして、その大きな全体像の一つの中として、今、河野外務大臣から答弁をさせていただいたように、ドイツやイタリアはNATO加盟国でありますが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国