2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
法令、法律に違反しない限りは助言できないということでありましたけれども、地方独立行政法人法の第十五条の二には、「地方独立行政法人の役員は、」これは役員の忠実義務なんですけれども、「その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、」ちょっと省略しますけれども、「地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない
法令、法律に違反しない限りは助言できないということでありましたけれども、地方独立行政法人法の第十五条の二には、「地方独立行政法人の役員は、」これは役員の忠実義務なんですけれども、「その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、」ちょっと省略しますけれども、「地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない
試験研究を行う地方独立行政法人が出資を行うには、設立団体の議会の議決等を経て定款を変更した上で、その都度、設立団体の長の認可を受ける必要がございます。また、出資後も、業務実績評価の議会への報告などの仕組みを通じまして、設立団体において法人の出資業務が適切に実施されるかの確認がなされるものでございます。
それから、続きまして、お尋ねの教育研究審議会の審議についてでございますが、地方独立行政法人法第七十七条第三項におきましては、教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとするとされておりますが、その構成員、組織、審議事項等については、できる限り設立団体の判断に委ねるべきであるという点を勘案いたしまして、各公立大学法人の定款において定めることとしております。
国立大学法人が、設立団体の長の認可を受けて、大学業務及び当該業務に附帯する業務に該当しない土地などを貸し付けることが可能になるという形でございますけれども、これ、先行した国立大学法人における同制度の活用の実績や具体例というのはいかがでしょうか。
公立大学法人の場合でございますと、土地につきましては、地方公共団体から出資されて教育研究活動を行っているということから、設立団体の長の認可を得ることとしております。その具体的な認可基準については、各地方公共団体が定めることとしております。
窓口業務法人については、申請等関係事務処理法人につきましてはこれは中期目標という制度を取っておりませんで、年度ごとに目標を管理するということになっておりますが、設立団体の長は単年度の年度目標を具体的に設定し、法人はその年度目標に基づいた事業計画を作成する、地方団体の認可を受ける、ここまでがPでございます、プランでございます。
それで、地方独立行政法人の評価主体というものを各設立団体が設置する評価委員会から目標を設定する主体でもある設立団体の長へと変更することで目標と評価の一貫性、実効性を高めたこと、それからまた、肝腎の調査権限の明確化ですとか役員の不正行為等の報告義務、また、設立団体の長による不適正な業務運営に対する是正措置を規定することによって片山先生が最初にお触れになった法人のガバナンスというものもしっかり強化して、
それから、この法律案によりますと、設立団体の長は、議会の議決を経て、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する年度目標を定めて、法人にこれを指示すると。これを受けて、法人は目標達成のための計画を作成し、設立団体の長の認可を受けて公表する、さらに、法人は事業年度ごとの業務実績について設立団体の長の評価を受けなければならないというふうにされております。
地方独立行政法人でございますけれども、地方独立行政法人法に基づいて自主的、自律的に業務執行を行うものでございますけれども、今回御審議いただいている改正案におきまして、設立団体の長の年度目標の指示とか事業計画の認可等を通じまして、業務の質の確保を図ることにいたしているところでございます。
まず、地方独立行政法人への出資は、これは地方公共団体でなければ出資できないということになっておりますので、通常の場合でございますと、設立団体が出資していくということになると思います。 また、その運営費につきましては、運営費交付金ということで、これも設立団体、まあ他の団体の業務を受ける場合にはそちらの団体からもということになると思いますが、そういうことになると思います。
今、委員御指摘ございましたのは、十四条、役員の任命についての規定でございますが、これはもちろん、役員の任命につきましても、理事長は設立団体の長が任命するということになっておりまして、まさにそれは設立に関して地方団体が関与するという一例になるかと思います。
窓口業務を行う地方独立行政法人については、まず、業務実施が困難となった場合には、今回新たな監督規定を設けておりますが、設立団体による直接執行を義務づけております。この結果、業務が停滞する場面は限定されるのではないかと考えております。
三セク債は、金融機関への弁済ができなくなった土地開発公社について、設立団体が地方債で調達した資金で債務保証の履行をできるようにすることで、その後の金利負担などの増加を抑えるということとともに、土地開発公社の整理に当たり、設立団体が一時に負担することが難しい負担を平準化することを可能としています。
御指摘の点は改正法八十七条の三第二項でございまして、申請等関係事務処理法人、これが窓口法人でございますけれども、これが行う業務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を設立団体または設立団体の長等とみなして関係法令が適用されるということでございまして、これも一つの効果ということでございます。
現在、公立大学法人を含む地方独立行政法人は、設立団体からの長期借入金を除きまして長期借入れはできないということになっております。一方、国立大学法人については、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金を調達するため、文部科学大臣の認可を要件として長期借入金が可能とされてございます。
また、公立大学法人についても、同様に、設立団体である地方公共団体の長または理事長が、公立大学の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときには、選考機関の申し出により解任することができるということが、これは地方独立行政法人法でございますけれども、そこに規定をしてございます。
そうした趣旨からいうと、設立団体からの長期借り入れももちろんですけれども、国立大学法人と同様に、国立大学法人はちなみにどうなっているかといいますと、例えば、施設の移転のために行う土地の取得等、あるいは業務に係る収入をもって償還可能と見込まれる事業については、文部科学省の償還計画の認可の上で、民間銀行から資金を調達することができるようになっています。
その上でなのでございますけれども、今局長からの答弁もございましたけれども、公立大学の債務につきましては、当該法人が解散する際、当該法人の財産をもって債務を完済することができないときには、そうした設立の団体が負担することが出てまいりますし、仮に設立団体以外から広く長期借入金等を認めた場合であっても、議会が承認をしない限りできていかないわけですから、結局同じことが発生すると想定されるわけでございます。
それから、もしそれが不足するということであれば、結局は設立団体が償還財源を負担せざるを得ないということが想定されるために、広く一般的に長期借入金を認めることは不適当だという判断をしていたようです。
こういった場合、解散の対応は様々であろうかと存じますが、法人の職員の身分取扱いは一義的に定められるものではないと思いますが、職員の雇用の安定を確保することは大変重要でございまして、それぞれの法人や設立団体におきまして適切に対応すべきものと考えます。
次に、現行法では、特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行の手続はないわけでございますが、これは制度の制定時、約十年前でございますが、この時点におきましては、特定地方独立行政法人、いわゆる公務員型、それから一般地方独立行政法人、いわゆる非公務員型の別は、設立時に設立団体によりまして慎重に選択されるだろうと、そういったことから設立後の移行手続を設ける特段の必要はないと考え、このように整理されたものと
○政府参考人(望月達史君) 御指摘のように、制定当時におきます考え方でございますが、公務員型と非公務員型の別は、設立時に設立団体によりまして慎重に検討されるだろうということから、設立後の移行手続、公務員型から非公務員型あるいは非公務員型から公務員型、いずれにいたしましても、手続につきましては設ける特段の必要はないという整理がされておりました。
こうした公社道路もあわせて無料化などの社会実験に組み込むべきではないかという御指摘について、これはそういった御意見、多々いただいておりますが、私どもとしましては、まずこれは、その設立団体である地方公共団体と当該公社が主体となって検討されるべきものということで、私どもから何か強制的にこのような形でということを申し上げる立場にはないと思っております。
国土交通省といたしましては、この償還が順調に進みますように、設立団体であります地方公共団体と連携をいたしまして、必要に応じて、地方道路公社に対しまして、利用促進などの指導助言を行っております。引き続き、これらの取り組みを行ってまいります。
地方公共団体の住宅政策の実施機関として、賃貸住宅の供給や分譲住宅の供給というものを行ってきたわけでございますが、バブル崩壊後、地価が下落、低迷するといったようなこともありまして、特に宅地開発事業を行ってきた公社などにおきましては経営状況が悪化をしてきたということがございまして、これまでも、設立団体による、地方公共団体が中心となりまして、場合によっては特定調停に持ち込まれるというような格好で、経営の再建策
○政府参考人(宮田年耕君) 北九州道路公社は、北九州市が設立団体として平成十七年十一月一日に設立されました。出資金は北九州市が全額出資でございます。事業内容は若戸大橋の管理、これを実施をしてございます。
○国務大臣(菅義偉君) 今委員から御指摘がありましたけれども、公社や、あるいは第三セクター、地方公共団体、別人格の法人である、こういうことの赤字や負債は一義的には当然そういう団体で解消すべき責任があるわけですけれども、しかし、現実的にはどうなっているかといえば、そうした団体の設立団体として、また損失補償契約などを通じて、公社や第三セクターの債務を一般会計が実質的には負担をするという、そういうことになっているというふうに
平成十五年六月には、外部監査の導入、それから公社の経営状況等の透明性の確保に最大限留意するということを各設立団体にも要請したところでございますが、平成十七年度決算から公社会計において減損会計の導入を図ることにしました。こういう形で、公社の業務運営の透明性を一層高めることとしております。
国土交通省といたしましては、地方道路公社の設立団体でございます地方公共団体と十分に連携を取りまして、より精度の高い交通需要予測が策定できるように取り組んでまいります。あわせて、地方道路公社の経営安定を図るため、建設費、管理費のコスト削減、利用促進及び設立団体である地方公共団体の支援等を指導してまいります。 鉄軌道事業の需要予測についてお尋ねがございました。
九、地方住宅供給公社の健全な経営に資するよう、地価の実態等を反映した厳格な会計基準の導入と当該会計基準による財務状況の公表について配慮するとともに、設立団体と連携して、地方住宅供給公社の今後の住宅政策上の位置づけについて検討すること。 また、地方住宅供給公社の解散の認可に当たっては、公社賃貸住宅の居住者の居住の安定と公社の雇用問題について充分に配慮すること。
社会経済状況の変化に対応して、民間との競合、民間に供給力があるというような問題とか、そういったようなことを勘案しながら仕事の見直しを行った結果、供給公社の政策的役割は終了したと設立団体である県が御判断されたと、それで解散する方針を明らかにされたというふうに受け止めておりますけれども。 〔理事佐藤雄平君退席、委員長着席〕
○政府参考人(山本繁太郎君) 実は、地方住宅供給公社の運営が非常に困難になってきているということを踏まえて、各設立団体に対して、仕事の見直しとか経営の健全化のための努力をしてほしいというやり取りはこれまでやってまいりました。
したがって、現に住宅供給公社を廃止したいと考えておられる設立団体が出てきたということでございまして、そういうことが、しかも住宅事情の実態に照らして合理的であるというふうに考えられますので、こうした状況を踏まえまして、今回の法案におきましては、公社運営の自由度、設立団体において整理、廃止までできるようにするという、そのために設立団体である地方公共団体の意向によって公社を解散できるように措置することをお
第五に、地方住宅供給公社は、設立団体以外の地方公共団体が事業主体である公営住宅の管理を代わって行おうとするときは、あらかじめ設立団体の長の認可を受けなければならないこととしております。 第六に、地方住宅供給公社は、設立団体が議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときは解散することができることとしております。 第七に、公営住宅の家賃収入補助を平成十七年度までとすることとしております。