2021-04-14 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
この核物質防護規定、さらには設置変更許可、それから設工認、保安規定、様々な許認可がありますが、これと、それからトラブルがあった、不適切な事案があったというのの関係というのは、核物質防護事例に関しては、それを、何といいますかね、核物質防護に関するものとして見ていたので、また核物質防護規定の確認というのは体制、仕組みを見るもので、個別の事例の確認をしているのはこれは検査で、検査の中で見るものですから、直接的
この核物質防護規定、さらには設置変更許可、それから設工認、保安規定、様々な許認可がありますが、これと、それからトラブルがあった、不適切な事案があったというのの関係というのは、核物質防護事例に関しては、それを、何といいますかね、核物質防護に関するものとして見ていたので、また核物質防護規定の確認というのは体制、仕組みを見るもので、個別の事例の確認をしているのはこれは検査で、検査の中で見るものですから、直接的
それから、工事に関して、設工認と呼びますが、設置及び工事の認可というものについて認可を受けること。残り二つが、保安規定を申請して認可を受けることと核物質防護規定を申請して認可を受けることであります。 保安規定は、これはいわゆるセーフティー、安全設備に関する規定でありますので、公開で議論も行いますし、また、その認可のプロセスも公開で行っております。
確かに設置変更の審査は終わったけれども、設工認というのを今されていらっしゃるということで、審査も依然続いているわけですね。そういうところでもしっかりと、まあ、IAEAが、その審査の仕方としてグレーデッドアプローチというのを推奨しております。
その設計どおりに工事が進められているかどうかということの確認に係る設工認という審査の二つ目の段階になっているところで、この確認をする審査を進めているところであります。 いずれにしましても、動き出しているのは安全性に係るNSRRという原子炉一基であって、四施設が適合性に関しての審査ないしは検査を受けているというところであります。
大間原発について設工認が終わっている、つまり、行政手続上、大間原発の建設は問題ないとして続行を認めたわけですね。そこで伺っておきますが、浜岡原発など、大飯原発以外のとまっている原発は全て行政手続が終わっているんです。終わっているから建ったわけです。朝の御答弁を伺っておりましても、三・一一後の基準でなく、行政指導で停止することはできると。
しかしながら、その後の後段規制といいますか、専門用語では設工認と言っていますけれども、設置認可、工事認可かな、等々の行為は、規制行政行為そのものは原子力安全・保安院の所掌になってございます。したがいまして、我々のところには具体的な図面が全くない状況なんです。
ですから、「もんじゅ」も敦賀原発も断層調査を十分やってその上で審査したというものじゃなくて、十分な調査ができていないままの審査で認可を、設工認を通したんだということになっていたのではないかと思いますが、この点を伺っておきたいと思います。
○吉井委員 ですから、要するに、今度の地震、それから実際に海底活断層がどれぐらい調査されてきたかということを見たときに、当初の、北陸電力の志賀原発の設工認につけて出されてきた活断層調査については極めて不十分な段階であるということが、今の御答弁ではっきりしたと思うんです。 次に、鈴木安全委員長にお伺いしたいと思いますが、格納容器とか原発建屋などのコンクリートですね。
今御指摘のコジェマあるいはBNFLから返還されるガラス固化体、それから、今後六ケ所の日本原燃において製造されるガラス固化体につきましては、それが貯蔵されます廃棄物管理施設あるいは貯蔵施設の安全性につきまして、原子炉等規制法に基づきまして、廃棄物管理の事業許可、あるいは再処理事業の指定、あるいはこれらに係ります設工認、設計及び工事の方法の認可の審査等によりまして、貯蔵される期間を通じてガラス固化体が適切
だけれども、実はジェー・シー・オーから出てきた、これは原子炉規制法に基づく設工認ですね、設置工事認可図書、図書申請、申請書、出てきますが、それの審査の方は公務員が、当時は科学技術庁の役人の人がやりましたけれども、今ですと経済産業省の原子力安全・保安院の人であるとか、あるいは原子力安全委員会のスタッフですね、公務員が審査するわけですよ。
もう一つは、そのジェー・シー・オーならジェー・シー・オーから出てきた設工認の図書について、設置工事認可の図書について、審査するのは国家公務員がかかわっているわけですね。原子力安全委員の諸先生方がぼっさりしておったと言ったら表現が悪いかどうかはともかくとして、失礼かもしれないけれども、要するに、よう見抜くことはできなかった。
これらの施設につきましては、安全性確保の観点から、原子炉等規制法の規定に従いまして、国といたしまして、所要の安全審査を行った上で、同社に対しまして事業許可を行い、各施設の詳細な設計につきましては設工認というものを行っているところでございます。
○政府参考人(佐々木宜彦君) 今後、「もんじゅ」のいろいろな改善・改造工事につきましては、基本設計段階のものや、あるいは設工認の段階のものや自主保安の段階のものがあると今申し上げたとおりでございます。
今後、設置許可の変更申請あるいは設工認の認可あるいは自主保安についていろんな確認を行ってまいります。結論的には、私どもの全体の安全を確認したものについては安全委員会にも御報告させていただき、御了解を得るようにしたいと考えております。
その過程での物差しの当て方につきましては、私どもだけが、この膨大な設工認、設計・工事方法認可の申請書、これはキャビネットいっぱいぐらいあるものでございますけれども、それにつきまして一部始終を全部役所の目だけで見ているということはこれは当然ながらかないません。
○池田政府委員 お尋ねでございますけれども、「もんじゅ」の設工認の申請書、これ自身が大変大部なものでございます。先生ごらんになったとおりでございます。
三万五千ページ中、三割の一万ページが、これまで全くの白紙というものがたくさんあったわけですが、その設工認がほぼ全面公開に近く、まだ非公開はありますが、公開されたというのは、これは遅過ぎたけれども前進だというふうに思っているわけです。私も昨日、動燃本社のインフォメーションルームへ行って公開図書を見てまいりました。
私は建築屋ですから、そういう面から言いますけれども、「もんじゅ」の設工認には、「もんじゅ」の構造計算は大林組のコンピューターを使って、大林組のソフトを使ってやったと歴然としたこの公文書に書いてあるわけです。斉藤先生はもとは清水建設だと思いますが、これでは清水建設が手を出せるか、これは業界では手は出せませんよ。もうはっきり決まってしまっておるのです。 実証炉はどうか。
設置許可申請の後、動燃が科技庁に出すのに、御存じのように設計及び工事認可申請書、一般に設工認と言われているものがあります。その写しが公開されております。敦賀の原子力センターにもあります。全体で三万ページほどあります。厚さにして九メートルほどあります。その中の数値の大部分が白抜き、空白なのです。もうこれは情報公開からははるかに遠い。
おとといも一つ御質問ございましたけれども、設工認の書類につきまして、かつては三割ぐらいが白紙であった、それが現在では一割ぐらいまで、これはメーカーの知的所有権とかいろいろな問題がございますので、そういう了解を得ないとなかなか出せないわけでございますが、そういうところを除きまして、一%未満までに一応持ってきております。
そういった情報の公開には大いに力を入れているところでございますが、今テーマとして出されました「もんじゅ」の、設工認と言っておりますけれども、これの公開の度合いでございますが、従来は、御指摘のように三〇%あるいはそれ以上白紙でございました。それで、こういうことではいかぬということで、メーカーさんともさんざん交渉いたしまして、今一%未満の空白というところまでできております。
これは、「もんじゅ」につきましては、専ら行政庁としての安全審査から設工認、そういった規制まで担当しているわけでございますから、そういう立場でさせていただいております。
実は、そのほかにも必要に応じまして、設計及び工事の方法の認可、これは設工認と言いますが、以降の規制段階におきまして、行政庁が確認すべき重要事項を摘出いたしまして、その処理方針に関し報告を受けまして、これを審議しておるところでございます。このように、原子力安全委員会での調査、審議は必ずしも基本設計に限られているものではございません。
そして、もう一つの問題については、この問題のときも、先ほども問題になりましたけれども、結局「もんじゅ」の設工認の問題、この問題についての報告、公表される問題の中で、長官御承知のように、このときの問題についてはいわゆる耐震設計上のデータというのはほとんど空欄になっているんです。書いていないんです。
それからもう一つ、「もんじゅ」に関連しまして設工認関係の図面等非公開部分を公開すべきじゃないかといった御指摘ございました。 もとより、私ども原子力につきまして国民の信頼感、安心感を得てまいりますためには情報の積極的な公開が重要だと考えてございます。
この安全性総点検の結果といたしまして、安全審査なり設工認なりということに反映していく必要があるということになりますれば、当然そういうふうな手配をさせていただくということにしたいと思っております。 次に、保安規定、マニュアルの総点検については科技庁が能動的にかかわるべきだと考えるかどうかということでございましたが、これは今申し上げましたようなやり方でございますので、お答えをしていると思います。
温度計だけに限らない安全審査、それから設工認のあり方の総点検が求められるし、つまり国の安全審査、原子炉等規制法や審査内規の見直しにもつながるような総点検が求められると思います。また、保安規定やマニュアル類の総点検は科技庁も能動的にかかわり、外部の批判的な意見を持つ人も含めた人々の力も取り入れて進めることが期待されます。
○笹木委員 中間報告書の十七ページに、「科学技術庁は設工認において、検出器の種類、計測温度の範囲、警報設定値が設定できる動作範囲及び個数について確認しており、これらについて使用前検査を行っている。」ことになっているという記述がありますけれども、ちょっと素人の考えとして、形が違うことも気がつかない検査というのはどういう検査なんでしょうか。
設工認申請にかかわる補正は全国の原子力施設の中でも初めて。補正に対する審査も要するほか知事による建築確認の手続きも残されていることから、再処理工場の着工時期は四月後半以降にズレ込むことが確実となった。」。 全国的にも初めての補正という表現、これは単なる新聞社の表現にすぎないのか、そこに大きな意味があるんですか。
このたびの設工認、設計及び工事方法の認可の補正につきましても、そういうことで行われているということをぜひ御理解賜りたいと存ずる次第でございます。