2018-04-03 第196回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
この法案に盛り込んでおります御指摘の低未利用土地権利設定等促進計画は、行政が土地所有者と利用希望者のコーディネートを行い、必要な権利の設定、移転を促す制度であり、市町村が立地適正化計画を作成した場合、居住誘導区域内及び都市機能誘導区域内において活用可能なものとなっております。
この法案に盛り込んでおります御指摘の低未利用土地権利設定等促進計画は、行政が土地所有者と利用希望者のコーディネートを行い、必要な権利の設定、移転を促す制度であり、市町村が立地適正化計画を作成した場合、居住誘導区域内及び都市機能誘導区域内において活用可能なものとなっております。
こういったことを踏まえまして、現在、市町村が土地所有者と利用希望者のマッチングを行いまして、必要な権利の設定、移転を促す制度などについて具体的に検討を進めておるところでございます。委員も御案内のとおりでございますが、例えば山形県の鶴岡市などでは、官民が連携してこういった取組の実績を上げておられるという例も見られます。
基本的には、法定台帳の効果として一番に考えられますのは、台帳に記載されている事項が真正であることを前提といたしまして、農地法等に基づきます権利の設定、移転の事務をこの台帳に基づき行うということでございます。
農地法には、農地取引に対する規制という側面もあるわけですけれども、それは第三条の、農地の所有権や賃貸権の設定、移転について農業委員会の許可を得なければならない、これにあらわされていると思います。しかし実際には、数次にわたる改正によって、取引に対する規制は随分緩和されてきていると思うのですね。
一方、調査部会については、本年四月二日に第一回会合が開催されて以来、審議会の求めに応じ、調査対象地域の抽出、設定、移転費用のモデル的試算等の調査審議が行われており、検討成果については、逐次審議会に報告されているところであります。 以上が今日までの国会等移転審議会の開催経過の概略でありますが、課題ごとの検討状況の要点につきましては、お配りしております参考資料に沿って順次御説明申し上げます。
具体的には、六月以降の審議会及び調査部会の開催経過を御紹介した上で、調査対象地域の設定、移転費用のモデル的試算、首都機能移転に係る文化的側面、新都市像の具体化などの検討課題ごとに、これまでの検討結果も交えつつ御説明申し上げます。 それでは、まず初めに、六月以降現在までの審議会及び調査部会の開催経過について、回を追って説明申し上げます。参考資料1を御参照いただきたいと思います。
権利の設定や移転が必要になった場合には、権利証がなくても法務局に登記したことのある成人二名が保証人としてその物件の所有者であることを証明すれば権利の設定、移転が可能になるわけですね。 法の改正があって、本来は、もともとは同じ法務局の管轄内に登記されている方二名だったのが、全国どこでもよくなったということで、この保証書の制度は利用しやすくなったと思うのです。
そういたしますと、その土地の流動化に伴って、当然のことながら所有権の移転だとか利用権の設定、あるいは信託ということもありますけれども、さまざまな権利の移動、設定、移転などがある。そして、それがあった場合に、それを公にしてそれに対抗力を持たせるということのために、登記という手続がどうしても必要になってくるわけですね。
経営移譲と認めます場合には、これは農地等の権利の設定移転があるということでありまして、農地法の許可等の手続を経ている必要があるわけでございます。
それから三番目に、著作権のその他の登録制度としまして、著作権の移転または処分の制限あるいは著作権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅といったような、言うなれば著作権そのものについての移転あるいは処分の制限、処分といったような事柄に関する第三者対抗要件としての登録がございます。
さて、問題の取り組み方でございますが、既に我々も方針として、直接流動化につながる問題だけではなくて、できるだけ幅広く農用地の流動化に資する取り組みを取り上げていこうということで、権利の設定、移転による規模拡大以外に作業受委託による規模拡大、それから機械の共同利用による作業の効率化の問題、それからもう一つは、いわゆる乳づくりに着目しました畜産農家と子牛農家の提携の問題、さらに不作付地の解消とか、あるいは
森林法の十条の五という規定に基づきまして、これは以前からある規定でございますが、地域森林計画の達成上必要なときには適正な施業をしなさいという勧告を知事ができるという規定がございますが、この地域森林計画の特定保安林関係の改正を踏まえまして知事が適正な施業勧告ということで勧告をすることになっておりますし、さらに、今回の改正案によりまして、それでも実効が上がらないという場合には要整備森林につきまして権利の設定、移転
被害木を伐採して植えつけをするとか、あるいは粗悪林のところに植えつけをするとか、そういうものでございますので、森林法に基づく施業の勧告と、さらには本法に基づく要整備森林に対しての権利の設定、移転の協議というような勧告でその実施が確保されるものと私は考えております。
その際に、やはり権利の設定、移転に関します届け出でございますので、そのときどきの真正な権利者、所有者の届け出をしていただくという制度になっておるわけでございまして、その時点で転用しようとする、あるいは転用のための権利移転をいたします時点で、共有者がたくさんいるといった場合にはその全員の届け出を必要とする。
ただいまの相続との関係のお尋ねでございますが、相続によって所有権を取得した方、共有になっておる場合があろうかと思いますが、その場合は共有者全員が処分権者でございますので、農地法上の権利の設定、移転を押さえておるという法制の趣旨からいたしまして、権利者すべての連署を要するという取り扱いをいたしておるわけでございます。
後継者移譲が私どもといたしましては今後とも適正に行われるように、できるだけ実質的なそういう経営移譲が実現されるようにということで、名義的なものをできるだけ防止するということのために、この制度の中におきましても、経営移譲の実態は農地等の権利の設定、移転というものは農地法の許可が正式に受けられたものに限るということでそのことを要件にしております。
公告をもって利用権あるいは所有権の設定、移転等についてはそれで法律上決まり。だから、それは一人一人が登記所へ行かなくとも、町村の責任で登記諸般は行いますということになっておるわけですからして、その中心になるのは「団体」と書いてあるのですよ。政令で定める基準に合致したあるいは定款、規程を持った団体ですから。何が何だかわからぬでしょう。
○中林委員 それではさらにお伺いするわけですが、要件に合致していたといたしまして、増進計画を定め、公告もして権利が設定、移転された後に、明白にイ、ロ、ハの要件に合致しない人を誤って合致していると判断したことが明らかになった場合、あるいはまた、意識的に詐欺的に増進計画の事項をごまかして記載した、そのため判断を誤ったという場合、これらの場合、権利の移転の取り消しが可能になるのかどうか。
事務量が非常に煩雑で多い、こういったことにつきましては、いろいろ私ども、いま申し上げましたように、年金が適格な経営移譲を年金給付の要件の一つとしているということでありますから、権利の設定、移転というようなことをトレースするという関係で、どうしても繁雑にならざるを得ないという面があるわけでございますが、それを合理化する、もっとコンピューターとかそういったものを使って合理化する——現在も使っておりますが
ただし、その使う権利と申しましても、道路の敷地でございますから、先ほど申し上げましたように、所有権の移転と抵当権の設定、移転以外の権利は本来の地主は一切認められなくなると、そういう内容の地上権を取得すればよろしいわけでございます。これは要するに買うと申し上げてもよろしいと思います。ただ賃借権と申しますとやや狭うございますので、やや専門的なことを申し上げたわけです。
その権原の中身につきましては、必ずしも所有権であることを必要としないわけでございまして、道路法上、所有権の移転あるいは抵当権の設定、移転以外の所有権の行使は禁じられておりますから、その条件を満足する形で権原が取得できるならば必ずしも所有権である必要はない。
なお、むつ小川原開発会社が、許可申請に当たりまして、そのA住区の個人用の宅地分譲に当たりまして、分譲を受けた者が一定の期間内にその者の居住用住宅の建設を完了しなかったとき、あるいは建設完了までの間に当該分譲宅地について所有権その他の使用収益を目的とする権利の設定移転を行ったときには買い戻しをすることができる旨の特約条件を付しますということもあわせて書類に申請されているわけでございます。