1955-12-13 第23回国会 衆議院 文教委員会 第5号
と申しますのは四十三条の問題についてでありますが、これは先ほど私が申し上げます通り、教育課程の基準の設定権、基準の設定に関する権限である、従って課程の編成権あるいはまた実施権、そういうものではない。ゆえに学校教育法上の監督庁としての文部省の権限というものは、その限界にとどまるものと私は考えております。
と申しますのは四十三条の問題についてでありますが、これは先ほど私が申し上げます通り、教育課程の基準の設定権、基準の設定に関する権限である、従って課程の編成権あるいはまた実施権、そういうものではない。ゆえに学校教育法上の監督庁としての文部省の権限というものは、その限界にとどまるものと私は考えております。
且つ又その二条におきまして、アメリカの日本における基地設定権を第三国にこれは許与しないということを主張する権利を定めているからであります。つまりそれは明らかに、日本にこの程度の軍事的義務を課しておるものであると言わなければなりません。それはやはり一つの軍事的な義務を課しているものであります。
この場合にはこの権利の設定権、まあ認定権、許可権と言いましようか、有効条件を司法機関の定めた条項にも譲つてあるのですが、この場合一体どういう考えでこういうふうな特例を設けられたか。知事の場合にはいろいろな審議機関があり、或いは農地部といつたような専門部属を持つておるので、専門的な形式は幾らも補充できるのでありますが、司法機関はそうは参らないのであります。
○岩木哲夫君 一定の枠内での意味であると、法定外は一定枠内での普通税であるといつて非常に軽い意味に我々つい政府解釈の御説をそのまま受取つておつたのですが、これから見まするというと随分地方住民の重荷になるかならんかということについての判断は、これは非常に又問題でありまして、こうした広範な新税法の設定権を地方財政委員会に委すということは地方税法を新たに改正したという趣旨と非常に関連いたしまして重大な問題