2013-11-28 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
日本再興戦略には、「古くなった設備・資産を大胆に処分し、型遅れの設備を最新鋭のものに置き換える。」というくだりがあります。前後の文脈から見ても、ここには生身の人間や中小企業が当然含まれているはずです。政府主導の大リストラ宣言と言わざるを得ません。こんなことをすれば、中小企業の大量倒産と大失業時代の到来は必至です。日本経済に急ブレーキが掛かることも明らかだと思います。
日本再興戦略には、「古くなった設備・資産を大胆に処分し、型遅れの設備を最新鋭のものに置き換える。」というくだりがあります。前後の文脈から見ても、ここには生身の人間や中小企業が当然含まれているはずです。政府主導の大リストラ宣言と言わざるを得ません。こんなことをすれば、中小企業の大量倒産と大失業時代の到来は必至です。日本経済に急ブレーキが掛かることも明らかだと思います。
特に、平成九年から十三年ころに整備されたものが多く、まだ多額の負債と未償却の設備資産を抱えているという状況が散見されます。移行のための更なる設備負担はとてもこれは困難だと、とてもじゃないという悲鳴に近い声も聞かれるところであります。
(3)「過剰設備・資産の廃棄、事業転換を容易にするための税制上の措置」、それは産業再生法案、租税特別措置法案。 (4)「企業の再建を容易にするための法制上の措置」、①「新再建型倒産手続きの早期導入」、これは次期国会。②「債務の株式化に係る法制の整備」、産業再生法案、独占禁止法運用緩和、銀行法省令改正。
また、今回議論を呼んでいるのが、過剰設備、資産の廃棄、つまりバブルの清算であります。過剰設備や過剰債務とはいわば経営ミスの産物であり、本来自己責任である設備廃棄を国として支援することについては、企業経営者のモラルハザードの懸念が絶えません。産業界自身からも是非論が巻き起こっており、優遇税制を求める経営者トップは一割にも満たないとのアンケート結果もあるわけです。
また、今回議論を呼んでいるのが、過剰設備、資産の廃棄、つまりバブルの清算であります。過剰設備や過剰債務とはいわば経営ミスの産物であり、本来自己責任である設備廃棄を国として支援することについては、企業経営者のモラルハザードの懸念が絶えません。産業界自身からもその是非論が巻き起こっており、優遇税制を求める経営者トップは一割にも満たないとのアンケート結果も出ております。
ただ、電信電話公社の設備資産の額というのが極めて大きなものでございまして、今まで二分の一ということで納付金を納めていただいておったわけでございますが、これが一気に事実上倍額に増加するということにつきましては、これは負担の急増というものをやはり一定期間だけは緩和する必要があるだろうという考え方から、五年間二分の一の特例を設けたわけでございますが、その対象といたしましてはごく限定されたものに、そういう意味
また、税の負担の面から申しましても、電電公社の場合新しく引き継がれる電電株式会社は大変膨大な設備資産を抱えてこれから経営をなすっていかれるわけでございます。
もう一つは経理処理の問題でございまして、これにつきましては、設備、資産、債権債務、そういったものの確定とその評価ということで、日航製におきまして経理の専門家その他第三者にこれらについて評価をしてもらっておりまして、これも大体一つの見通しが得られつつございます。
浪費というのが一方的な言い方だという説があるとしますならば、そのことが早期取りかえ、つまり機械設備、資産の早期取りかえというふうな面から、今日資源有限というふうに政府が言っておられることに照らして非常に大きな関係があると思うのです。
ところが、それじゃ一千万を十年間にわたって回収した後に、それで再び一千万の機械なり設備資産が購入できるかというと、こういったような物価の上昇時においては再調達できないわけです。そこで、再調達するためには幾らを要するか、仮に倍であるとすれば、二千万を償却費として計上して二千万を運賃あるいは国の方から回収するというふうな措置を講ぜなければならない。これが実体資本の維持の減価償却論であるわけです。
これは損益勘定が、事業の収支といいますか、既設の施設、設備、資産というものを運用することによって収入を生む、こういう損益勘定の収入と違いまして、料金ではありますけれども、電話を架設する際に新しい加入者から設備料をいただきまして、それを建設の財源の一部に充当する、いわゆる資産を形成するための収入の一部とする、こういうことで損益勘定でございませんで、資本勘定の収入のほうに計上しておるわけでございます。
国家公共の福祉のために残る設備、資産ということであれば、また消耗的でないという考え方からいけば、論理的に対象になり得ますね。
設備、資産としては残りますが金がなくなってしまう、こういうこともございまするので、彼此勘案しまして遺憾なきを期したいと思いますが、機械の買い入れについては今後とも計画がございます。
の観点から相当の施設を有することが要求される場合 食品衛生法による飲食店常業、喫茶店営業、菓子製造業等病院、診療所、助産所の開設、旅館業、興業場、公衆浴場、水道事業、幕地、納付堂又は火葬場 三、その他業務の性質上一定の技能が要求される場合の資格の限定 自動車運転の免許、通訳案内業、旅行あっ旋業、弁護士、税理士、公認会計士、海事代理士、計量士 四、特に公共的色彩が濃厚であるために一定の設備、資産
○政府委員(松尾金藏君) 法律に「主要な生産工程において欠くことのできないもの」という限定がございますが、これはまあこの裏から申しますと、主要な生産工程に直接関係のない、付属工程に属するような機械設備等は、当然この法律の趣旨から言っても除かれると思いますが、全体としてそのような設備資産の範囲を、ここにございます承認の基準というようなものを作りまして、それに当てはめて具体的な承認をして参ると思いますが
葉タバコ生産の向上と耕作者の相互扶助をはかりますとともに、たばこ専売業の発展に寄与して参りましたが、いかにせん任意団体でありまして、たばこ専売法第二十五条による届出によって認められておるという団体でございまして、この団体が行う事業もまた同法に規定しておりまする葉タバコ生産に関する必要な範囲でありまするが、これらの事業を行うためにも、また組合自体の諸設備、資産を所有いたし、また管理する上においても、任意
そこでまず私の疑問点となるところは、この法律は公共の福祉の擁護を掲げておりまするけれども、労調法の三十六条のほかにさらに作られたということから考えまして、本法の核心は、炭鉱施設、設備、資産の健全という資本擁護にあることは明白でございます。大臣も御存じのように、労調法三十六条は人命の保護だけを規定しているものである。
そうしますと、結局その核心は、炭鉱施設、設備、資産の保全という資本擁護にあるということが明白であると私は言うのですが、その点了承なさるわけですね。 そこで一体この資本擁護の業務に当るために、経営者の命令に基いて、争議中の労働者の意に反してまで労働せしめることは、憲法十八条、いわゆる強制労働の禁止、これに照らして許されないと思うが、一体どうであろうかというのです。この点どうです。
○八田委員 この問題はあまり追及したくないのですが、そうしますと、三十六条があって新たに三条が作られたというのは、結局三条の核心というのは鉱山施設、設備、資産の保全というような資本擁護にある、こういうふうに解釈してよろしいですね。
その一番根本的な大きいものは、設備、資産の維持、修理、取替であります。そういうふうな金が、遺憾ながら今日の国鉄の収入ではどうしても十分まかないかねるのであります。
御承知のように電気通信関係における、いろいろ注文を出す、たとえば日本電気、沖電気等の工場は、昨年以来の企業整備等で、たいへん休んでおる設備、資産があるわけであります。この場合に、もし現在の地方税の固定資産税の内容がそのまま通りますならば、遊んでおる資産が評価されて、それに税金がかかつて来る。従つて同一会社において、働いておる資産が働かざる資産に対する税金を負担しなければならないことが起つて来る。
それから固定資産の新規に取得した分に対しまして、税の対象となるということになつておるにもかかわらず、既存の固定設備資産の償却費が課税の対象となつておるということは、どうもうなずけぬ。この点もひとつ御考慮を願いたいと思います。 それからその次に、固定資産税の賃貸価格が九百倍ということになつておりまするが、これもどうもいかにも承服ができない。高過ぎるように思います。
○松任谷説明員 お話がございましたように、協同組合法人税の問題につきましては、とにかく営利性がないということと、それから人件費が非常に多くかかつて、固定資産でありまするとか、あるいはその他の設備資産が大きいというような点から、一般の税率を適用しますると、共同して組合員がお互いの地位を向上するために設けた組合であるという本質を伸ばして行くという点に、非常にさしさわりがあるのでございまして、われわれといたしましては