2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
あと、解剖台、薬物検査機器などの設備については、医療施設等設備整備費補助金の内数として措置をしておりまして、同補助金全体の額といたしまして令和三年度三十四億円を計上しているところでございます。
あと、解剖台、薬物検査機器などの設備については、医療施設等設備整備費補助金の内数として措置をしておりまして、同補助金全体の額といたしまして令和三年度三十四億円を計上しているところでございます。
また、加えて、補正予算におきましては、同じ感染防止資器材の調達に要する経費を引き続き計上しておりますほか、患者等の移送、搬送に万全を期すために、緊急消防援助隊設備整備費補助金によりまして、救急車の増隊整備や患者を隔離して搬送するための資器材などの整備の促進を図ることとしております。
このうち、七九号から八二号までの四件はへき地児童生徒援助費等補助金が過大に交付されていたもの、八三号及び八四号の二件は公立高等学校授業料不徴収交付金が過大に交付されていたもの、八五号は独立行政法人国立高等専門学校機構設備整備費補助金が過大に交付されていたもの、八六号は私立高等学校等経常費助成費補助金が過大に交付されていたもの、八七号及び八八号の二件は国宝重要文化財等保存整備費補助金が過大に交付されていたもの
御指摘をいただきました消防団の設備整備費補助金につきまして、従来、トランシーバーやAED、チェーンソー、こういった七つの救助用資機材等を補助対象としてまいりました。
僻地医療拠点病院として必要な医療機器等を整備するためには、国の制度として、医療施設等設備整備費補助金というものがございまして、この活用も考えられると思います。
また、上述の、今申し上げました消防団員の安全対策に係る課題を踏まえまして、平成二十三年度第三次補正予算におきまして、消防団安全対策設備整備費補助金を創設し、ライフジャケット等の安全用の資機材とか投光器等の夜間活動用の資機材の緊急整備を行ったところでございます。
今御指摘の消防団設備整備費補助金でございますが、これは、平成三十年七月豪雨等の大規模災害を踏まえまして、地域防災の中核を担う消防団におけます救助能力の向上を図ることを目的といたしまして、消防団の装備の基準において必要とされる配備の割合、これがとりわけ低い五種類の救助用資機材及び情報伝達を行う携帯用無線機でありますトランシーバー、これの整備を期限を区切って特例的に進めるため創設したものでございます。
・活用事業交付金により実施した事業の交付対象事業費に交付の対象とならない経費を含めていたなどのもの、一三号は地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金により実施した事業の補助対象事業費に補助の対象とならない経費を含めていたもの、一四号は電波遮へい対策事業費等補助金により実施した事業に係る補助対象事業費の積算及び補助率の適用を誤ったため、補助金が過大に交付されていたもの、一五号は緊急消防援助隊設備整備費補助金
このうち一五号は公立高等学校授業料不徴収交付金が過大に交付されたもの、一六号から二一号までの六件は義務教育費国庫負担金が過大に交付されていたもの、二二号から二六号までの五件は私立大学等研究設備整備費等補助金が過大に交付されていたもの、二七号から三〇号までの四件は私立学校施設整備費補助金(研究装置及びICT活用推進事業)が過大に交付されていたもの、三一号は私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金が過大
具体的には、電波利用料財源によりまして周波数有効利用促進事業というのを実施しておりまして、これでこれまで七十一件、それから一般財源によりまして、緊急消防援助隊設備整備費補助金等によりまして二百七十件の補助事業を実施しております。それからさらに、地方財政措置といたしまして、緊急防災・減災事業債の対象とすることによりまして、整備支援を進めてきたということでございます。
例えば、総務省におきましては、無線システム普及支援事業費等補助金でありますとか、さらには消防防災施設整備費補助金、また緊急消防援助隊設備整備費補助金等がその対象に含まれておりまして、その数は、全体の二十九の補助金、交付金のうち五つを所管しております。
○国務大臣(石井啓一君) 踏切保安設備の整備に対する補助金については、平成二十七年度予算までは踏切保安設備整備費補助金として単独で約一億円の予算を計上しておりました。一方、平成二十八年度予算におきましては、この補助事業を鉄道施設総合安全対策事業費補助の中の一つと位置付け、三十六億円の内数として計上したところであります。
まず、遮断機や警報機等の踏切保安施設の設置に要する経費につきましては鉄道事業者が負担することとされており、これらの設備の設置に対しましては、国土交通省が踏切保安設備整備費補助金により支援をされているというふうに承知をしているところでございます。
消防防災施設整備費補助金というものと緊急消防援助隊設備整備費補助金というものがございます。これらについては、政令市の場合、補助金の交付額が九千五百万円に満たない場合は交付が受けられないという規定になっています。政令指定都市以外は九百五十万円、十分の一というのが採択基準になっておりますが、この十倍差があるというのは大変不公平ではないでしょうか。
○政府参考人(市橋保彦君) 平成二十五年度の補正予算におきましては、消防救急デジタル無線の整備促進のために緊急消防援助隊設備整備費補助金として二十億円を措置したところでございます。これにつきましては、現時点で十七団体程度に交付する予定でございます。
現在、消防庁にあります緊急消防援助隊設備整備費補助金につきましては、地域の消防本部等が整備する消防救急無線のデジタル化整備のうちの、複数の地域で共通に消防救急活動が行われる共通波のみの部分の整備を支援するものを対象にして実施するものでございます。
こういう無線については、地方財政措置としまして今まで緊急防災・減災事業などの対象にしておりますほかに、特に消防救急無線については財政支援として緊急消防援助隊設備整備費補助金によって措置しておりますので、今後、そういうことで更にきめ細かな相談において進めてまいりたいと思います。
○国務大臣(新藤義孝君) 消防救急無線のデジタル化に対する財政支援としては、これまでも、緊急消防援助隊設備整備費補助金、それから地方財政措置として緊急防災・減災事業、防災対策事業という対象として整備を推進してきたところでございます。消防の広域化を行ったかどうかにかかわらず、これらの財政支援は受けることが可能だったわけであります。
しかしながら、これらの無線は国民の生命を守るために必要でありますことから、自治体における着実な整備が行われるようにということで、今回の措置以外にも、緊急消防援助隊設備整備費補助金による措置のほかにも、地財措置としまして、緊急防災・減災事業や防災対策事業の対象としておりまして、整備を進めているところでございます。
さらには、もともとから、緊急消防援助隊設備整備費補助金による措置、こういったものもありました。そして、今回の新たな財政支援制度を入れたわけであります。 ですから、これは私たちもいろいろな相談には乗っていきたい、このように考えております。
財政措置といたしましては、これまで緊急消防援助隊設備整備費補助金による措置、こういったもののほかに、地方財政措置といたしましては、緊急防災・減災事業や防災対策事業の対象としているところでございます。
とりわけ消防救急無線については、平成二十八年五月末までにデジタル無線に移行するということが決まっているわけでありますけれども、この移行については、昨年度の第三次補正予算、消防防災通信基盤整備費補助金、それから今年度の緊急消防援助隊設備整備費補助金、こうした財政支援がなされているわけなんですが、これらの補助金では緊急消防援助隊の共通波を対象にしているというふうに聞いております。
○国務大臣(川端達夫君) 今ほどいただきましたように、二十八年五月末までにデジタル化をするということで、これ、計画段階から設計段階、そして実施までにいろんな段階ございますので、この部分に関して円滑に進めるようにということで財政的と技術的支援を行っているところでありまして、特に財政的な部分では、今も言っていただきましたように、緊急消防援助隊設備整備費補助金ということで応援をさせていただいているところでございますが
○長谷川政府参考人 発電機を持っている団体の数は、ちょっと手元に持っておらないんですが、昨年度の補正予算でいただきました消防団安全対策設備整備費補助金で、実績といたしまして、発電機を整備したところは二百三十九団体ございます。
こういった、消防団の活動におきまして装備が不足しているという現状をどう認識されておられるかということと、平成二十三年度の補正予算で、消防団安全対策設備整備費補助金として二十億円を計上いたしました。しかし、執行実績は十二億四千万円にとどまり、執行率が六二・一%ですね。これはなぜこういう執行率になっているのか。
二十四年度につきましては、ゲルマニウム半導体検出器の補助基準額は千八百三十八万一千円というふうになっておりますけれども、そのトータルとしての額は、通常の保健衛生施設等設備整備費補助金という十六億の中にメニューとして計上されているということでございます。